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指定管理者制度の対象から外すにはどうすればよいか
ちょっと長いのですが、指定管理者制度について質問があります。 東京都立川市では、一般競争入札で業務委託にしてもよいような市営駐車場の運営に指定管理者制度を導入しています。この駐車場は、機械式なので、一般のサービスと変わりなく、業者は特別な運営能力も不要です。事実、同じく市内の国立災害医療センター駐車場や国立駅前の国立市営駐車場等は、一般競争入札により業者を選定しています。 この指定管理者の選定にあたって、市が指名した学識経験者で過半数を占める選考委員により選定していて、選ばれる指定管理者との癒着の可能性が指摘されてもおかしくない状況だと思うのですが、これについて市長も市議会議員も問題視していない場合、どうしたら、この制度の継続を止めさせることができるでしょうか。
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noname#207091
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- hideka0404
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お礼
ご回答ありがとうございます。 駐車場の管理方法において、立体式に安全面で人を配置するとしても、何故指定管理者制度で行わなければならないかが疑問です。例えば、東京都立中央図書館の警備業務委託や、同じく東京都のシャトルバス乗客整理案内等の業務委託など、人の配置があっても指定管理制度ではありません。駐車場の管理人員のみが特別な業務能力が要求されるとは考えられません。国立市駅前の立体駐車場でも人が配置されており、指定管理者制度ではない形でその人件費を見込んだ業務委託費用で運営されております。 コスト面の具体的な比較はこれからなのですが、ご参考までに、立川市の市営駐車場の件で、 指定管理者制度によって業者を選定するためにいかに手間暇がかかっているかをご紹介します。 現在継続中の運営内容についてはまだ監査内容が公開されておりませんので、その前の回の監査内容によれは、以下の通りの経緯です。 平成17年3月 ・指定管理手続等に関する条例制定 5月 ・指定管理手続等に関する条例施行規則制定 6月 ・指定管理者候補者選定審査会条例制定 [この間に候補者選定委員の一部の任命と市民からの公募] 10月 ・「立川市駐車場条例」の改正 ・募集要項等の配付(10月11日~) ・指定管理者候補者選定審査会への諮問会議(10月18日) ・説明会の開催(10月28日 37団体参加) ・質問事項の受付(10月20日~11月1日) 11月 ・応募の受付(11月9・10日 12団体応募) ・一次審査の会議(11月12日、選定審査委員会により 書類審査を実施し、12団体から3団体を選定) ・二次審査についての事前会議(11月24日) ・選定候補者によるプロポーザル(11月26日、3団体を対象にプロポーザル による審査を実施し、指定管理者候補者を選定)および二次審査 12月 ・指定管理者候補者の議決 平成18年2月20日 ・個人情報保護審議会に個人情報の取扱いについて諮問会議 2月22日 ・個人情報保護審議会から個人情報の保護の遵守について答申 3月 ・指定管理者の指定 ・基本協定書、年度協定書を締結 4月 ・指定管理者による運営開始(指定期間:平成18年4月1日から3年間) 以上の通り、指定管理者制度による業者選定のために開かれた会議等のために、資料作成も含め多くの行政職員の手間がかけられています。一般競争入札による業者選定とは比較にならないほどのコストがかかっております。