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昨年の所得について。
昨年は実家に住んでいたのですが引っ越ししました。引っ越し先の役所で私の所得証明書類を出した場合、昨年の所得であがると思うのですが、昨年は実家にいたので家族の所得もあがるのでしょうか? 世帯は別でも生計を一緒にしていると ひとくくりにされるみたいなんですが、この状況の場合もそうなるのでしょうか?分かりにくい文かもしれませんが、詳しい方宜しくお願いします。
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>昨年の所得であがると思うのですが、昨年は実家にいたので家族の所得もあがるのでしょうか? いいえ。 所得証明は個人ごとです。 >世帯は別でも生計を一緒にしていると ひとくくりにされるみたいなんですが… 国保の保険料のことでしょうか? 国保は市町村ごとに運営されています。 なので、貴方がたとえ実家から生活費を送金してもらっていた(生計が一)としても、貴方一人の前年の所得により、保険料は計算されます。 他市に住む家族の所得は関係ありませんし、同じ住所でも世帯が別なら、通常家族の所得は関係ありません。 住民票上では同じ住所で世帯を別にする条件として、生計が別であることが前提です。 ただ、税法上では同居していれば、「生計が一」とみなされます。
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Q_A_…です。 ご質問とは関係のない部分ですが、訂正です。 誤)…「擬制世帯主の所得金額」は「その世帯の均等割と所得割の軽減の判定基準」に影響します。 正)…「擬制世帯主の所得金額」は「その世帯の均等割と【平等割】の軽減の判定基準」に影響します。 ※すべての市町村で「平等割」が賦課されるわけではありません。 ***** (参考) (国立市の案内)『国民健康保険税について』 http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/nenkin/kenkohoken/002385.html 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…昨年は実家にいたので家族の所得もあがるのでしょうか? 「自分の所得」と「家族それぞれの所得」が記載された証明書が発行される、という意味であれば、そのようなことはありません。 たとえ、「同じ住民票の世帯員」として同居している場合でも、「一人ひとり」の証明書が発行されます。 ちなみに、「市町村」が発行する「所得証明書」というのは「個人住民税に関する証明書」のことなので、「課税(非課税)証明書」という名称を使う市町村が多いです。 (横浜市の場合)『課税(非課税)証明書について』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/siminzei/k-syoumei.html#ACT1 ***** (備考1.) >引っ越し先の役所で私の所得証明書類を出した場合… 引っ越したのが(住民登録したのが)「平成25年1月2日以降」の場合は、「平成24年分の所得の情報が記載された【平成25年度】の課税証明書」は、引っ越す前(実家)の市町村が発行します。(現在住んでいる市町村では発行できません。) これは、「個人住民税」が、「1月1日に居住している(いた)市町村が賦課・徴収する」という仕組みになっているためです。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ***** (備考2.) >世帯は別でも生計を一緒にしているとひとくくりにされる… これは考え方が少々違います。 ・「住居が同じ」、かつ、「生計を共にしている」場合は「同じ世帯」として住民登録をする ・「住居が同じ」、しかし、「生計が別」の場合は「別の世帯」として住民登録する のが「原則」です。 とはいえ、「同居している親子(など親族間)」の「生計の状況」を第三者が把握するのは(税務調査でもなければ)難しいですから、必ずしも「原則どおり」に住民登録(の届出)が行われているわけではありません。 (参考)『誰も教えてくれない住民票の話>世帯とは?』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html --- また、「所得税(国税の一種)」と「個人住民税(地方税の一種)」のどちらも、「(住民票上の)世帯」ではなく【個人】にかかる税金なので、「世帯員が複数の世帯」でも「単身世帯」でも「税額(税金の計算)」には影響がありません。 なお、「税金に関する申告書類」に「世帯主」を記入する場合がありますが、それによって税額が変わることはありません。(つまり、「世帯主」は参考情報に過ぎないということです。) --- ちなみに、「扶養控除」などの「税法上の優遇措置」が適用できるかどうかについては、「市町村に登録する住民票」【ではなく】、「生計を一(いつ)にする」という【税金の制度独自の基準】で判定します。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ***** (備考3.) 「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」について 時々勘違いされるのが、「市町村国保の保険料は住民票上の世帯員【全員】の所得をもとに(所得割が)計算される」というものです。 もちろん、世帯員全員が「市町村国保の被保険者(加入者)」ならばそういうことになりますが、「職域の健康保険に加入している世帯員」がいる場合は、その世帯員を除外して保険料を算定します。 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA --- なお、(参考情報ですが)「職域の健康保険に加入している世帯員」が、たまたま「世帯主」だった場合は、「(国保上の)擬制世帯主(ぎせいせたいぬし)」というものになり、「擬制世帯主の所得金額」は「その世帯の均等割と所得割の軽減の判定基準」に影響します。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- mukaiyama
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>引っ越し先の役所で私の所得証明書類を出した場合… 市町村が違うのなら、データなしとして発行してもらえません。 >昨年は実家にいたので家族の所得もあがるのでしょうか… 所得税や市県民税は、個々人に課せられるものであって家族合算の概念はありません。 >世帯は別でも生計を一緒にしていると ひとくくりにされるみたいなんですが… 市町村役場で発行する所得証明書というのは、市県民税の対象になる所得金額を記載したものです。 所得税や市県民税に関する限り、そんなことはありません。 住民票上の世帯単位で丸められるのは、国民健康保険税のみです。