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支払い方法(中古売家の購入時)

 お世話になっております、bondo007です。今回もどうぞよろしくお願いします。  今、中古売家を購入するため、不動産屋と交渉をしております。価格は950万円。こちらとしては、建物の状況等を考え、それを30万ほど下げて920万円で買いたいと考えています。  父はローンが嫌いなため(この場合は、ローンを使うまでもないでしょうが)「現金一括払いで買う」と言っています。  そこで皆さんに質問です。父の言う通り、「現金一括払い」で購入しても大丈夫なのでしょうか。それとも、分割払いにすべきでしょうか。  購入が決まったわけではないのですが、一応、皆さんにお尋ねしたいと思い、ここに投稿させて頂きました。  僕は、とある地方都市に住んでいます。不動産屋も地元の個人経営の小さな会社です。  その他、物件購入時に気をつけねばならないこと等を教えて頂きたいです。  よろしくお願いします。

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  • jixyoji
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回答No.2

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 950万円は大金です。しかも一括払いを考えているのであれば尚更です。この場合【一級建築士】などの"プロ"を雇って購入希望の物権の【監査】を行ってください。新築にしろ中古にしろリフォームにしろ一般素人では見抜けないものが多く海千山千の業者と互角に渡り合うには"プロ"による第3者のチェックは欠かせなくなっています。20~30万円の代物であれば諦める事はできますが,900万円の物権をしくじると"首吊り"ものです。 【一級建築士】事務所は電話帳でも調べれますし下記サイトでも検索できます。 「一級建築士事務所.com 」 http://www.icom-com.com/ 建物の構造や耐震診断などは下記なども行っています。 【ktk 建築管理・耐震診断協会】 http://ktk.ne.jp/ 不動産コンサルタントでは下記事業者が業界でも有名なようです。 「不動産の達人 さくら事務所」 http://www.sakurajimusyo.com/ ご自身で勉強するには下記サイトが役立つのではないでしょうか? 【欠陥住宅苦情ネット】 http://www.kekkannet.addr.com/ 【The "KEKKAN" busters [欠陥住宅を正す会 TOKYO]】 http://www.path.ne.jp/baumdorf/ 【欠陥住宅救急センター】 http://www.jutaku110.com/ またbondo007さんが注意すべき点でその不動産屋が契約書書面に民法第570条の『瑕疵担保責任』に関してどう記載しているかですね。"相手が不動産販売業者"である場合【宅地建物取引業法】が適用しされ,同法第40条に基づき売主側は目的物の引渡しの日から2年以上の特約をする事は可能なので契約書書面は必ず目を通してください。また契約前に契約書を見せてくれるかどうかでもいい加減な不動産屋かどうか見極める事ができます。契約書を見せない不動産屋は個人的には後々"火種"になる危険性が高いと思っても良いでしょう。 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM 「宅地建物取引業法」 http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM 「瑕疵担保責任(宅地建物取引業法における~)」 http://www.re-words.net/yougo_main.php?n=655 何かあった場合の保険として平成12年5月12日に公布された【消費者契約法】で解約し一旦契約金を全額返還させた方が無難ですね。(1)不実の告知、(2)断定的判断の提供、(3)不利益事実の不告知によって、誤認して契約をした場合は契約を取り消すことができます。下記HP参照。 「消費者契約法のポイント」 http://www.kazu4si.com/HP/syouhisya/nakami/syouhisyano.htm しかしその物権は本当に『中古』なのでしょうか?登記簿に"新築"という表記は無いですよね?最近中古物権などを新築扱いにする新手のリフォーム詐欺など横行しており,業者の言葉だけをそのまま鵜呑みにするのは非常に危険です。下記にリフォーム詐欺の要項を記載しておきます。特に3.は要注意です。 1.リフォームを行う業者は建設業法で定められた許可業者である必要があるが,設業法の特別規定(法第3条第1項ただし書)として,受注金額500万円未満の軽微な工事については,建設業の許可がない業者でも受注することができる為,暴力団がらみや悪徳業者などが安易に参入できるので悪徳詐欺が後を絶たない。 2.リフォームの業界では実質的な『価格相場』がない。その為『あなたの家は●●の為これだけかかる』という文言が安易に通じて天井知らずな金額を消費者にふっかける事ができる。例えば施工\500,000-程度のものも\2,000,000-で売買が可能。ましてや先述のように受注金額500万円未満であればどんな業者でも工事ができ,また消費者側の9割以上が素人の為知識による対抗が不可。 3.最近のものすごい新手のリフォームでは築30年の物権でぼろぼろの家を破格の安値でリフォーム業者が買いつけ,基礎と柱を残して壁や屋根を全て取り壊しリフォームして新築として販売しています。これは住居として適さない物権でもリフォームした場合"登記上"新築とみなされる,事になり登記簿でも『新築』になります。これは【登記法】にこれらを規制する為の明文規定が存在せず業者側がこれを悪用してほとんど詐欺に近い手口で広告などにも【新築物権】として記載して営業を行っています。その物権を見た業者もリフォーム転売のものかどうか見抜けないくらいわからないそうです。業者は例えば\5,000,000-程度の物権を\1,000,000-でリフォームして\30,000,000-で売却すれば丸々\24,000,000-が儲けになるというとんでもない話です。 あわせて下記HPもご覧ください。 【お店選びの最低条件】 http://www.reform-shops.com/before/choice.htm 【リフォーム詐欺】 http://www.mori-office.net/new_page_29.htm 【住宅リフォームの裏側】 http://www.biwa.ne.jp/~maeba/reform.html それではより良い住宅環境である事をm(._.)m。

noname#8058
質問者

お礼

 ご回答、有難うございます。  恐ろしいですね。jixyojiさんのご回答を拝見しましたが、そのような詐欺もあるのかと、正直、びっくりしております。  この物件を取り扱っている不動産屋は、温厚ないかにも人の良さそうなおじさんでかが、裏を返せば悪徳業者かもしれませんね。気をつける必要がありますね。 >『あなたの家は●●の為これだけかかる』  言われました。「知り合いの大工に見積もらせたら、150万円は掛かる」と。警戒する必要がありますね。  このご時世ですから、何が起こるかは判りませんよね。気をつけたいです。参考URLを参照しながら、購入の手続きを進めていきたいと思います。  色々と有難うございました。参考になりました。

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その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

あと、いくつか注意点です。 もし購入物件が戸建であれば土地も購入することになりますが、土地についてはきちんと敷地を接している隣人との間で協会の争いが無いかどうかを確認してください。これは隣接地所有者立会いの下で地籍を確定させて地籍図が作成されているかどうかです。この点があいまいだと購入後トラブルになる場合があります。 確定されていれば立会い確定した旨記された地籍図があります。 あと、下水道関係の敷地への引き込みで公道から直接なのか、それとも他人の敷地を経由するのかどうかも大事なポイントです。敷地に出入りするための道路も公道で無い場合は所有権の持分があるかどうかも問題となります。 建物が既存不適格なのかどうか、再建築可能かどうかも問題になります。 基本的には重要事項説明で説明されると思いますが、事前に重要事項説明書をもらい、不明な点は説明があるときに質問しましょう。 では。

noname#8058
質問者

お礼

 アドバイス、有難うございます。  境界線についてですね。よく耳する隣人紛争ですね。 >水道関係の敷地への引き込み >敷地に出入りするための道路  あ、そういった問題も出てくるのですか。知りませんでした。  後々、問題になってはこちらとしても、相手方も嫌な思いをするでしょうから、そういった諸問題についてはアドバイスを頂いたとおりに処理していきたいと思います。  どうも有難うございました。この場を借りて、解答して下さったお二方に厚く御礼申し上げます。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

現金一括払いで問題ありません。 もちろん支払時と所有権移転登記は同時に実行し、また支払はきちんと支払った証拠を確保しましょう。 現金払いの時には所有権移転登記をお願いする司法書士は出来ればこちら側が雇った人の方が安心ですね。

noname#8058
質問者

お礼

 ご回答、有難うございます。  やはり、現金一括払いでも問題は無いのですね。それを聞いて安心しました。 >所有権移転登記  いわゆる「登記簿」というものですね。色々と勉強になります。  参考になりました。有難うございました。

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