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社会福祉協議会

先ほど質問して、誤解をされてしまった様なので、 単刀直入にお聞きします。社会福祉協議会で行っている 貸付金は、何回も利用しているからと言う理由で貸付してもらえなかったり、 そういう規約が存在するのですか? あるのなら、何法の何条にかいてありますか? 生活保護は、絶対、受けたくないです。 詳しい方の回答をお待ちしています。

みんなの回答

回答No.3

スレ主さん、各県単位で要項が違います。 住んで居る市町村の、地域福祉課へ相談することでは? 社会福祉協議会と、福祉センターと併設して居る役所もあります。 東日本被災者など、仕事を失った人ならハローワークがワンストップの窓口受付など、何が理由で貸し付けを受けるかです・・・  仕事に就けば解決出来るなら、ハローワークです。

回答No.2

 ご質問の内容から、今までご利用されているのは、「緊急小口資金」ではないかと思われます。   http://www.shakyo.or.jp/seido/pdf/seikatu_1.pdf  こちらの貸付要件は、「・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合」とあります。  一時的の対義語は常時ですが、何年にも渡り、年によっては、複数回利用されているということなので、生活の維持が「緊急かつ一時的」ではなく、常時生計の維持が困難になっていると判断されてしまったような気がいたします。  生活保護を勧められたということからも、社会福祉協議会では、資金不足は、一時的ではないと判断していることになります。  先のご質問にも、 >社会福祉協議会には慢性的に貸付を利用する人には、頻繁には貸さないという規約はあるのでしょうか?  小口資金は、慢性的な貸付を想定しているものではありません。  「緊急かつ一時的」なものです。  ですから、今まで何回も貸付を受けられたというのは、社会福祉協議会もかなり弾力的な運用をされていたように思います。   

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

社会福祉協議会とはいえ、規約に従って貸付を行っていることでしょう。 しかし、その規約のすべてが法律になっているわけではないことでしょう。 なかには、国だけではなく、都道府県や市町村などの予算での貸し付けの場合であれば、料例などでも定めがあるのかもしれません。 そもそもが、社会福祉協議会の行う制度なわけですから、社会福祉の中の一定の要件で貸付対象者を定めることでしょうし、その必要な目的などによっても条件を定めることでしょう。また、それらの内容と予算、多くの人への利用を考え、特定の人が多く借りてしまうことを避けるために、回数などの限度を定めることも、おかしいことではないことでしょう。 あなたが利用されたい貸付制度がどのような目的のものなのか、どの社会福祉協議会が行っている制度なのかがわからなければ、回答のしようもないのではありませんかね。

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