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出会い系サイトの摘発について

友人が、出会い系サイトの開設を準備しているのですが、 出会い系サイトのオープン前に、警察に対して 「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行 為の規制等に関する法律」 に則した届け出が必要とのこと。 届け出自体は問題なく行う予定なのですが、参考情報として 会員がトラブルを起こしたわけではない出会い系サイトにおいて この届け出をしていないという理由で、摘発された事例というのはあるものなんでしょうか? ご存知の方がいたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirotn
  • ベストアンサー率59% (147/246)
回答No.2

平成22年上半期の資料ですが、pdf4ページ 検挙状況のところに検挙2件と言及があります。 http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h22/pdf02-1.pdf

shinaikamo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 このような資料は初めて拝見しました。 大変参考になりました、ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.1

会員がトラブルを起こしたわけではない出会い系サイト というのが何の事だかわかりません。 トラブルを起こしたわけではないけど、どういうわけですか?

shinaikamo
質問者

補足

レスありがとうございます。 ・会員が援助交際目的で利用した ・サイト事業者がサクラなどを雇っていない など、運営自体には問題となることがない場合、 この届け出を出していないという理由だけで摘発されたような事例があるのか、という質問です。

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