投資型年金保険について
御世話になります。先日投資型年金保険について質問した者です。パンフレットを読んで内容を確かめていたのですが、どうしてもわからないところがありました。運用するファンド(特別勘定)が11種類あるのですが、1つ(マネーリザーブファンド)を除いては、注意書きのところに”適格機関投資家限定”とありました。
適格機関投資家限定、とはどういった意味なのか、自分ら契約者に何か関係があるのかと思い、まずは適格機関投資家の意味から検索してみました。はっきりとこの場合における意味はわからなかったのですが、適格機関投資家とは、投資、運用を業務の一部とする会社(保険会社など)、などの規模の大きい証券などに投資をする会社(証券業法による規定)のようでした。
文字どうりに考えると、適格機関投資家限定、ということは、上記のような機関投資家しか応募できないように思い、不思議に思ったので、保険会社に電話したところ、はっきりと答えてはもらえませんでした。限定とは、契約した人だけがそのファンドに応募できるという意味です、といわれたのですが、それでは適格機関投資家とは?、問うと、それも契約したひとのことです、だけど私はとても機関投資家じゃない、というと、いかにもそんなのあなたには関係ないじゃないか、といった感じで話しをはぐらかそうとされてしまいました。
私は、あまり初対面の人に対してはっきり言うことが出来ない(特に若い女性にたいして)のもあってか、気まずくなってしまいあいまいなまま電話を切ってしまったのですが、話しを続けていたとしても、はっきりとした答えはもらえなかったろうと思います。
質問ですが、この場合における、”適格機関投資家限定”、とは、どういった意味だと思いますでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 やはり第二種金融商品取引業登録を想定しなくてはなりませんね。ただ、適格機関投資家業務のファンドなので、基本的に誰でも届け出で組成運用できるものです。また、助言代理業者でも顧客のへの助言記録と、自己の売買記録をきちんと管理していれば、自己の勘定でポジションを持つ事も可能です。 これは、証券会社の社員が所属する会社で定められた手続きをすれば、株式等の売買ができるのと同じ立て付けです。要は、顧客に営業する側も投資機会は平等であるものの、その立場上顧客と利益相反にならないようにする為でもあります。 適格機関投資家業務を兼ねる事は出来ないのでしょうか。何れにしても、参考になりました。ありがとうございます。