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不倫について

※かなり焦っています。 どなたかご教示ください。 私〔男〕はとあるサイトで、人妻と知り合いました。付き合おう、となっていわゆる恋人?みたいなのになったのですが、三ヶ月たち一回しかあっておらず、カラオケにいった程度でした。一回あってから一ヶ月以上したある日、向こうの旦那に、うちらのやりとりをみられた、との連絡がきました。 旦那はカンカンに怒ってるみたいで、向こうの旦那は弁護士を呼ぶ、といい口をきいてもらえないそうです。 ここで、私が悪いのは百も承知でお聞きします。 私はどういう対応をすればいいのでしょうか。 実際あったのは一回のみで、そのときはカラオケのみだったのですが、メールなどのやりとりではかなり卑猥な言葉をいいあったり、次あったら体の関係をもとう、という旨のメールがあります。そういう写メも交換しました。 また、向こうの旦那にも、浮気疑惑があります。 私はどうするべきでしょうか。

みんなの回答

回答No.7

してしまった事は取れ返しが付きませんが、これ以上の関わりは持たない事です。 サイトで知り合ってあなたの住所とか知っている場合は向こうの出方を待つしか有りませんが、住所や勤務先が知られていないなら携帯を変える事をお勧めします。 この場合、"また、向こうの旦那にも、浮気疑惑があります。" は関係がありません。 無効の事は放置して下さい。

  • utyatopi
  • ベストアンサー率49% (1127/2257)
回答No.6

おばさんです。 バカですねぇ、引っかかって(^O^) <体の関係>においては、<証拠>を提出し、立証する<義務>は相手方にあります。 ないものは放っておけば良いのです。 女の言い分に焦ってジタバタすると、相手の思うツボです。 着信拒否をして、アドレスを変えて、放っておく。 うるさく言ってきたら、警察に相談してみると伝えれば良いのです。 少額でも支払ってしまっては、無かったはずの<体の関係>を認めることになるので、くれぐれも気をつけてくださいね。 早々うまい話なんか転がっていないのに・・・(^_^;)

回答No.4

>次あったら体の関係をもとう、という旨のメールがあります。 「実際にセックスをしたか、しないか」が 「不倫をしたか、していないか」の判断基準です。 カラオケに同行しただけでは「不倫」にならないので いくら賠償請求(慰謝料)されたとしても支払いは「ゼロ円」。 請求訴訟を起こすのは自由ですから、 相手が「慰謝料1000万円を支払え」といった訴訟を起こすこともあり得ます。 しかし請求額=賠償額ではないので 「判決、支払いはゼロ円とする。」といった判決が下りると思います。 万一、「慰謝料5万円を支払うものとする。」といった判決が出たとすれば それが「法」の判断になりますので従うか、控訴して争うかを選択すれば良いだけです。 まぁ、美人局なのか知りませんが、近くの弁護士に相談されてはどうですか。 カラオケに行ったくらい、疾しくも何ともないでしょう。 >また、向こうの旦那にも、浮気疑惑があります。 あなたには、一切関係のないことです。 口を挟んだらバカですよ。

noname#196134
noname#196134
回答No.3

その件に関してこちらも弁護士さんと相談した。 今後の話し合いは弁護士を通してするのでその担当の弁護士さんの連絡先を教えて下さい。 で良いのでは? 普通は詐欺でしょうから、連絡は来なくなります。

  • borg121
  • ベストアンサー率6% (363/5466)
回答No.2

 Hしてないのであったら、知らぬ存ぜぬの一点張りで押し通して下さい。

noname#207969
noname#207969
回答No.1

まぁでもホテルにいってないので、不貞行為にはなりませんので、慰謝料等は請求されないでしょう。 冗談で言いあってたと、言い切るべきでしょう。 カラオケしか行ってない事実はあるのですから、何も心配する必要はありませんよね?

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