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#3です。 >車体の後方に赤かオレンジのリフレクターがあれば、バッグには何色の反射板があってもいいでしょうか? ●はい、義務づけられた反射機材があれば、それ以外のものについては禁止事項ではないですから。 >また、オレンジは前や横に装着していてもいいのでしょうか? ●上記と同様、自由です。しかし、赤は尾灯としての共通認識があるので使わない方が無難だと思います。
その他の回答 (5)
どこの自治体でも似たような内容だと思います。 某都道府県の条例 交通法施行細則 (軽車両が道路を通行する場合の灯火) 軽車両(そり及び牛馬を除く、以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 (1) <略> (2) 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から確認することができる性能を有する尾灯 オレンジ色は橙色とみなされます。
- ultraCS
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厳密には、バッグのリフレクターは靴の踵にくっついているリフレクター、反射材付きの帽子や上着、腕に巻く赤色灯と同じ扱いで、道交法に定められた反射器や尾灯とは見なされません。こういった補助反射材には赤は使いません。 ですから、虫の居所の悪い警官に当たると、前照灯のように摘発したりはしないでしょうがお説教程度の可能性はあります。 赤色灯や赤の反射器は後方にしか設置してはいけないので自動車から見た場合に遠ざかる方向であるのが確認できますが、それ以外の色の反射材や色灯の場合、規定がないので自転車がどっち向いて走っているかわかりません。遠ざかっているのか近づいているのか判断が付かないのです。マナーの悪い自転車乗りには前照灯点けない奴も右側通行する奴も居ますからね。
お礼
バッグ、シューズ、ウェア等のリフレクターは前後左右にかかわらず白が多いですね。 自転車本体の後方には赤かオレンジ色のリフレクターのみで、その他は赤が使用できない以外は自由なんですね。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
自転車の反射機材は、赤色又は橙色で、夜間に後方100mの距離から前照灯の反射光が容易に確認できるもの - 道路交通法施行規則第9条の4 との決まりです。 堅苦しく言えば、バッグではなく車体に取り付けなければダメです。
お礼
車体の後方に赤かオレンジのリフレクターがあれば、 バッグには何色の反射板があってもいいでしょうか? また、オレンジは前や横に装着していてもいいのでしょうか?
- tomban
- ベストアンサー率26% (2616/9771)
写真から判断すると、とってもうるさい事を言えば「グレーゾーン」だと思います。 多分問題ないんでしょうけどね。 色は橙色になるので可ですけど、バッグは「自転車に装備されているもの」かどうか?ってことです。 ネジなどで固定されているわけじゃないので。 そういう意味でどうかな、と。 まあ、そこまでうるさく言う警察官もいないとは思いますけどね。
お礼
自転車自体ならオレンジ色で問題ないですが、 固定されていないリュックなどにオレンジ色は違法なんでしょうか?
問題ないでしょう。 オレンジ色の反射リフレクターを ペダルにつけている自転車が どんだけあることやら。
お礼
ペダルだけでなく、前後左右にオレンジ色を装着しても問題ないのでしょうか?
お礼
確認しますが、赤は後方のみで前や横に赤は違法なんですよね? オレンジは後方以外の前や横でもどこでもいいんですよね?