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車の名義変更・所得税・保険
- 車の名義変更や所得税、保険についての疑問についてまとめました。
- 主人の海外転勤に伴い、車の名義変更や所得税、保険についての様々な疑問が出てきます。
- 車の名義変更や所得税、保険の手続きについてまとめました。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)名義変更について 「ご主人→お父様」に直接名義変更できます。 しかし、国内に住民票がないと名義変更に必要な印鑑証明を発行する ことが出来ないと思います。 印鑑証明がなくても名義変更はできますが、手続きが複雑になると思いますので、住民票を抜く前に名義変更をした方が良いと思います。 ただし、お父様に名義変更後、保険で運転者(あなたとご主人)が カバーされる契約ができるかどうか注意してください。 (2)所得税について 所得税はかかりません。 自動車取得税か贈与税の事でしたら、 自動車取得税は、実際に自動車を購入する際に支払った金額ではなく、 「課税標準基準額及び税額」により定められた基準額があります。 2010年式とのことですので、無償で譲渡しても自動車取得税が発生する可能性があります。 都道府県税事務所に車種・グレード・仕様と年式を伝えれば、 自動車取得税の納税義務の有無を確認することができます。 参考リンク http://ja.wikipedia.org/wiki/自動車取得税 また、下記のリンクで計算できる様です。 自動車取得税を計算 http://infocar-web.com/99_archive/tax_syutoku/ 贈与税は、今回の車と合わせて贈与の合計額が年間110万円の基礎控除額内であればかかりません。 (3)保険について 他の方の回答の通りですが、 私の(1)の回答に注意されれば、名義変更時に変更で良いと思います。 ご主人、あなたが離日後に保険の手続きも忘れずに。
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- senritanuki
- ベストアンサー率50% (4/8)
自動車保険について 海外勤務などでもう車を使用しなくなった時は、自動車の譲渡・廃車することで、、「自動車保険の中断」という方法があります。再度車を買う時には保険を再開できます、但し10年以内です。利点は今現在の無事故割引を受け継げるのが最大の利点です。必要書類は保険会社にお聞き下さい。保険会社から「中断証明書」を受け取っておいて下さい。 海外勤務が10年を超す、また購入の時に保険に入ればと言うのであれば、ご主人の住民票をお父様の住所に持って行き、同居とします。 同居の親族には保険の譲渡が認められていますから、無事故割引が承継されます。 早めにお父様の名義にされて貴方が借りて乗っておられても良いですよ。 保険を譲渡するか、譲渡するなら前記の方法で、中断するならお父様は新たに保険に入る。 ちなみに車の所有者と保険契約者とは別々でも可能です、自動車税はナンバープレートの登録者に課税されます。
お礼
保険の中断があるとは知りませんでした。てっきり保険と名義は連動しているのだと思っていたので、教えていただき助かりました!ありがとうございました!!
- shintaro-2
- ベストアンサー率36% (2266/6245)
>1)名義変更について 委任状でOKです 軽自動車でなければ印鑑証明が必要となります。 >2)所得税について 税理士さんに相談してください。 >(3)保険について >車の名義変更時に変更で適切でしょうか? 名義変更とは関係なく通常運転する人の保険とすることをお勧めします。
お礼
ありがとうございます。保険と名義は別に考えたほうがよいのですね。参考になりました!
お礼
教えていただいたサイトで入力し自動車取得税がどれくらいかわかりました!贈与にも関係してしまうんですね。目からウロコでした(^^; 父名義にした際に私たちもカバーしてくれる保険があれば(金額的にも妥当な)ご忠告通り早めに対応したいと思います。ありがとうございました!
補足
印鑑証明書を発行してから住民票を抜くという手順わかりました!ところで印鑑証明書の有効期限内に手続きを行えば(3か月?)、その時に住民票がすでに抜かれていても問題ないのでしょうか?