• ベストアンサー

免停について><

数日前スピード違反で捕まったんですけど・・ 「ー6点なので短期免停になります。裁判所に行ってください。その後講習を受けたら免許書は返します」 って言われました! それで、車通勤だったので「もう乗れないんですか?」って聞いたら「今は乗れます、預かり証明書を渡しますんで」って言われたんです。 知り合いにも一日だけの免停って言われてたんで 普通に乗ってたんですけど、さっき友達に免許書 取られたらもうすでに免停なんじゃ??って 言われて困ってます!! おまわりさんが今は乗れますの「今」って お家に帰るまでのことだったんでしょうか?? 明日も仕事なので困ってます><

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • angeleye1
  • ベストアンサー率16% (162/961)
回答No.8

前科でなく前歴って言うんですよ。 僕、経験者ですので、丁寧に解説しましょう。 僕もスピード違反で6点の一発免停でした。 駐禁やシートベルト違反などの積もり積もった6点ならボランティアなどの優しい軽微違反者講習で済みますが、一発免停では裁判所へ直行です。 捕まって約1ヶ月後、「裁判所へ来い」との通知がきます。朝から行って略式裁判でスイスイ進み、昼には解放されるでしょう。「なぜ飛ばした」の問いに「タコヤキが冷めるから」と答えて罰金は8万円でした。 解放されると次に短期免停1ヶ月が待っています。 ¥13800払って30日を29日に実質講習日だけの免停で解放されます。講習は裁判所から1.2週間後だったと思います。ちなみに講習は朝から夕方でした。 大切なのはここからで そのあとあなたは4点たまると中期60日免停へと進みます。 僕はスピードと駐車違反で見事中期60日免停へと進みました。 今度は¥20000払って朝から夕方までの講習を丸々2日間受けます。今度は講習を受けても実質30日免停。これはつらかった・・・友人の家に居候して過ごしました。 これが明けると今度は2点たまると90日免停、3点で120日、4点で180日、5点から免取になっちゃいます。 これではマズイのでこの「負の連鎖」を断ち切ろうと1年間の無事故無違反を頑張っています。4/7で僕は解放されます。 本当にお金もかかって不自由で精神的にも悪いのでドツボにはまらないように頑張ってください。

ka-ika-i
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 経験者とゆうことで心強いです>< 今まで捕まったことがないのでまったく 気おつけてなかったんですよね・・ これからの注意点も参考になります! 罰金8万は「たこ焼き・・」が原因でしょうか?? 知り合いには4万くらいだったと聞いたので。 理由を考えておかないと>< 私もこれから気おつけます!!

その他の回答 (9)

  • kata_nin
  • ベストアンサー率31% (38/120)
回答No.10

前科とは 「有罪(死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料)の確定裁判を受けた事実」 を指します。交通の略式裁判であれ前科になります。 昔は駐車違反でも罰金刑を受けましたが、モータリ ゼーションが進み「前科者の大量生産」と批判され、 交通反則金制度が創設されました。反則金はいわゆる 「司法権」ではなく「行政権」の行政罰として課せ られるので、前科にはなりません。 前科者になっても特に社会生活上の制約がある訳では ありませんが、安全運転に努めましょう。

ka-ika-i
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 前科に関係なくこれからは安全運転に 努めます><

  • code36
  • ベストアンサー率19% (25/129)
回答No.9

ごめんなさい、誤解していました。 以下、警察のページからです 「運転免許行政処分出頭通知書」のハガキは、累積点数が免許の停止処分に達した方に郵送されます。        運転免許の停止処分は6段階あります。30日、60日、90日、120日、150日、180日の6段階で免許が停止されます。                   免許の停止は、点数制度によるものとよらないものとがあります。                      通知を受け取った方は、指定された日時、場所に出頭して下さい。                 免許の停止期間は、運転者の違反や事故の累積点数等により異なります。                   停止処分は、出頭した日から停止日処分がはじまり、それぞれの停止期間の満了日までです。停止期間中は運転ができません。運転すると無免許運転として、取消処分の対象となります。                     なお、停止処分を受けた方は、停止処分者講習を受けることができ、講習の終わりに行われる試験の成績により、処分日数が短縮されます。  例えば、処分日数30日の方が、出頭された日に講習を受け、講習成績が良く、処分日数が29日短縮された場合、講習終了後に免許証を受け取ることができますので、実質的な停止処分は出頭した日、1日だけとなり翌日から運転ができます。     

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/telfax/f1711-1758.htm#1715
ka-ika-i
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます! いろいろ調べていただき参考になりました。 いい成績で期間が短縮されるよう がんばります><

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.7

まったく、いい加減な回答にはご注意ください。 前科というのは、懲役刑か科料という罰金刑を受けた場合です。 禁固刑と過料または略式命令の罰金刑では、前科にはなりません。 簡易裁判所でスピード違反に懲役刑で前科というのは、考えられません。 1度に6点以上の違反で出頭すると、その日に免許停止となるのが原則です。 ただし、うまく言い逃れて翌日以降に停止を延ばしてもらう方法が無いわけでもありませんが。 1点や2点の違反を積み重ねて免停の場合と、かなり扱いが違います。

ka-ika-i
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 積み重ねて免停とは扱いが違う・・ 捕まったのは初めてなのに 災難です><

  • hisexc
  • ベストアンサー率40% (190/470)
回答No.6

既にいくつか回答が出ていますが、中には事実と全く異なるいい加減なものも見受けましたのでご注意下さい。 結論から言って裁判所に行く前もその後もその預かり書(赤キップ)が免許証の代わりとなって運転できます。運転できなくなるのは行政処分を受けてからです。 今回の違反によりあなたは2つの処分を受けます。 その1つは、あなたが道路交通法という法律に違反した事を裁判所に刑事起訴され、恐らく罰金刑を受ける「刑事罰」。有罪判決を受ける事によりあなたは前科1犯となります。 もう1つは、免許制度により都道府県公安委員会から自動車の運転を認められていたあなたに対し、同委員会があなたを不適格者として免許の一時停止処分を課す「行政処分」です。 勘違いしないで頂きたいのは警察は取締りを担当しますが、あなたの処分を決定するのは裁判所と公安委員会であり、警察がキップを切ったからといってその時点では何の処分も受けていないという事です。処分が決定するまであなたは自由に行動する事が出来ます。また裁判所で有罪判決を受けたからといっても運転を控える必要は全くありません。 免許停止の行政処分がいつから始まるかは、警察や裁判所とは全く違う公安委員会からの通知で知ることになります。当日の午前0時よりあなたの免許証は無効になりますが、その日に試験場に行って講習を受ければ停止期間の一部が免除されます。例えば免停30日の場合、講習を受ける事により免停期間が29日間短縮され、実質講習日の深夜12時までの免停で済んでしまいます。 お知り合いの「免停は1日」という回答はそういうことを言っています。 結論として「現在もあなたは運転できます。運転できなくなる日は別途書面にて通知されますので、それにしたがってください。」となります。

ka-ika-i
質問者

お礼

回答ありがとうございます! やっぱり免停は一日位のようで 安心しました。 とにかく通知に従います!

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.5

預かり証は制式には保管証といいます。 そう書いてあるはずです。 その紙が免許証の代わりになります。 保管証に期限が書いてない場合には、無期限で免許証の代わりに使えます。 ただし、保管証では免許の更新はできません。 1度に6点以上の違反の場合、まず検察官の取り調べを受けて、となりにある簡易裁判所で裁判となります。 処分に異議がなければ、どちらも数分で終わります。 ただし、順番待ちで、前の番の人がゴネていたりすると、かなり待たされる場合もあります。 その程度の違反だと、ふつうは、10万円程度の罰金と、免許停止1ヶ月いう略式命令になるはずです。 ともかく、出頭するまでは免許は有効ですからご安心ください。 免許停止になって困るのでしたら、違反者講習を受ける事もできます。 2万円近い料金と、お客様を相手ではなくて囚人を相手にしているような教官の態度が良くないので、必用がなければ受けない方が良いです。 1ヶ月の免停でしたら、講習で2日の停止になるのが普通です。 出頭の日+翌日1日の講習が普通です。 出頭の日が講習で、免許証はその日返してくれるけど翌日1日も運転できないという場合もあります。

  • mclaren03
  • ベストアンサー率63% (515/811)
回答No.4

短期免停と言われたのであれば講習まで大丈夫です。短期免停講習とは運転免許の効力の停止・自動車等の運転禁止及び保留処分を受けた人が、本人の希望により受講することができる短期講習を受講し、その人が運転免許の効力の停止・運転禁止30日又は保留39日以下の処分を受けた人を対象とする講習で講習時間は6時間(1日)となっています。 その講習の受講までは運転できますが、受講後簡単な試験があり免許停止期間が決定され良い点数の場合は1日のみ免許停止されます。(勿論、成績によってはそれ以上の人もいますので頑張ってください) その場合、会場に車で来て終わったらその車で帰る人がたまに居ますがそれは捕まりますので気を付けてください。 当日が免許停止期間ですので(1日の場合は)翌日以降乗れますので必ず車以外の手段で会場へ行ってください。 もっともその事は呼び出し状に確り書いてあるのに守らない人がいるんですね。 なお受講後免許を返してもらうまでは預かり証明書が免許証の代わりですので確り持っていてください。 そして再度スピード違反をしないようにお気を付けて。

ka-ika-i
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 講習へは車で行かないようにします>< 少し遠いので困りますが・・ 試験があるのにはもっと困りますが がんばってみます!

  • sunrize
  • ベストアンサー率60% (32/53)
回答No.3

こんなサイトを見つけました。 スピード違反ではないですが、ほぼ同じ結果になると思います。

参考URL:
http://home4.highway.ne.jp/mbf/red-tiket.htm
ka-ika-i
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 写真つきで分かりやすかったです^^ 何しろ初めてなもので・・

  • sunrize
  • ベストアンサー率60% (32/53)
回答No.2

昔の話なので、おぼろげですが、私も免許を預かられてしまったことがあります。 その際、赤い切符をおまわりさんからもらったはずですが、その切符が裁判所の出頭日まで免許の代わりになるものだと聞きました。 現状ですと、まだ、略式の判決をもらってませんので、刑の執行は発動していません。 行政処分の日までは、その赤い切符で運転できますよ。 ただし、行政処分の日からは免許が失効しています。間違っても、当日に試験センターなどへ車で行かないようにしてください。 なお、短期免停か中期免停かはスピードの度合いにもよります。(それは、裁判官が判断するところですので) 1日で終わると思い込んでると「えっ!」と言うことになるかもしれません。ご注意ください。

ka-ika-i
質問者

お礼

回答ありがとうございます! もしよろしければもう一つ・・ 裁判官の判断にはたとえば飛ばしていた 理由とかも関係してくるんでしょうか?? 同じスピードでも人によって違ってくるんですかね・・??

  • code36
  • ベストアンサー率19% (25/129)
回答No.1

おっしゃるとおり、「今は乗れる」というのは 帰路は預かり証明書で運転できるという意味です。 知り合いの「1日だけ」とは、普通翌日には講習に行くので 実質、裁判・講習で1日だけ運転できないという意味です。 明日、出頭が無理でも早めに出頭しましょう。 結局本当に1ヶ月停止されることになりかねません。 また、現状で乗り回せば、無免許運転で免許は取り消されます。

ka-ika-i
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました!

関連するQ&A