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育児休業中のアルバイトによる給付金と税金について。
2月末に出産し現在育児休業中です。 来年の1月から職場復帰する予定ですが、給付金では家計が苦しいこともあり先日知人の会社から頼まれたアルバイトをすることになりました。(在宅でできる仕事です。) 収入は今月、来月それぞれ6万円を見込んでいます。 この場合、職安等への申告は必要ないのでしょうか。(それによる給付金の減額等は発生するのでしょうか。) また、税金・確定申告等は必要なのでしょうか。(私の名前で領収証を発行しないといけないので) 申告等が必要になる金額の目安などがありましたら合わせてアドバイスお願いします。
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- origo10
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類似質問の参考URLをご紹介します。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20080111mk21.htm(類似質問) 雇用されている会社からの仕事でなければ、育児休業給付の減額はないようですが、二重就業や兼業禁止との兼ね合いがあり、会社との関係でトラブルになる可能性があると思います。 【その他参考?URL】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) 雇用保険法第61条の4第5項 前項の規定にかかわらず、【第1項に規定する休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合】において、当該賃金の額に当該支給単位期間における育児休業基本給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における育児休業基本給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業基本給付金は、支給しない。 http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-4.pdf(2~3ページ:愛知労働局) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり●育児休業給付 (PDF)2~3ページ:愛知労働局) http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_107.html(兼業(アルバイト)禁止) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A193.pdf(二重就業) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200211.html(兼業(アルバイト)禁止) http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa15.html(兼業(アルバイト)禁止) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jinji/J01.html(兼業(アルバイト)禁止) http://www.pref.oita.jp/14530/rousei/sodan/sou4-2.html(兼業(アルバイト)禁止) http://sme.fujitsu.com/accounting/labor/labor047.html(二重就業) http://www.hou-nattoku.com/consult/362.php(年次有給休暇取得中のアルバイト) http://tenshoku.mynavi.jp/job/resq/03_02.cfm(年次有給休暇取得中のアルバイト) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3944301.html(参考?)
お礼
お返事ありがとうございました。 お礼遅くなってすみません。 所属している会社からの仕事では減額されないとのことで安心しました。