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再婚する父に法的に有効な誓約書を作成する方法
- 再婚する父には法的に有効な誓約書を作成する必要があります。この誓約書は父の再婚計画や相手の経歴、共同生活に関するルールや財産分与などの内容を明確に定めるものです。
- 父の再婚相手はフィリピンパブのオーナーであり、結婚歴があります。父との同居や財産の管理など、様々な問題が予想されますので、事前に誓約書を作成しておくことが重要です。
- 誓約書は法的な効力を持つため、父と相手の双方が合意した内容を正確に記載する必要があります。信頼関係を構築し、将来のトラブルを回避するためにも、弁護士に相談しながら作成することをおすすめします。
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実は、日本の民法にあるにもかかわらず、日本人はほとんど全くと言ってよいほどやらないことですが、結婚前に、自己の財産を登記しておくということができます。夫婦別産制をよりきっちりできる方法なのです。 また、自宅の所有権についてもめそうな予感がするならば、仮に現在お父様の単独所有になっているとしたら、実はいろんな手段があります。相続対策に信託財産にするなど…。詳しくは専門家に一度たずねてみるといいと思います。 私はあなた様のお気持ちとてもよくわかります。お母様のことはもう忘れたの?お父さん、ちょっと浮かれているんじゃない?…これが内心ではないでしょうか? でも、あなたのお父様が、暴力も振るわず愛情でつつみ、きちんとそのフィリピン女性のお子さんも教育してあげて一人前にしたとしたならば、フィリピン女性ももちろん、お父様の老後の面倒を見たいと思うでしょう。夫婦は対等であり、相互に助け合うべきものですから。 万が一、介護が必要な状態のお父様を、そのフィリピン女性が見捨てたりしたならば、それこそ保護責任者遺棄罪になりますし。また、お父様には彼女がいるから、とあなたがほったらかしにしたら、そのフィリピン女性は孤立した介護をすることになり、虐待に至る危険性すらあります(つまり、押し付けちゃだめよ、ということです)。 一番いいのは、あなたもお父様のお子さんとして、その女性と交流してみることです。人間関係を構築することです。 どういう方なのか、知るべきです。あなたがもしも、心を閉ざしたら、お父様もかわいそうです。 向き合ってあげてください。そこから、いろんなスタートが始まります。 書面はしょせん書面ということ。念書や誓約書は、いくらでも反故にできる。そういう問題ではないと思います。
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- katatsumuri21
- ベストアンサー率27% (5/18)
No.3です。法律だけについて述べます(コミュニケーションに関する事柄は置いといて) 婚姻前の自己財産の登記については、根拠条文として、民法756条があります(私も、頭の中の知識だけですぐに条文が出てこなくて失礼しました。) 第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届け出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することはできない。 上記法定財産制と異なる契約…たとえば、自宅の所有権はわが子に承継させたいから、新しい奥さんになる人には承継させない。など。 普通に何もせずに結婚し、もし連れているお子さんを普通養子にしたならば、法定相続で、何かあったとき非常にややこしくなります。 もめる原因ですね。 お父様の実子(つまりあなた)にはどうしても家だけは残したい、とお父さんは思っているしあなたもそう願う。ならば、三者間でまず話し合いをし、あくまでも婚姻前にこうした契約をし、登記ができます。 次に、信託財産について。 いわゆる不動産の運用です。ですから、そこの家にお父様とその女性が住むつもりもなく、あなたも別の住まいがあるならば、信託財産にするという方法もあるでしょう。 詳しくは信託法2条があります。受託者にたいして委託し、受益者が利益を受けるというシステムです。そして委託者が受益者となることもできます。 ちなみに遺言ですが、まだお元気なお父様にとても失礼なのですが、もし仮にご不幸があったと仮定して、あなたがいわば「書かせた」遺言よりもさらに後の年月日の遺言が発見された場合は、後者が優先となります。 したがって、これは得策ではないと思います。 以上を踏まえるならば、何がベストか、というと、こと国際結婚となり日本人のこれまでの暗黙の了解が通用しないケースも想定するならば、婚姻前にきちんと契約を作成したうえで、それを登記しておくのがベストかと私は思います。(自宅はこれからおふたりと連れのお子さんたちと現住の蓋然性が高いですものね)
お礼
ご返答ありがとうございます。アメリカではよくあると聞いたことがありましたが日本でも結婚前の財産について登記できるのですね。難しい内容をわかりやく説明してくださりありがとうございます。とても参考になりました。
- bn10000
- ベストアンサー率7% (19/259)
書面の前に結婚歴二回?離婚歴2回 なんでしょうか? それに二人とも日本人でしょうか? もしかすると前回も結婚していないのではないでしょうかね? 1回目?の結婚がフィリピン人なら離婚できないですよね? 離婚に似た制度は、有るみたいですけど。。裁判までして はたして無効にしてますかね? (結構厳しい条件みたいですよ) 私もあなたと同様、 「お金や結婚した場合日本に滞在」 だと思いますが、 もし日本人と結婚(子供)してた場合日本に滞在できますから 金銭ですかね。。 確認した方がいいですね。
お礼
ご返答ありがとうございます。私もいきなりのことだったのでこれから様子を見ていきたいと思います。ありがとうございます。
- bozu999
- ベストアンサー率40% (12/30)
公正証書に残す方法が有ります。簡単に説明すると、[両者で契約(約束事)を結んで、契約が破られた場合、違約金を支払う]とする方法です。公正証書が有れば、法的に強制執行出来ます。ただし、公正証書は色々な決まりごとが有るので、公証役場へ行って相談して下さい。
お礼
ご返答ありがとうございます。公正証書というものがあるのですね。一度相談してみます。ありがとうございます。
- yonesan
- ベストアンサー率25% (347/1368)
お父様に法的に有効な書類を作らせるとすれば遺言書くらいでしょうね。 遺産の配分以外では効果ないですが。 家はお父様の資産なのですよね? でしたら「母の七回忌(あと2年ほど)までは結婚はしない,家にも入れない」という内容で誓約書を作成しても、法的な拘束力はありません。 決定権は家の所有者であるお父様が持っているからです。 ただ男の見栄に訴えかける効果はあるので、全く無駄ではないでしょう。
お礼
ご返答ありがとうございます。家は父の財産なので誓約書は有効ではない、なるほど。。と思いました。ありがとうございました。
- tsuyoshi2004
- ベストアンサー率25% (665/2600)
少なくとも婚姻の自由は憲法で保障された各自の権利ですから、それを制限する誓約書はどのような文面でも無効です。 有効と思われる手段としては、結婚される前にご実家の土地建物をご姉妹に贈与または売買してもらうことでしょうか?(掛かる贈与税を支払うなどの費用はあります。) その上で、「大家と店子として」何らかの契約を結ぶというのがいいでしょう。 大家と店子であれば、仮に親子であっても「大家の許可のない第三者を住まわなさ無いこと」などと契約することは可能です。
お礼
ご返答ありがとうございます。こういった手段もあるのですね,参考になりました。ありがとうございます。
お礼
こちらでも詳しい説明をありがとうございます。私も相手ができたこと自体は賛成なのです。父が幸せであれば。しかしこの状況,急に告白されたので相手の方が本当の愛だと分からないのでそこだけが心配です。なのでしばらくは交流を持っていきたいと思いますが急に結婚したと言われないことを願っています。アドバイスありがとうございました。