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元夫が事故で亡くなりました。慰謝料請求権について。

先日、元夫が交通事故で亡くなりました。元夫は再婚しており現在の奥様との間に3人のお子様がいらっしゃいます。私には元夫との間に二人の娘がおります。二人とも成人しております。この子たちには慰謝料請求権など、保険金の請求権があるのでしょうか?どなたか、教えてください。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

”この子たちには慰謝料請求権など、保険金の請求権があるのでしょうか”      ↑ 1,事故で亡くなれば、相続が発生します。   お子さん達には、父親の財産を相続する権利があります。   その相続財産の中には、事故による損害賠償も含まれます。      事故による損害賠償は、父親の逸失利益や、精神的損害を含みます。   遺言が無ければ、お子さん達は、法定相続分に従って   この逸失利益や損害賠償請求権を相続します。 2,この他に、お子さん達は、父親死亡に伴う精神的苦痛に   もとづく損害賠償、つまり慰謝料を請求できます。 こういう大切な問題はぐずぐずしていてはいけません。 早急に、弁護士と相談して下さい。

noname#181485
質問者

お礼

ありがとうございます 今回の事故で支払われる保険金すべてに対して 請求権があるのでしょうか? 搭乗者傷害とかもあると思うのですが・・・ 一緒に住んでいないのに逸失利益についても請求できるのですか? 普通に考えると逸失利益というものは 生計を一緒にしていた今の家族にのみ支払われるべきもののように思いますが・・・ よろしければ、おしえてください。 尚、元夫は単独事故で相手はない伺っております

その他の回答 (4)

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.5

補足が完全に知ったかぶりで埋め尽くされています。 殆どが捉え方が間違っています。 生命保険の受取人・遺失利益もそうです。 指摘された事柄は全て質問者の頭で考えるのではなく、メモを取って保険会社に確認してみる。あるいは無料有料の法律相談で聞いてみるをしてください。

noname#181485
質問者

お礼

>補足が完全に知ったかぶりで埋め尽くされています。 先に知人にわかる範囲で教えていただいたものですから 知ったかぶりですみません。 どなたにこれ以上深く教えていただけばいいのか わからなかったものですから・・・ 失礼しました。 保険会社に伺います。 ありがとうございます

回答No.3

相続人の中の2人ですから賠償請求権も相続できます。(一人あたり10分の1)

noname#181485
質問者

お礼

ありがとうございます

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

あ~、無いですね。

  • unagi-pie
  • ベストアンサー率41% (166/397)
回答No.1

詳しくないのにすみません。 >この子たちには慰謝料請求権など 何の件の誰に対する慰謝料請求ですか? 交通死亡事故での加害者だかに対する請求ですか? >保険金の請求権 元夫にかかってる生命保険ですか?受取人は誰になってますか? というあたりをまず明確にする必要があるかと思います。

noname#181485
質問者

お礼

慰謝料等は、元夫が入っていた自動車保険で支払われる保険金についてです。 生命保険は保険に入る際に受取人を特定しますので こちらに保険金がくることはないと思います。 自動車保険は加入するとき特定しませんので 相続財産になると聞いたものですから・・・ ありがとうございます

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