- 締切済み
商取引において、相手が嘘をついていた場合の罰は・・
概要 取引において、相手が嘘をついていて非常に腹が立ちます。 こういった場合、わざと素知らぬ顔をして、相手のウソに乗っかってこちらに有利な要求を通す、 ということは法律上なにか問題があるでしょうか? 詳細 ある商取引をしていますが、その相手が嘘ばかりついています。 本当はそんな相手は切りたいのですが、オーダーメイドの納入品を待っているので、今更他社に切り替えるのは時間も手間も無駄になります。(別にその社でなくては作れない製品ではないので、本当は他社に切り替えたうえで、その社には無駄にした時間と、ウソの代償の損害賠償を求めたいくらいです) もう少しで納品なので、これを最後に取引を切りたいと思いますが、相手のついたウソに対してはペナルティを求めたいと思います。(まあ、普通に言えば金銭的なペナルティですよね。FKなんぞもらっても仕方ありません。サッカーじゃないんだし) 次回の商談でもまたウソをついて、納品締切や品質管理について、あーだこーだと見え透いた嘘、言い訳をすることが予想されますが、これに対して 「あんた、ウソついてるでしょ、いい加減にしなさいよ! こっちはこれまでのウソも見破ってるんだから! 罰として●●円、値引きしなさい!」 と言ったところで、おそらく効き目はないでしょう。 相手は 「ウソ、という証拠がどこにありますか?」 「もしウソだったとしても、多少の方便です。値引きを要求される法的根拠はありません」 と切り返してくるでしょう。 ですので、こっちも相手のウソに便乗して(ウソと思わず、本当のことを言っている、と信じたフリをして)要求を呑ませたいとおもいます。 たとえば、遅刻してきて 「いやー、電車が遅れちゃいまして・・・」 などと言ったら 「あー、そうですか、御社がそう仰るなら電車が遅れたんでしょう。御社が嘘などつくはずもないし。 (どうせ、ウソだとわかってるんですが、あえて信じたフリをします) しかし、大切な商談に遅刻とは社会人としていかがなものでしょうか? あまり感心できませんねえ。どうして列車遅延がわかった時点で携帯から電話をくれなかったんですか? ちょうど値引き交渉をしようかと思っていたところです。 ●●円の値引きを呑んでいただきたい。 さもなくば、鉄道会社から遅延証明書を取り付けてほしい。 そうしたらこの値引き要求は引っ込めます」 と要求するのです。 ウソなんだから遅延証明書などもらえるはずがありません。 かといって、 「すみません。電車の遅れはウソでした」 なんて言おうものなら、これまでについてきた数々のウソもすべて追及されることは火を見るより明らかです。 (上記では省略しましたが、伏線として今までの相手の言ったウソについて、すべて 「●月●日に”電話受付嬢の取次ミスで●●の連絡が遅れました”と言ってましたが、あれは本当の事なんですよね」 「●月●日に”そのミスは部下が勝手にやった事です。社長の私は全く知りませんでした。”と言ってましたが、あれは本当の事なんですよね」 と全部言質を取り、”御社(社長)の言葉には何一つ嘘はない。御社(社長)は絶対に嘘など言うはずがない”、と逃げられないようにワザと確認をしておくつもりです) これまでの数々のウソを追求されるぐらいならこの値引きを呑んで、今後はウソはつかない、という道を選ぶでしょう。 これで、相手も適当に言ったウソが、金銭的ペナルティになって返ってくるという経験をして、二度と軽々しくウソはつかないでしょう。 果たして、こういう要求の仕方というのは違法行為になるのでしょうか? あ、それから民事介入暴力事件で警察がヤクザを逮捕する際、 「ヤクザの側から具体的な金額要求をしたら、明白な恐喝罪に該当するから、わざとヤクザ側に金額を言わせろ」 という取り締まり手口があります。 上記のような商取引において、ウソのペナルティとして、具体的な値引き金額を口にしたら、恐喝罪とか強要罪になるのでしょうか?
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お礼
わかりました。 その取引先は切ることにします。