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子どもの作文の著作権
子ども同士で作る同人誌についてのお尋ねです。 個々の子どもが書いた文章の手直しを、上級生がする場合と、指導教師がする場合があります。 このとき、書き手本人の文章には著作権があるでしょうか。直す場合に本人の了解を得るのはどの程度でしょうか。 上級生が下級生の者に手を入れるのと指導者が手を入れるのとは違いがあるでしょうか。 法的な面を主とし、教育的な面もついでに教えてください。 ・誤字脱字 ・言いまわしの間違い訂正 ・表現を良くする改稿 ・カットや省略 初歩的な質問かも知れませんが、よろしくお願いします。
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問題は「編集者の著作権はどうなるか」と「個々の作品の著作権はどうなるか」と「編集者は原文を手直しできるかどうか」でしょう。 ・編集者の著作権について よくあるのが「編集者の著作権」と「編集著作権」の混同。 http://www.weblio.jp/content/%E7%B7%A8%E9%9B%86%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9 編集著作権は「色々な作品を、順番を考えて並べて、1冊の本に編集した人」に与えられる権利です。 同人誌にまとめる際に「この順番で載せよう」と決めた人に与えられます。 文章を手直しした人に与えられる権利ではありません。 で「文章を手直しした後の作品」は「手直しした人と、原文の著作者で、共著」となります。 ・個々の作品の著作権について 手直し前の原文の著作権は、原文を書いた著者に、手直し後の発表作の著作権は、原文を書いた人と、手直しした人の共著になります。 共著ですから、発表時には「著作:○○ 編集:××」のように連名で発表すべきです。 ・編集者は原文を手直しできるかどうかについて 当然ですが「原文執筆者の許諾」が絶対条件です。 以下蛇足。 >・誤字脱字 >・言いまわしの間違い訂正 >・表現を良くする改稿 >・カットや省略 当方の個人的な意見ですが、一切手直しをせず、編集後記とかに「各作品はすべて原文のまま」って断り書きを入れるのが、一番だと思います。 本文中に「明らかにおかしい表現」があっても、その位置に「(編集注:原文まま)」と入れれば良いです。 誤字脱字や言い回しの間違い、表現が悪いのも、冗長でダブりがあるのも「子供らしさが出てて良い」と思うんですが。 当方は「上級生や教師が手直しをした段階で、子供らしさが失われ、すべてが台無し」だと思います。 当方は原文が読みたいです。手直しが入った「できそこない」は要りません。
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- cypress2012
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民法では、未成年の子どもの場合はその父母が親権を持ちます。親権者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表します。 ご質問の場合に、書いた子供に著作権が発生しま。子供に著作権があります。しかし、親権者が管理することになるでしょう。 これは著作者人格権も同様です。 上級生や指導者が手を入れる場合(上級生であれ、先生であれ、同じです)、その状況は、指導をその子供(親権者)が受け入れていると考えられます。つまり、改変や修正の助言を受け入れて、原作品の変更を原著作者自身が為したと解釈できます。その状況では、助言者側からの著作権(二次的著作物に関して)の主張は通常考えられません。あくまでも、助言が消化されてその子供の作品になったという共通の理解でしょう。 かりに、助言者の著作権を認めるとしても、指導者として、自らの著作権(二次的著作物)の放棄を宣言することもできます(Copyright=None)。また、子供の側でも、著作者人格権の主張をしないとすることもできます。たとえば、修正拒否などということは理論上は可能ですが、意味のあることとは考えられません。 教育の現場では昔からある状況です。 繰り返しですが、子供には著作権がありますが、教育・指導の現場での修正・変更では、子供と指導者の相互間で、著作権の主張はあまり意味がありません。事前了解なども通常はありません。厳密に著作権の契約を行うことは可能ですが、互いにその利益がほとんど無いでしょう。 注意すべきですが、作品をウェブ上やその他の媒体に公開する場合は、ご質問とは別の問題が発生します。
お礼
「上級生であれ、先生であれ、同じです」 「教育の現場では昔からある状況です。繰り返しですが、子供には著作権がありますが、教育・指導の現場での修正・変更では、子供と指導者の相互間で、著作権の主張はあまり意味がありません。事前了解なども通常はありません。厳密に著作権の契約を行うことは可能ですが、互いにその利益がほとんど無いでしょう。」 たいへん詳しくありがとうございました。
- chie65536(@chie65535)
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書き忘れ。 >級生が下級生の者に手を入れるのと指導者が手を入れるのとは違いがあるでしょうか。 著作権は、大人も子供も関係ありません。 子供が書いた作品の著作権は書いた子供本人にあり、子供だからと言って、保護者にも権利がある訳ではありません。 但し、保護者は、子供本人の財産権利を守る義務があるので「子供の代わりに権利を行使すること」が出来ます。
お礼
「著作権は、大人も子供も関係ありません。」 そうですよね。どうもありがとうございました。
お礼
「原文執筆者の許諾が絶対条件」 そうですよね。上級生がバサバサと手を入れている姿を見て驚きました。 どうもありがとうございました。
補足
どのご回答もたいへん参考になったのですが、どれか一つにベストを付けなくてはならないので、最初に充分な回答を下さった一番目を選ばさせて頂きます。他の回答も、たいへんありがとうございました。