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法律に詳しい人に物を借りるもんじゃないね

例ですが、ギターのケースを無料で2ヶ月借りた場合とかを想定して欲しいんです この場合、貸し主人がケースを他人に売ったりしちゃったら、借りた自分は買った人に引き渡しを拒否できないんですか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

拒否できません。 ただし、所有者が変わったという証拠が 必要になりますが。 約束の二ヶ月前でも、原則引き渡しが必要です。 買った人は、所有権を有していますが、借りた人は 使用貸借する権利だけですから、所有は債権に勝つ の原則が適用され、期限前であっても、引き渡さねば なりません。 生じた損害は、賃貸人に請求することになります。 しかし、この場合は無償ですから、 賃貸人に損害賠償を請求するのは 実際には難しいかもしれません。 約束が違うぞ、と文句をいうぐらいですね。

回答No.2

ギターケースの持ち主が「返せ」というのであれば原則的には返却の義務があります。 ただし、借用期間内であれば契約違反にはなりますし、原則的には借用期間中は使用する権利はあります。

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.1

質問の意味が今一つ分からないけれども、  Aさん:ギターケースの元々の持ち主  Bさん:ギターケースをAさんから借りた人 として、Bさんが借りている間に売買が行われて  Cさん:ギターケースをAさんから買った人 となったときに、BさんがCさんに返さなくてよいか? ということですか? Cさんが買ったというのが事実なら、Cさんに渡さなければならないでしょ? 逆に言えばCさんは買ったという事実を証明する必要があるわけですが。 大体、Bさんにしてみれば、返す相手が変わるだけで、期限が来たら返すというのは変わらない訳です。Cさんに返すことに何の問題があるのですか?

noname#187037
質問者

補足

返却の期限が来なくても、引き渡せと言われたらそれを拒否できないのか?という質問です。 わかりづらくてごめんなさい。

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