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生活保護とギャンブル

知人が生活保護を受けていて 娯楽でイチパチをしています。 あたしもたまに一緒に行くのですが… 法律的には大丈夫なのでしょうか? バレた場合生活保護を打ち切りや減額などといった 処置はありますか? 知人は過去に通報されていて 調べるかどうか微妙なとこだったらしいのですが 注意はされてないようです。 見ていて こっちがヒヤヒヤします…

みんなの回答

noname#180770
noname#180770
回答No.2

バレても減額処置はありません。 即打ちきりです。 生活保護は娯楽費ではありません、まともに働いてる人達の税金で賄われています。

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  • nosamajin
  • ベストアンサー率23% (80/342)
回答No.1

就労活動を行っていない、あるいは行っていても不熱心(求人票を閲覧しても、申し込んでいないとか等)と認定されれば、減額や打ち切りは避けられないでしょう。 場合によっては返還を要求される(その場合、懲罰的な意味で支給金額よりも多く返還の要求をされます。)可能性もあります。 生活保護はあくまで自立のための支援が目的ですので、パチンコやパチスロ、競馬、競輪、競艇などのギャンブルや、キャバクラ通いなどの娯楽・享楽目的のお金ではありません。 バレたら処罰される可能性はありますね。

noname#180580
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

noname#180580
質問者

補足

打ち切りなったら もう二度と生活保護は受けれないんですか?

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