検察官による起訴・不起訴処分の判断について
検察官の起訴不起訴処分について質問です。
検察官は警察から送られてきた証拠に基づいて起訴するか否か判断しますが、嫌疑不十分や起訴猶予とかはなぜ最初から裁判官が判断しないのでしょうか?
なぜ検察官が嫌疑不十分等の罪になるかならないかといったような(無罪なのか軽微な罪にあたるか等の)裁判官が法廷で判断するようなことをするのですか?
罪になるか否かわからないような証拠が乏しい案件もいちいち裁判所で判断していたら、裁判官も大変だし、裁判を実施する税金もばかにならない。なので、一旦検察官が事件によって罪の重さみたいのを想定し、整理して、そのフィルターを通して、その中でも明らかに有罪になりそうな深刻な事件は、裁判官も動員して慎重に刑の度合いを判断しよう、という理解でよろしいのでしょうか?逆に明らかに軽微な事件は裁判官に判断してもらっても大した罪にならないと思うから起訴猶予みたいな処分をする、という理解でよろしいのでしょうか。
そう考えると、検察官は罪の重さを想定して処分を下すという裁判官みたいなこともしているということですか?
よくわからないので教えて頂ければと思います。