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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父親が勝手に契約したら?)

父親が勝手に契約した場合、どうなる?

このQ&Aのポイント
  • 父親が自宅の一部を他人に貸して収入を得ることは可能なのか疑問です。
  • 父親が勝手に契約した場合、後始末はどうなるのか心配です。
  • 個人でも不動産を通してでも同意されたら、契約を破棄することはできるのか不安です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.7

"結婚したときに、建物と、借地権の名義は、完全に私に移ってます" ↑ 名義というのは、登記のことでしょうか。 名義だけ移っているが、父親さんに所有権がある、ということは ありませんか。 我が国では、登記名義と所有権の所在は別だ、という ことになっていますので質問しました。 ”親が、自宅の一画を、無視して、他人に貸して賃貸収入を小遣いにすると  公言して、困っています。果たして、そんな事は可能でしょうか?”        ↑ 所有権も質問者さんに移っているとして回答します。 父親さんと他人の間ではその契約は有効です。 しかし、その他人は所有者である質問者さんには対抗できません。 ”同意は出来るのでしょうか?”    ↑ 同意、というか前述したように、契約は有効です。 その意味で同意はできます。 ”同意されたら、契約破棄することは出来るでしょうか”     ↑ 契約は父親さんと第三者の間の約束ですから、他人が 破棄することは原則できません。 ただ、第三者は質問者さんに対抗できないだけです。 対抗できないから、第三者は契約の目的を達することが できず、父親さんに損害賠償を請求できる、という ことになります。

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その他の回答 (7)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3048)
回答No.8

近所にアル中がすでに知られている状態なら、回覧板に父親が詐欺を謀ってる旨載せてもらって警告するといいでしょう。 あとはこの土地は駐車場用地ではありませんの立て看板ですね。 借地権者としてやれるだけの管理をして、さらにその記録を残しておくことです。

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  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3048)
回答No.6

借主に対しては、借地権を有している私は許可していないとして突っぱねることができます。 ただし地主からは善良な管理を怠ったとしてあなたが責任を問われるでしょう。

satohaimu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >地主からは善良な管理を怠ったとしてあなたが責任を問われるでしょう。 それを、私は、心配しています。

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.5

法律上は無理ですね。 大家(あなた)が解除できますが、お金使われると面倒ですね。 所謂「居候」させるということです。 防犯上の兼ね合いからオススメできません。

satohaimu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。本当に面倒です。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

法律論を盾に取る限り、あなたの言い分が正解です。 不動産屋も正規に登録された業者である限り、そのような状況で客を紹介することはないでしょう。 とはいえ現実問題として、父が自分で近所から客を探してくるなら、父に小遣い銭は入るでしょう。 何年か前に名義が息子になっているとはいえ、近所の人の知ったことではありません。 近所の人の目には、まだまだ父がこの家の主 (あるじ) と映っていて、父から話があれば何の違和感も抱くことはないでしょう。。 本来の地主とて、大々的に看板を上げたり業者を通じて客を募るのなら、確かに又貸しともとらえるでしょうが、口づてにちょっと小遣い銭稼ぎをするぐらいは気づかないか、気づいたとしても大目に見るでしょう。 法律論でもって、あるいは物理的に抵抗するのでなく、酒はいけないことをきちんと父に言い聞かせることが肝要かと思います。 意に沿わない回答を失礼しました。

satohaimu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >気づいたとしても大目に見るでしょう。 実は、大昔に、向かいの家が、ドサクサ紛れに、借地をまた貸しして、駐車場にしているという悪しき前例があるのです。 >酒はいけないことをきちんと父に言い聞かせることが肝要かと思います。 父親の酒の飲み残しを飲んだ母親が、数十回酔っ払って倒れ、何度も長期入院、さらには転倒して頭部を強打、大量に出血、脳挫傷になり一ヶ月死と生を一ヶ月彷徨い、奇跡的生還したものの、外傷性てんかんという持病を抱えました。 父親は、何度も酔っ払って道路で寝ていたのを近所の人が、運んでくれています。 妹は、酒の飲み方に激怒して、ここ数年、父親とは絶縁して、私とは連絡をとっているものの、家には寄り付かないので、私ですら、会っていません。 にも関わらず、何も変わりません。 ダメですね・・・・・・・

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  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.3

#1です。 増築でなく、単に又貸しということでしょうか。 これも同様に地主の了解なくしてできません。 もし強行すると借り主であるあなたが責任を負わされます(わたしは反対だったというのは理由にならず)。 つまりは、最悪のケースとして借地契約の解除となります。 そこまでいかぬようにするならば、損害賠償の責めを負うことになり、つまりは駐車場代の儲けはなくなります。

satohaimu
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 >増築でなく、単に又貸しということでしょうか。 そうです、また貸しです。 >つまりは、最悪のケースとして借地契約の解除となります。 私が心配しているのは、まさに、その点で、先ほども父親と言い合いになり、父親の言い分としては、地主も名義も一切関係ない!の一点張りで・・・・、本当に困っています!

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  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

>結婚したときに、建物と、借地権の名義は、完全に私に移ってます。 土地の名義が質問者さんのものなら、親父さんが勝手に駐車場として貸す法律的な権利は一切ありません。 >親父は、地主も私も一切関係ない、とにかく小遣いが欲しいし、それは出来ると、言ってます。 できません。 親父さんが勝手に駐車場として貸せないように、先に手をうっちゃったらいかがでしょうか。 たとえば、 1.「ここは駐車場用地ではありません。 地主」という看板を立てる。 2.車が入れられないように、大人一人の力では動かせない石や荷物をおいちゃう。あるいは杭をうつ。

satohaimu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 非常に丁寧な回答、恐れ入ります、大変、参考になりました。 しかし、立て札や障害物は、父親はずっと家にいるので、父親自身が、撤去するのは目に見えているので、あまり意味がないというのが、悲しい現状です。

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  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

地主の了解なくして増築はできません。 これを強行すると地主が増築禁止の仮処分申請することができます。 これを突破できたとしても、地主はいつでも解体撤去の訴訟を起こして、その判決により強制執行が可能です。 (撤去のための費用はお父さんに請求されます)

satohaimu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 増築ではないんですが・・・・。 建物の増築分は、法的に問題なく進んでいます・・。

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