- ベストアンサー
回転ドアの事故、何故「業務上」がつく罪なの?
タイトルの通りなんですが、何故「業務上」なんですか? 不良商品とかならわかるんですが・・・。 もしこれが業務上とかなら、しょっちゅう事故のある 車とかも罪を問われるような気がするんですが・・・。 (1)「自動」だからですか? (2)同じような事故が起こっているのに対策していなかったからですか? (3)危ない商品だからですか? 素人ですみません。
- みんなの回答 (13)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
おそらく質問者さんの疑問は,「業務上」要件ではなく「過失」要件の方にあるのだと思います(これまでの出てきた「業務上」の説明も必ずしも十分ではないような気もしますが)。 一般的に言えば,「過失」を分かりやすく言うと,「事故を予測できたのに,それを回避する義務を怠ったこと」を言います。 本件で言えば,「回転扉のセンサーに言われるような不備があれば事故が起こることは当然に予測できたのに,センサーを改善するなり回転扉を撤去するなりの義務を怠ったこと」が「過失」です。 ここまでは,質問者さんもお分かりのことと思います。 それでは,これが自動車メーカー(あるいは包丁メーカー)の事例と何が違うのか。ここでは「過失(事故を回避する義務)」がいかなる場合に認められるかが問題になります。 説明の仕方は学説の対立もあり色々とあるのですが,要するに,それは「社会通念上」過失とは言えるか,。 つまり,「普通の性能の普通の物」が誤った操作により事故を起こした場合にまでメーカに「事故を回避する義務」をあるなどと誰も考えないでしょう。この場合は,使用者にのみ「事故を回避する義務」を認めるのが「社会通念」ということになります。 これに対し,本件のように「異常な性能の普通の物」を作ったとされる場合は,その異常さゆえに事故が起こることが予見できれば,メーカに「事故を回避する義務」があるとしても常識的に見て不当とは言えないでしょう。 ここまでも,質問者さんもお分かりのことと思います。 それでは「異常な性能」とは何か。しかし,これも「社会通念」によって決まるのであり,絶対的な基準などありません。今回も,警察が「異常な性能」だと判断したから業務上過失致死の容疑で捜査しているだけであり,最終的には裁判所の判断を待つということになります。そして,裁判所だってその裁判官の価値観で判断するだけです。 いい加減なようですが,過失犯というのはそういうものでして,今までも「これを過失と呼ぶべきか」ということが争われた裁判は数知れずあります。学説も色々ありますが,全ての事例につき客観的かつ明白に判定できる基準はないと言って良いでしょう。
その他の回答 (12)
- ustamokoan
- ベストアンサー率16% (18/107)
人間が出入りすることが出来るように、回転ドアが回っていることこそ「業務」です。その業務を行っている最中に、人間の安全を確保損なったということで「過失」、それが死に至れば「致死」怪我なら「傷害」となるはず。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「業務」はメーカー側が行っているものなんですか? もし回転ドアが回っていることが業務なら車を運転させている車メーカーは? また、例えば包丁とかを使っていて誤って自分の指を 切った場合は包丁メーカーもなるってことですか? そういう意味で疑問です。
- rmz100
- ベストアンサー率32% (339/1047)
日常普通に生活するうえの行動で何かしら事故が発生すればすべて「業務上過失○○」の罪になります。 だから「意図的」に起こさない限りは仕事中でなくてもすべて「業務上過失○○」と思ってください。 # だから交通事故も「業務上過失○○」になっています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 う~~~~ん、納得できません。 ># だから交通事故も「業務上過失○○」になっています。 交通事故は、運転者がなりますよね?それは「免許」が あるからではないんですか? 回転ドアの件で「業務上過失」にあたる対象はメーカーですよね? 持ち主の森ビルは関係ないのですか?
- 1
- 2
お礼
なんとも素晴らしい回答とてもありがとうございます。 かなり、もやもやは消えつつあります。 最後に疑問に思うのは、「手動」だったらということです。 手動の回転トビラもありますし挟まれる危険はあります。 上野動物園の下のほうの出口は手動の回転トビラで子供の時 怖かった思い出があります。 あれで事故になったら「業務上」? 当然安全装置とかついてないと思います。