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特定の相続人に現金を相続させたいのですが。

特定の相続人に遺留分を超える現金の相続をさせたいのですが、個人年金保険などを利用すると、遺留分を超える現金を相続させることが出来ると聞きました。 有利な商品が有りましたら教えてください。 また、税法上の留意点などございましたらご指摘下さい。

みんなの回答

  • ki2222
  • ベストアンサー率9% (30/328)
回答No.2

私は 今はの際になったとき、預金を全部ひきだせといってあります。 不動産おまえのものにしろ 生前におこなえといってあるのです。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>特定の相続人に遺留分を超える現金の相続… ちょっと日本語が分かりません。 遺留分とは、故人から見た言葉で言うと、遺産をあげなかった人、あるいは極端に少なくしかあげなかった人に関連する言葉であり、多くあげる人には無縁な言葉です。 >個人年金保険などを利用すると… 個人年金などでなく、普通の生命保険 (死亡保険) であれば、保険金は相続財産ではなく、証書に記載された受取人のものです。 あなたが自分を契約者として、自分で保険料を払い、受取人にあげたい人を指名しておけば、相続問題とはまったく関係なく、遺留分うんぬんもまったく関係ありません。 >税法上の留意点などございましたらご… あなたが自分を契約者として、自分で保険料を払うものとすれば、もらった人は相続税の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm とはいえ、相続税は個々の遺産に応じて課税の可否を判断するのでなく、新湯ネイサンを合計して判断しますので、この保険金一つを取り有家手勢菌が発生するかどうかは何とも言えません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

macd999
質問者

補足

「遺留分」に関しては、私の書き方が分かり難かったので、改めてご説明します。 相続時に、特定の相続人に対して、その他の相続人による遺留分減殺請求権の行使が及ばないようにして、お金を渡したいのです。 そのために、被相続人の死亡時に保険金が支払われる、有利な保険商品を知りたかったのですね。 生命保険(終身)に入れ無い場合に、個人年金保険の加入を考えております。 生命保険金は、500万円×法定相続人の数が非課税になるようですし、そういったことも含めて、皆様のご意見などを教えて頂けたら幸いです。

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