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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:定年間近のリストラ(長文))

定年間近のリストラについて

このQ&Aのポイント
  • 父がいきなりリストラになりました。25年以上務め、管理職にまでなりました。
  • 休みも少なくただただ一生懸命働く姿を見てきたので、私もショックを受けています。
  • 父は上司にモラハラ・パワハラを受けており、今回の退職もその上司にハメられたのではないかと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#207465
noname#207465
回答No.2

解雇を争うための簡易かつ迅速な方法としては,労働審判があります。 解雇を争う場合,解雇の理由が重要です。 理由次第で,集めるべき証拠が変わります。 集めるべき証拠が変わるのであれば,集められるかどうかも変わります。 「証拠が無い」と諦めるのは,まだ早いと思います。 解雇の種類は,懲戒解雇でしょうか。 それとも,普通解雇(整理解雇など)でしょうか。 懲戒解雇の場合,懲戒の理由があるのか,解雇をするほどの理由なのか(もっと軽い処分で済ませるべきではないか)ということが問題になります。 普通解雇の場合,解雇をするための合理的な理由が必要になります。 特に,整理解雇の場合,整理解雇をする必要性(極度の経営難など),整理解雇以外の方法を検討したか否か,整理解雇の対象者を選別する基準の合理性,手続の相当性(事前説明の有無など)の4つの要素が重要です。 確かに,ハラスメントの証明は難しいかも知れません。 けれども,解雇に合理的理由がないこと(解雇が無効であること)を争うことを諦めるのは,早いと思います。 まずは,会社から,解雇の理由を記載した書面をもらって下さい。 そして,解雇に至る時系列を整理して下さい。 その上で,弁護士に相談するのがよいと思います。 (もちろん,本人が労働審判を申し立てたり,訴訟をすることもできます。) 弁護士会や法テラスでは,労働問題に特化した法律相談を行っているので,それを利用すると良いかもしれません。

michellegold24
質問者

お礼

確かに、最初は焦ってしましましたが、落ち着いて事実関係を確かめることにしたいと思います。 父はもともと仕事の話は一切(母にも)しないタイプで、今でもあまり口を開かないようですが、 様子をみながらできることをやろうと思います。 丁寧な回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

兼務役員の場合は、その労働者性がどこまで認められるかによって、解雇法理が適用されるかどうか全く変わってしまいます。 権限・裁量権がどこまであるのか、指揮命令を受けるのか出す側なのかその範囲、役員としての十分な報酬などなど総合的に判断します。 純粋に役員の場合、取締役会でいきなり解任や、退職金なしも合法的に可能です。 もちろん、根拠が全く不当であれば、会社を相手取っての訴訟なども可能ですが。

michellegold24
質問者

お礼

社長・専務といった権限者ではないし、収入も一般的な役員のイメージほどありません。 ただ、指揮命令をまったく出さないわけでもない・・・とても難しいのですね。 このご時世ですし、経営難と言われればそうですが、いじわるな上司が念願かなって父を追い込んだという感じがしてならず、非情な仕打ちだと思えてなりません。 とても丁寧にご説明いただきありがとうございます。 父にとって、家族にとって一番良い方法をとれるように頑張ります。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

 今回の事態に対処するためには、正確な事実関係と法律知識が必要です。それと、お父さんがどうされたいのかですね。  事実関係としては 1,お父さんは会社役員なのか、それとの従業員なのか。その両方の立場なのか。 2,就業規則の内容(解雇規定、退職金規定)、役員退職の場合の取扱い 3,役員としての解任なのか、従業員としての解雇なのか 4,できれば株主構成  などなどです。  かなり複雑な内容なので、弁護士に相談及び依頼なしに会社に対抗することは、事実上不可能でしょう。  お父さんと一緒に弁護士に相談して下さい。そこで相談して、わからないことがあれば、再度質問して下さい。

michellegold24
質問者

お礼

1、父は、役員と従業員を兼務していたようです。 2、就業規則は今のところ私にはわかりませんが、役員ならば簡単に解雇されるのかもしれません。 3、確認します。 4、難しいですが、聞いてみたいと思います。 弁護士は敷居が高いと思っていましたが、考えてみたいと思います。 父の意向も聞きながら、プライドを傷つけないようにやっていこうと思います。 ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

退職金制度のある会社なら、通常、リストラによる解雇の退職金は上乗せか、少なくとも自己都合よりは有利に出るものですが。 また、解雇予告が30日以上必要なので6日前というのは急すぎですね。何か解雇理由を付けられていると思いますけど。 訴えるというか、会社と争う事は可能です。解雇するには正当な理由を必要とし、それはつまり会社に立証責任があります。

michellegold24
質問者

補足

文章に訂正があります。 父は25年ではなく、35年以上勤続しています。 それから、管理職ではなく、取締役員で経営側の人間です。 こうなると、雇用体系や保障内容がかわってきますよね? ただし、従業員の仕事も兼務してるので、話が複雑かもしれません。 色々調べているところです。 慌てておりうまく書けずすみません。

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