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就学援助費の所得基準

就学援助費という制度について質問します。 あれは、経済的に困難な人のための制度だと思いますが、もらえるかどうかは場合によって所得を基準にしますよね。 その所得審査に関して、「生計を一にしている」という考え方がよくわかりません。 申請をする際に、家族の状況を記入する欄があると思いますが、世帯分離をしていたとしても、同じ家にすんでいて、同じ釜の飯を食べていれば生計一ですよね。だとしたら、家族欄に記入しなくてはなりません。 でも、「同じ家にはすんでいるけれども、生計も別だし、世帯分離もしています」という場合は、どう判断されるんでしょうか。 高熱水費といったような生計に関する証拠書類とかではっきり「経済が別だ」とわからない限りは、やっぱり生計の同一性とみなされますよね。 生計をともにするってよくわかりません。 所得税法とか読んでみたんですけど、就学援助費とどう関連付けさせさせればいいのかわかりませんでした。 こういう方面に詳しい方のアドバイスをお待ちしています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • h2goam
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回答No.1

「生計を一にする」とは実態の把握に関するものなので端から(あると緯度の基準はあるが)完全に明確な基準など存在せずある程度幅のある内部基準で行政の裁量権で判断するのですよ。 住民票上の世帯分離は本件ではあまり意味なく(同一家屋に住んでいる場合世帯分離をしているに越した事はないが)家計の分離を申請者側が十分立証しない限り同一家屋に住めば「生計を一にする」と考えたほうがいいでしょう。 立証方法としては完全明確な家計簿、光熱水道費等に関しても折半して計上(できれば光熱水道費の契約者が非契約者に対して月別種類別の領収証を交付)が最低条件と思えばいいのはないでしょうか。

その他の回答 (1)

  • yasiti
  • ベストアンサー率57% (66/115)
回答No.2

このての問題は自治体ごとに異なりますので、私が関わった経験でお話させていただきます。 質問にあるように、住民票上の世帯を分けていても、同じ家に住み同じご飯を食べ同じお風呂に入るということであれば生計を一にしているということになります。 なので、以前は申請書にその家に住んでいる人全員を記入してもらい判断をしていました。 しかし、家にはいるが生計は別だという申し出が毎年たくさんあったこと、それをはっきりと証明する手段が(別だと言う親にも同一だという自治体にも)ないこと、また、所得の状況をすばやく判断する必要があるなどの理由で、子どもと同じ住民票にいる人は全員生計を一にする同一世帯とみなすということにしました。 都道府県からの補助金が年々減っていく中で、どう適正に認定をするかは悩みの種です。 特に認定基準が生活保護基準の1.5倍などという手厚い市町村では、なるべく同一生計だと考えたいと思います。 しかし、この制度の趣旨を考えれば、生計が同一だろうが別だろうが、同じ家に住んでいる親族がいるのであれば面倒を見てもらうのが筋なのですが…