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18才の少年達に盗難されますした。

先日、18才高校生の少年4人に私物30万相当を盗難されました。 警察に通報して現行犯で捕まえてもらいまして、目撃者も多数で写真もとっています。親御さんとお話しして私物を30万で買い取り?してもらい、その金額を振込で示談という事にしました。その日は、私の都合で連絡先だけの交換で後日振り込み先などを向こうから訪ねるという事で、その日は解散しましたが、残念ながら、一向に連絡がありません。 お話の最中も反省のいろが見られなかったのと連絡もないので、出来る限りの制裁を加えたいと思いますが、何分はじめての事で知識がありません。 どうか1番こたえる制裁方法や仕方を教えてくださいm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • videocam
  • ベストアンサー率38% (94/244)
回答No.4

> 連絡先だけの交換で後日振り込み先などを向こうから訪ねる 相手が連絡しようとしたができなかったという口実を与えていないか、落ち度の有無をチェックしておくとよいでしょう。 ・教えた電話番号が間違っていた。 ・携帯電話に、電話番号非通知に対する着信拒否設定がある。 ・留守番電話を未確認だった。 ・携帯電話に着信があったことを通知するメールが届いていたが、知らなかった。 ・留守番電話が無い。 金が無い、とりあえず連絡しておくことも思いつかない、自分の置かれた立場が理解できていない、そういう人っているものです。もう少しだけ、待ってあげてもいいのではないかと思います。 日時等を明確に記録しておき、盗難と不払いの事実を警察等に速やかに提出できるようにしておくとよいです。 また、高校へ通報することについては、示談した結果、一方的にできない状態といえます。連絡するつもりだったなどと逃げると同時に、一方的に示談を反故にしたと言われないよう、警察に相談すべきです。 また、私物を汚損棄損されたことで、弁護士を通して損害賠償請求もできると思います。

wild8game
質問者

お礼

大変、勉強になりました。次回が無いに越した事はないのですが、解決する道筋を示していただき本当にありがとうございます。みなさまにベストアンサーを与えれないのが残念です。本当にありがとうございますm(_ _)m

その他の回答 (5)

  • norokko
  • ベストアンサー率45% (79/175)
回答No.6

もちろん相手先が100%悪いのですが、付入る隙を与えてはいけないですよね。 その観点から、心配なことを。 ・示談の話をしたのは何日前か、そのときの「後日」は「○○日までに」といった期限を切ったのか。 一般常識から言えば、すぐにでもとは思うのですが、何らかの事情があったかもしれません。 この質問文だけでは、もしかしたら、日数が少ししか経っていないとも読めます。(質問者様、すみません) 私の考えでは、被害届・告訴状の書類を準備して話し合いに臨むのが良いと思います。 あと、何らかの事情があるかもしれませんし、一回だけはこちらから連絡してあげても良いと思います。

  • rokometto
  • ベストアンサー率14% (853/5988)
回答No.5

被害届ですな。 子どもは親の鏡です。 そんなことをする子どもの親はそんな親です。

noname#184132
noname#184132
回答No.3

質問者の方にお答えさせて頂きます。 もう一度、連絡を取る事です。 か、警察も、判ってるのであれば、裁判しか無いですね。 目撃者の方も、多数、居ると言う事は、有利になります。 早期、解決を祈っております。

  • 136z
  • ベストアンサー率33% (8/24)
回答No.2

ここは彼らの教育も兼ねて倍返し、いや10倍返ししてあげたいところですね。 警察がそれ以上動かないのならば、個人ブログ、ツイッターを製作して被害を強く訴えるという方法もあると思います。 質問者様のためでもありますので慰謝料もガッツリ頂きましょう、同情なんて入りません! 優しいだけの人間は都合の良い人間でもあります。 このままでは第2第3の被害者が出るのも時間の問題、悪の根はいまの内に根絶!

回答No.1

警察に被害届けを出して、検察に告訴しましょう。 あと、県教育委員会に双方実名で窃盗に関しての処分要請をしましょう。 なお、これらを行った場合、示談金の30万円は諦める事になります。 示談って「警察沙汰にしない代わりに、お金で解決しよう」と言う話し合いですから、警察沙汰にするのであれば、相手からお金を取る事は出来なくなります。 それと、確実に法的制裁を与えたいなら「弁護士さんを雇う必要」があると思います。 雇う場合、下手な弁護士さんだと「未成年の人権が」って言い出すので、弁護士の選任は慎重に。「少年相手でも法は法。厳しく裁いてもらう」って考えの弁護士さんを探しましょう)

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