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JRA馬券の税金について
今、馬券の裁判が話題となっていますが、IPATで競馬をやっている人は、年間90万円を超えると税金の対象になるのですか?例えば毎月10万円分購入すると年間120万購入した事になりますけど当たり馬券が年間総額90万円だとマイナス30万です。これでも税金の対象になりますか。
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対象になりますね。 今回の裁判は、かなり特殊なんですよ。 それぞれ下記の様な主張です。 ◇検察(国税庁)側の主張 馬券の配当は「一時所得」。(従来からの見解。) 一時所得の場合、経費と認められるのは、所得を得るために要した「直接費用」のみ。 ◇被告側の主張 馬券の配当は「雑所得」。 雑所得の場合、経費として認められるのは、所得を得るのに要した「費用」。 ◇判決要旨 趣味や娯楽としての馬券の配当などは、原則「一時所得」。(検察側の従来見解通り。) 但し、今回のケースは娯楽では無く「資産運用」と認められ、「雑所得」と判断。 簡単に言ってしまうと、イチかバチか?のギャンブルや遊興では無く、いわば「ビジネスと認められた」様な話しです。 現実的にも、実質1億円ちょっとしか儲けてないのに、「6億円近く納税しなさい!」なんて言われても、払えるワケもないですし、「まともな判決」「実態や実情を反映した判決」じゃないですかね? ただ、逆に趣味や遊興の範囲だと、税務署も実態の把握は、不可能と言えるくらい困難です。 厳密には脱税になるケースでも、よほど高額配当とか、悪質じゃなければ、実際に問題になることは、滅多にないとは思いますよ。 それと何より、年間を通して見れば大赤字なのに、「勝ち馬券の合計額だけを見れば課税対象だから、納税しなさい!」みたいなコトを厳密にやれば、公営ギャンブルなど、馬鹿らしくて、やる人は居なくなると思います。 そうなりゃ公営ギャンブルからの税収が減るので、脱税を指摘する意味がなくなりそうです。 あるいは、パチンコの儲けを一時所得と見なすと、毎日行ってる様な人は、総額の勝ち負けは別として、年間50万円くらい換金している人は、ザラに居ますよね? これも厳密には、課税や申告しべきです。 またフィーバーが掛かった場合の原価は、その入賞分の1発の貸し玉費用なんて計算をされたら、経費なんでほぼ認められません。 しかしそれを「脱税!」と言うと、税務当局は「パチンコは賭博である」と言う見解を示す様なモノで、公安当局の見解とは異なるなど、これも厄介な問題になりそうです。 税務署は甘っちょろい役所ではないので、「ささやかな庶民の楽しみにまで、手を付けるほどヤボじゃない」なんてコトは無いでしょうけど、手が付けにくいとか、手が出せない領域などはあるのでしょう。 個人的には、やはり合理的に、「勝ち負けを相殺し、年間50万円以上儲けた場合は課税」と言う形にするのが、税制で最も重要な「公平」ではないか?と思います。 従い、今回の判決で、法制が変わるのでは?と期待しますが・・。 そんな理屈を言ったところで、現行法では厳密には脱税です。 脱税を勧めるワケではありませんし、申告なさるなら、止める理由は全くありません。 しかし、何かスッキリしないし、どう考えても今の税制は、「正直者がバカを見る」仕組みの様に感じます。
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- kusirosi
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なります。 一時所得になります。 総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円) 上記の式で出た額が20万円以下なら確定申告不要です。 収入を得るために支出した金額は、当てて、設けた、その馬券を購入するために支払った額です。 いままでのはずれ馬券ではないです。 20万円以下なら確定申告不要の規定は所得税法121条にあります。 以下がそれです。 ~~~~~~~~~~~ (確定所得申告を要しない場合) 第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。 一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。 二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。 イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。 ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
お礼
ありがとうございます。わかりやすい回答ありがとうございます。
お礼
とても詳しくわかりやすい回答ありがとうございました。