対象になりますね。
今回の裁判は、かなり特殊なんですよ。
それぞれ下記の様な主張です。
◇検察(国税庁)側の主張
馬券の配当は「一時所得」。(従来からの見解。)
一時所得の場合、経費と認められるのは、所得を得るために要した「直接費用」のみ。
◇被告側の主張
馬券の配当は「雑所得」。
雑所得の場合、経費として認められるのは、所得を得るのに要した「費用」。
◇判決要旨
趣味や娯楽としての馬券の配当などは、原則「一時所得」。(検察側の従来見解通り。)
但し、今回のケースは娯楽では無く「資産運用」と認められ、「雑所得」と判断。
簡単に言ってしまうと、イチかバチか?のギャンブルや遊興では無く、いわば「ビジネスと認められた」様な話しです。
現実的にも、実質1億円ちょっとしか儲けてないのに、「6億円近く納税しなさい!」なんて言われても、払えるワケもないですし、「まともな判決」「実態や実情を反映した判決」じゃないですかね?
ただ、逆に趣味や遊興の範囲だと、税務署も実態の把握は、不可能と言えるくらい困難です。
厳密には脱税になるケースでも、よほど高額配当とか、悪質じゃなければ、実際に問題になることは、滅多にないとは思いますよ。
それと何より、年間を通して見れば大赤字なのに、「勝ち馬券の合計額だけを見れば課税対象だから、納税しなさい!」みたいなコトを厳密にやれば、公営ギャンブルなど、馬鹿らしくて、やる人は居なくなると思います。
そうなりゃ公営ギャンブルからの税収が減るので、脱税を指摘する意味がなくなりそうです。
あるいは、パチンコの儲けを一時所得と見なすと、毎日行ってる様な人は、総額の勝ち負けは別として、年間50万円くらい換金している人は、ザラに居ますよね?
これも厳密には、課税や申告しべきです。
またフィーバーが掛かった場合の原価は、その入賞分の1発の貸し玉費用なんて計算をされたら、経費なんでほぼ認められません。
しかしそれを「脱税!」と言うと、税務当局は「パチンコは賭博である」と言う見解を示す様なモノで、公安当局の見解とは異なるなど、これも厄介な問題になりそうです。
税務署は甘っちょろい役所ではないので、「ささやかな庶民の楽しみにまで、手を付けるほどヤボじゃない」なんてコトは無いでしょうけど、手が付けにくいとか、手が出せない領域などはあるのでしょう。
個人的には、やはり合理的に、「勝ち負けを相殺し、年間50万円以上儲けた場合は課税」と言う形にするのが、税制で最も重要な「公平」ではないか?と思います。
従い、今回の判決で、法制が変わるのでは?と期待しますが・・。
そんな理屈を言ったところで、現行法では厳密には脱税です。
脱税を勧めるワケではありませんし、申告なさるなら、止める理由は全くありません。
しかし、何かスッキリしないし、どう考えても今の税制は、「正直者がバカを見る」仕組みの様に感じます。
お礼
とても詳しくわかりやすい回答ありがとうございました。