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市役所員のビラ配りについて

題名の通りなのですが、市役所員が市役所前で特定候補への投票を呼びかけるビラを配っていました。 時間外とはいえ、これは法に違反するものではないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • v_goal
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回答No.5

地方公務員法 (政治的行為の制限) 第三十六条 第1項 政治団体の役員等にならなければ問題なし。 第2項  1 「○○党に投票してください」と記述せず、支持表明ならば問題なし。  2 署名運動の禁止のみ  3 寄付金等の禁止のみ  4 庁舎の一部を組合に賃借しており、その範囲内での掲示ならぱ問題なし。 第3項 前二項に該当しないので、問題なし。 第4項 問題なし。 第5項 業務に対しては中立に行わなければならない。当然ののこと。 あれ、違反部分が無い。 そもそも、地方公務員法では、仮に違反とされても罰則規定はありません。 結局、質問の内容だけでは、地公法に触れるかどうかの判断はできません。 ○○党が作成したチラシで、特定候補者への投票をお願いするものだったら、論外でアウトですけどね。

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

地方公務員法に違反してると思いますよ。 全文です。 (政治的行為の制限) 第三十六条  職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。 2  職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。 一  公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。 二  署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。 三  寄附金その他の金品の募集に関与すること。 四  文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。 五  前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為 3  何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。 4  職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。 5  本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。

aguriasu2
質問者

補足

やはり違反ですかね。 うちの市は自治労という組合にほぼ全員が入っています。で若いうちは青年部女性部に入れられ部長等役職者になると上記ビラ配りをタダ働きでさせられているわけです。 なので公務員としてというより自治労組合員として活動している感じです。このような場合も違反でしょうか。違反ならなんとかして欲しいです。 自治労組合については入庁前の3月の集まりで半ば強制的に加入させられます。「みんな入っているから」と言われて「名前書くだけだから早く書いて」とその場で書かされてしまうわけです。 まぁ書いた自分が悪いのですが、組合費として2000円くらい毎月とられています。手取りが今16万ほどなので結構バカにならない額です。ボーナスからもとられますし正直ムカついています笑。 自治労からはこの人の応援よろしくといったはがきも来ました。このはがきは自治労から来たということで違反でないとしても、いくら自治労組合員だからといって市役所員を使いっ走りにしているのがムカついています。 うちの市だけでしょうか。全国的にされていることではないから問題にならないのでしょうか。

  • v_goal
  • ベストアンサー率33% (8/24)
回答No.3

ビラの種類にもよると思いますね。 例えば特定政党の機関紙のようなものならば、アウトと思われますが、労働組合の機関紙で、組合活動の一貫としての行為ならば問題は無いと思われます。 ○○労働組合は○○党を応援しています。←このような表現ならば、なんだ問題はありません。

aguriasu2
質問者

補足

特定政党の機関紙というと赤旗みたいなものでしょうか。 話はそれますが、時たま赤旗を係長や課長席に置きにくる共産党員がいて違和感を覚えています。私が気にし過ぎでしょうか。 自治労も労働組合のようなのでv goalさんのいう○○労働組合は○○政党を応援しています。パターンなので、問題はないようです。 ありがとうございました。

  • guchiliy
  • ベストアンサー率11% (36/311)
回答No.2

選挙違反だけでなく、 職務専念義務違反や 庁舎管理規則違反もしている と思われます。 無責任な市役所幹部職員は何もしないでしょうから 市民が追及するしかないと考えます。

aguriasu2
質問者

補足

時間外ですので職務専念義務違反ではないのではと思われます。 無責任な市役所幹部職員 40~50代くらいの人もいたので幹部職員自ら行っている可能性もあります。また、入り口ですから、幹部職員の方も知っているはずですね。 やはり選挙違反なのでしょうか? うる覚えながら、公務員は政治活動をしてはいけないと法律で決まっているような気がしていたので。ただ選挙期間中ならビラ配りくらいならいいのかな?

  • ShowMeHow
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回答No.1

告示日から選挙の期日の前日までの選挙運動期間中であれば、 「特定候補への投票を呼びかけるビラ」であれば、 選挙活動のうちなので許されると思います。 報酬を受け取ったりすることは許されませんし、 区役所の敷地内であればダメかもしれません。

aguriasu2
質問者

補足

返答ありがとうございます。 市役所入り口で配っていました。 一般の人へではなく市役所員へ配っているようでした。 そこまで選挙法に違反する行為ではないのですね。 ありがとうございます。

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