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雨漏りによる休業補償

店舗兼アパ-ト経営してますが この度老朽化により建て替え計画しております 6か月前に文書にて通達しました こちらの都合なので6カ月分の家賃は頂きませんとの内容で しかし 前から理髪店さんの所だけ 雨漏りしており それでも営業していたのですが 雨漏りがひどくなり その理髪店の方から 1か月あたり10万円の休業補償してくれたら すぐにでも 立ち退くとの事の申し出がありました 実際 業者にみてもらいましたが あまりにも 老朽化しており 完全に雨漏りが止まるかわからないといわれています 8月から12月までの 10万×5カ月分50万円と家賃3万円×5カ月分15万円請求されております 家賃5カ月分とは 立ち退きの文書の家賃は頂きませんと書いた分なんだそうです こういった問題に詳しい方 ご教授お願いいたします

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。義父の物件で店舗(カラオケ店)の立退きも経験しました。  『建て替え計画』がおありなら、借主に明かさなくとも、当然『立退き料』も計算に入れておいでのはずです。中でも一番問題なのは営業中の『店舗』です。居住者さんは同等の物件さえ用意すればゴネていても話はつきますが、店舗はそうは行きません。商圏や“お得意”を持ち出します。  それが質問者様のところの『理髪店』は65万で『すぐにでも立ち退く』なら“安いもんだ”と思われませんか? 大体『理髪店』の『1か月あたりの休業補償』がたったの(ですよね)10万円。どうやってこの方生活されていたのか?『理髪店』が新規に開店するのにどうやっても65万じゃ無理でしょう。下手すれば2ヶ月で確実に生活費に消える金額です。裁判にでもなれば『建て替え計画』も狂いますし、弁護士の着手金だけで20万は飛びます。早めに縁を切ったほうが賢明と思います。こっちは弁護士にでも相談して確実に縁が切れる念書でも用意するべきでしょう。建替えた新築物件に「家賃3万で入れろ!」なんて言い出されたらそれこそ問題でしょう。

14-15-8534-8534
質問者

お礼

ご回答大変ありがとうございました おっしゃる通り弁護士に相談してみます

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