「変死体」というのが、どのような状況なのかによっても
説明義務があるかないかが違ってきます。
まず、自殺や殺人だったら無条件に説明義務はありますが、
病死や衰弱死でしたら、原則として説明義務はありません。
ただ、その場合でも、発見が遅れて、白骨化していたような
場合は説明したほうがいいでしょう。
また、それを説明するタイミングもあります。
相談者さんが、具体的にその部屋を借りようとしているかは
わかりませんが、もし、そのような物件を探しており、
不動産屋がその部屋を紹介した時に、変死体のことを話すか、
それとも、重要事項説明の時に説明するかは不動産屋次第です。
まぁ、普通なら、「こんな部屋ありますよ」と話をする時に
説明したほうが時間の無駄にならないと思うので、そうする
ことが多いと思いますけどね。
あとは、それが説明義務があるか、ないかの判断は、
その不動産屋によっても違ってきます。
それこそ、病死であって、発見までそこまで期間が経過して
いなければ、説明義務はないと判断して、そのことは一切
言わないということもあります。
不動産屋(担当者)によっては、たとえ、病死であって、
すぐに発見された場合であっても説明というか事実を話す
人もいますし、逆に、病死であれば全く説明義務はないと
判断して、説明しないという人もいます。
No2さんの回答の中にある、説明義務すべき事項についても
それが妥当だと言われる人もいらっしゃいますし、そこまで
厳格にしなくてもと思う人もいるでしょう。
私なんかは、賃貸の場合は、10年という期間は少し長いと
思いますし、同じ階の場合は説明義務はないと思いますが、
ケースによってはそれだけでは不足ということもあります。
例えば、日本全国で大きくニュースになったような凶悪事件
などであれば、説明しなくてはならない範囲も広がります。
説明義務の有無は、そのケースによりけりです。
どのようにして亡くなったのか? 発見までの期間とその状況は?
近隣での認知度は? などによって説明義務がありかなしか
決まってきます。
最終的には裁判によって決められます。
ただ、自殺や殺人があった部屋で、1人だけ1日だけ契約して
住まわせれば、次の借主には告知義務がないというのは、
アウトでしょう。
それでOKですという判決が出るとは思えません。
もし、その不動産屋さんが、そのようにしたから説明義務は
ないということであれば、訴えればまず勝つと思います。
説明義務があったのに、説明しなかったことによって
引越しせざるを得なくなった場合は、それに対して、
損害賠償請求はできます。
また、説明義務があったのに説明しなかった場合は
その不動産屋に対して何らかの処分がされるでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 不動産関係というのはなかなか面倒で一筋縄ではいかない感じが伝わってきました。同じ物件でも不動産屋の考え方で違ってくるというような、確定的な線引きが無いというのも借りる側としては不動産屋だけに頼るのではなく、近所での聞き込みなんかも重要なことじゃないかと思えてきました。もちろん、○住宅○○支店が、説明を十分にしてくれる不動産屋であればいいのですが…