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車庫証明の変更について
こんにちは。 詳しく車検証をみていないのですが、車庫証明は1年半ほどまえに住んでいた家で申請しています。ナンバーは変わらない地区へ引越してますので、そのまましておきながら乗り続けています。現在は以前住んでいた家には他に人が住んでいます。(駐車場付き物件) 現状維持した場合何か問題あるのでしょうか?以前知人に相談したときは特に問題ないんじゃない?と言うことでした。 車の名義は父親ですが、車庫証明を変更するにあたって何が必要になるのでしょうか?使用者は私です。 よろしくお願いします。
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厳密に言えば車庫飛ばしではないでしょうか。 使用者の住所が変われば車検証の使用者も書き換える必要があります。 その際には必ず車庫証明が必要です。 確かに保管場所(駐車場)に問題がなければ表面化することはありませんし、それを咎められる事はないでしょう。 しかし、以前住んでいた場所には他の人が住んでいる、ということですがその人の車庫はどうなっているのでしょう? 車庫証明の2重取得はできませんので、前の人が車庫証明を取ったまま転居した場合など、次に借りる人が迷惑する場合が多いです。 きちんとしたいならば、名義変更しておいたほうが良いです。 一旦車庫証明を取ってナンバーをつけてしまえば終わり、ではありませんよ。 説教くさくなりましたが、ディーラー勤務していたときに車庫で困ったことがありましたので参考まで。
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- kensaku
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車庫証明は、車庫が無いのに車を買って、路上駐車する人が多かったため、その対策でできたんです。 現在のお住まいに車庫がなく、違法駐車しているなら問題がありますが、きちんとした場所に停められているなら、まったく問題ありません。 ナンバーが変わる地域であっても、旧住所の場所に自動車税を納めるだけのことで、納税もきちんとしていれば、厳密には問題ありでしょうが、不都合もなく、それを取り締まることの無いと思います。
お礼
kensakuさんへ 車庫証明ができた経緯初めて知りました。 確かに未だに自動車税は以前の住所の役所へ納めているようです。他の方へのお礼にも書きましたが、きちんと書類を用意するようにしたいと思います。 ありがとうございました。
- timber
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車庫法の条文(一部抜粋)です。 違反者は10万円以下の罰金だそうです。 自動車の保有者は、保管場所の位置を変更したときは、 変更した日から15日以内に、 変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、 当該自動車の使用の本拠の位置、 変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
お礼
timberさんへ 法令ではきちんと定められているようですね。 ただ15日どころか何百日経っていますので、申請の際に怒られないかが多少気に掛かります。 ありがとうございました。
- old98best
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車庫証明には、変更という概念がありません。 そもそも、あなたの車の車庫証明は、(現在時点では)存在していません。 車庫証明は、ナンバーを取得する時点での証明書で、ナンバーを貰った時点で使用済みとなり消滅します。 現在時点の車庫としての使用が違法でなければ、全く問題はありません。 ただし、新しくナンバーを取得する場合には、その時点での車庫証明が必要となります。
お礼
old98bestさんへ 素早いお返事とご説明ありがとうございました。 読んでなるほど~っと思いました、特に問題は無いようですね。 ナンバーは変更無しで、車庫証明取得時と変わり有りません。 駐車場は借家に付いているタイプを利用しています。 ありがとうございました。
お礼
satopyonさんへ 私も以前住んでいた家の新たな住人が車庫をどうしたのかが気に掛かっていました。今のところかなりの時間が経過していますが何の連絡もありません。 現在もきちんと駐車場を確保していますので、改めて名義変更を考えたいと思います。 ありがとうございました。