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投資助言・代理業

投資助言・代理業で登録をした後、適格機関投資家業務でファンドを組成・そのファンドの投資家を募集、そのファンドの運用をする事は、投資助言・代理業者の業務として業法上合法でしょうか?勿論、投資助言・代理業者としての業務運営や法令遵守体制等は全て整えて行うという前提です。     

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  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.2

厳密に分類すると、投資助言業と投資代理業では、ファンドを作る事が出来ません。 第二種金融商品取引業または投資運用業の申請・登録が必要になります。 しかし、そもそも論として、投資助言・代理業の登録業者は投資助言者として登録申請している人物および登録業者が関係する企業の投資履歴を全て監督官庁に提出する義務が生じます。 そして、顧客に助言する前に自らがポジションを持つ事を禁止していますので、厳密に言えば投資助言・代理業者が売買する事が難しいのです。

tokumaru2011
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり第二種金融商品取引業登録を想定しなくてはなりませんね。ただ、適格機関投資家業務のファンドなので、基本的に誰でも届け出で組成運用できるものです。また、助言代理業者でも顧客のへの助言記録と、自己の売買記録をきちんと管理していれば、自己の勘定でポジションを持つ事も可能です。 これは、証券会社の社員が所属する会社で定められた手続きをすれば、株式等の売買ができるのと同じ立て付けです。要は、顧客に営業する側も投資機会は平等であるものの、その立場上顧客と利益相反にならないようにする為でもあります。 適格機関投資家業務を兼ねる事は出来ないのでしょうか。何れにしても、参考になりました。ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • ymzimss
  • ベストアンサー率69% (327/469)
回答No.1

出資法違反だと思います。 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (出資金の受入の制限) 第一条  何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。 これに抵触するはずです。 助言・代理業が、自らファンド組成・資金集めまで行ったら、明らかに法令違反です。

tokumaru2011
質問者

お礼

ありがとうございます。出資法違反いう視点は思い付きませんでした。参考になりました。

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