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障害者手帳(1級)で車が運転できない人の割引は?

障害者手帳(1級)を持っていても、リウマチのため運転出来ない場合で、 高速などを使って遠方の病院に月1で家族のものが乗せていく場合でも 交通費の割引適用はないのでしょうか?

みんなの回答

  • hiro0203
  • ベストアンサー率35% (51/144)
回答No.5

No.3です。 身体障害者手帳の2種1級なんですね。 2種であれば介護者運転の割引は残念ながら受けられません。 障害者本人さんが運転の時だけ割引されますので県庁の方がだめだと言ったのでしょう。 1種と2種の違いは、 ○1種・・・外出する際に自力では動けない、介護が必要な方、もしくは       心臓病など急変した時に1人では処置できない方。 ○2種・・・1人で外出できる。介護人がいらない方。補そう具などを使って       動ける方 身体障害者手帳は更新がありません。 もし、手帳を取得した年月日より症状が重くなっていれば程度変更ができます。 診断書が必要ですが、ご自分で運転できないのであれば再申請してみては どうでしょうか?1種1級になる可能性もあります。

noname#39781
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1種、2種でかなり違うんですね。 親は一人で動くことは出来ますが、 階段や大きな段差を一人で上る事が出来なく、ほとんど家にいて たいていのの交通機関が使えない状況で 現在は自分の車かタクシーくらいです。 地元の病院ではなく片道3時間かかる病院で市外だと タクシー券は使えず・・・まったく役に立たないのでどうにかならないものかとおもったのですが。 >心臓病など急変した時に1人では処置できない方。 これを聞いて分かりました。 以前上司の奥さんが心臓の手術して、今は元気なのに 遊びに行く時、高速代が割引になるから その割引を利用してる話を自慢げに話してたのを聞いて こういうのがいるから本当に必要な人には適応されず、不必要な人には適応される・・・腹が立ったことがありました。

  • unazukisan
  • ベストアンサー率20% (223/1066)
回答No.4

#2です。 自動車税の免除ですが、車は障害者名義じゃなくてもいいです。 現に、私名義の車で、免除を受けられてますので。 なので、名義変更は必要ありません。 あと、うちの市だけかもしれませんが、ガソリン代も割引されます。 年間600リットルまでという条件はありますが。 いずれにしても、お近くの役所の障害福祉課に相談した方がいいですね。

noname#39781
質問者

補足

そうですか、自分名義でも可能なら聞いてみようとおもいます。 ガソリンも割引される県ももあるんですね。 参考になりましたありがとうございます。

  • hiro0203
  • ベストアンサー率35% (51/144)
回答No.3

身体障害者手帳ですよね。 1種1級であれば介護付で割引があります。半額です。 ただ、身体障害者手帳に車のナンバーを記載して割引の証明が必要ですので 市役所などで手続きをしてください。車検証が必要です。 自動車税の免除は、車の名義が身体障害者の方の名義に限ります。 運転できなくても障害者の方を所有者にしてください。 身体障害者手帳と車検証を持って福祉事務所などで手続きをしてください。 普通車の場合は、1度手続きをすれば車を変えない限りずっと免除されます。 早目に申請されることをお薦めします。月割りで計算するからです。 例えば8月に免除申請した場合は、年度で計算しますので、4月から数えて 7月までの4ヶ月分は課税されます。 軽自動車の場合は、市役所などで手続きをします。 毎年、4月ぐらいに申請します。

noname#39781
質問者

補足

すいません正式な名称がわからなかったもので、 身体障害者手帳の2種1級を持ってるみたいです。 ただ、親が県庁に聞いたところ、だめだといわれたみたいで よくわからないのが、1種と2種では何か違うのでしょうか? あと車の名義は意見が違うのでわからないのですが、今は自分名義になっていて名義変更が簡単であればしてみようとおもいます。

  • unazukisan
  • ベストアンサー率20% (223/1066)
回答No.2

割引は受けられますよ。 うちの嫁が障害者で、私が運転者です。 割引は半額です。 割引を受けるためには、市役所等の障害福祉課で手続きをする必要がありますので、障害者手帳と車検証のコピーを持っていってください。 また、障害者の方の名義でETCカードを作れば、ETCカードでの割引が受けられます。 また、社会保険事務所で障害者の手続きをすると、自動車税が免除されます。

noname#39781
質問者

補足

回答ありがとうございます。 そうですか、割引できるんですね。 親の話だと受けれないと聞いて、 それはおかしいと思ったもので、県のHP見ていると 療育手帳Aというのが引っかかり、明日、持っているか聞いて見ます。 今のところ医療費はいいのですが、結構、交通費が年間で馬鹿にならないので・・・一番安く済む方法はないものかと思って? ただやはり高速を使わず、下道で病院に行くのが一番安いようで、さすがにガソリン割引はないようですし・・・ >また、社会保険事務所で障害者の手続きをすると、自動車税が免除されます。 これは障害者手帳(1級)を持っている当人が車を持っている場合でしょうか?それとも家族で病院に連れて行く(自分の車)でも可能なのでしょうか?

回答No.1

割引対象になります。 料金所で身障手帳を掲示することで割引が受けられるはずです。 もちろん、身障手帳の持ち主が同情していることが前提ですが・・・ 割引率等は障害福祉課などのHPで調べればすぐに分かると思われます。

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