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信用情報登録削除

よく耳にいたしますが、個人情報機関の掲載を弁護士に依頼すると抹消できると聞きます。 以前、関東の弁護士の方と話しを聞いたところ「免責後5年以降で行える」と回答ありましたが出来るのでしょうか? 以前はお付き合いで多数カードを保有しておりましたが、全社のカードを利用しておらず一部のみで免責後にも某クレジット会社よりビジネスゴールドカードの申込一式が送付されましたが送ってません。 仕事及びその他で海外へ渡航することが多く、海外でのチェックインはカードを必要とするため困難 しております。審査なしのビザカードがありますが利用できなかった事もあります。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>個人情報機関の掲載を弁護士に依頼すると抹消できると聞きます。 どこで、お聞きになったのでしようか? 弁護士に依頼しても、ブラック情報は消す事は出来ません。 唯一可能なのは、債権者が誤ってブラック情報を登録した場合のみです。 この場合は、債権者自らが各個人信用情報機関に削除を申請するのです。 時々、「ブラック情報を消します!」とCMを行っている不思議な・怪しい事務所がありますよね。 充分、ご注意下さい。 >関東の弁護士の方と話しを聞いたところ「免責後5年以降で行える」と回答ありましたが出来るのでしょうか? その弁護士の方を、紹介してくれませんか? 免責=自己破産ですよね。 多くの各個人信用情報機関は(金融庁指導で)最大10年を超えない範囲で、情報保管となっています。 実際には、7年から10年なんです。 顧問弁護士も、「???」との意見ですが・・・。 日本には、ブラック前科者にはカードを発行するな!という法律はありません。 あくまで、カード発行会社が自由に決めます。 免責になった原因次第では、メインバンク系列のカードを(ブラック殿堂入り期間中でも)持つ事が出来る場合があります。 連帯保証人になった事が原因で自己破産した某さんは、3年後にカードの発行を受けています。 質問者さまも、何故免責になったのか?を充分考えて判断する事です。

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 出来るのでしょうか? 普通は、出来ません。 何故なら、5年で自動的に消えるから、消えたものをもう一度消すことは出来ないから。 普通でない場合、つまり、消えていない時は、本人が情報を照会してその事に気がついたら、向こうにその事実を教えてやれば、向こうのミスですから、間違いに気がついて消してくれます。 弁護士などに依頼する必要は有りません。 ただ、全ての信用情報機関が、全ての情報を5年と定めているわけではなく、各所の方針で各情報の記載期限は定まっています。

回答No.2

「よく耳にします」って少なくとも私は一度も聞いた事がありません。 質問者さんの身に覚えのない、つまり誤った情報でない限り何人たりとも情報を削除する事はできません。 5年という期間はその間に新たな事故を起こさない限り自然に掲載が取り下げられる期間の事ですね。 あまり感心しない相手に相談をなさってしまったようです・・・私よりもましですが。 質問文には消したい情報が何かを書き渋っている様子が伺えます。 ネガティブ情報の記載が直近でなければカードの作成は不可能ではありません。 発行の際の判断材料になるだけで発行してはならないという法律も条例もありません。 カード会社から案内が来ているなら申し込んでみると良いでしょう。 勤務先にコーポレートカードなどがあれば総務経由で申し込む、 会社指定の出張旅費精算銀行が指定されている場合にはその口座のある金融機関(オンラインや郵送ではなく窓口で記入する)が脈ありでしょう。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>個人情報機関の掲載を弁護士に依頼すると抹消できると聞きます  ・記載された情報は一定期間は消せませんよ(異動情報で完済後5年)  ・債務整理等で弁護士が交渉して先方が了承して信用情報に記載しないことは可能ですが  ・記載された後はどうしようもありませんが、記載される前なら場合により記載させないことは可能(相手次第ですけど)  ・期間経過後も記載されていたのなら、弁護士を使わずとも自分でその旨の申請を行えば、信用情報機関で調査後消してくれますよ >以前、関東の弁護士の方と話しを聞いたところ「免責後5年以降で行える」と回答ありましたが出来るのでしょうか?  ・免責とありますから、官報情報に載るものなら、5年経てば自然に消えますよ(CIC、JICC)   (銀行関係は10年は消えません:全国銀行個人信用情報センター)

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