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帝王切開の際の高額医療費について
すみません淡々と質問させて下さい。 帝王切開で出産したのですが、その際限度額認定証も一緒に提出し、窓口支払い無しで、42万円以内に収まりました。 そこから高額医療費の払い戻しはあるのですか? 友人から払い戻しがあると言われてちょっとびっくりしています。 すみませんが回答のほどよろしくお願いします。
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- tetsutekkamen
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限度額認定証は、一か月に掛かる医療費が限度額を超えた場合に、超えた分の医療費を加入者(患者さん)が支払うのではなく、医療機関が保険者(保険証の発行機関)に請求するようにするための証です。 高額医療費(正しくは、高額療養費)の払い戻しがあるのは、限度額認定証を医療機関に提示せず、掛かった医療費の全額を支払った場合で、その金額が限度額を超えていたというケースのみです。 質問者さんは、帝王切開で出産されたとのことですが、その際のオペ代は、通常の医療費として掛かるのではなく、あくまでも出産費用の中に含まれます。そのため、限度額認定証の適用外です。 出産された医療機関は「産科医療保証制度」に加入しているようですので、質問者さんが加入している健康保険から支給される「出産育児一時金」は42万円ですね。退院時の窓口支払いが無かったとのことですから、出産費用の総額が42万円以内だった、という意味になります。 と同時に、「出産育児一時金」の差額(=残り)は、加入している健康保険に請求すれば貰えます。出産費用の総額が42万円ピッタリということは考えにくいですから、貰えるものは貰いましょう。
- rokutaro36
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限度額認定書というのは、窓口で高額療養費制度の限度額以上の 支払いをしなくても良いという認定書です。 従って、それを提出しているので、高額療養費制度に基づく 払い戻しはありません。 ただし、国民健康保険ではなく、 健康保険組合の場合には、高額療養費制度とは別に、 補助をしているところがあります。 その場合には、健康保険組合から後日、自動的に 補助金が支払われます。 蛇足ですが…… 「窓口支払い無しで、42万円以内に収まりました」 という意味が分かりません。 窓口での支払いがなくて、42万円以内というのは、 いったい、どこに支払ったのでしょうか??? 勝手に、「窓口の支払いが、42万円以内」という 意味の入力ミスだと判断したのですが……
払い戻しはあります。 健康保険の種類に応じて手続きが異なるのでURLを見てください。 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/post_13.html で、下記のフォームで金額を入れればいくら払い戻しがあるか計算できます。 http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kouform2.html 参考まで。