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離婚や相続の調停時の財産について
近々相続協議(弟と二人)と 妻の離婚協議が同時に なりそうですが 質問ですが しかる調停協議所においては お互いの所有してる財産(貯金通帳など) お上に開示するんでしょうか? それとも自己申告?
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- 1976a
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なぜそういう状況で弁護士に頼まないのですか? 要求されたら開示になりますが。 相続であれば、身分証と故人との関係を証明する為の全ての戸籍謄本を持って、金融機関に当たりを付けて回れば分かりますが、自分でやると凄い手間暇がかかりますよ。 弁護士は、調べられます(調べるのに多少時間がかかりますが)。 実際に相続で調停を申し立てされたのですが、「うーん、調停員が宛てにならないのは、過去によーく身にしみてるし、こっちは、素人だし面倒くさいし、もういいや、弁護士に頼もう」でした。 全部調べてくれてきちんと法定相続分を取り、土地の登記なども必要な事は、全てしてくれたので着手金に成功報酬払っても価値ありましたよ。 依頼時に「後、私にやること何かありますか?もうぼーっとしてていい?」って聞いたら「調停だけ一緒に出て下さい、進めるのに意向の確認をしたいので、それ以外は、こちらでやるのでぼーっとしてて貰っていいです」でした。 相手の弁護士が無能でこちらの弁護士が改めて調べ直したら、口座がいくつも後から出てきましたから(有能な上に面白い弁護士さん)。 離婚調停も弁護士がいた方がいいですよ。 相手が弁護士立ててるのか分かりませんが、調停員は、弁護士に弱いと思って下さい。 つまり相手が弁護士立ててるのに質問者さんが立ててないならまずそれだけで不利になる可能性も。 財産分与は、「結婚後の資産のみ」が対象で結婚前の個人の資産や相続分は、含まれません。 調停員は、絶対に宛てにしない事、採用の試験すらないような人達です。 ノルマこなせないなら来期の契約がないのでなんとか適当に収めようとするだけです。 ご自分がきちんとしたいのなら調停員に丸め込まれる前に弁護士に依頼して下さい。 何度か経験してますが、弁護士同伴しただけで笑えるくらいに態度が変わるのが調停員です、間違っても当てにしては、いけません(履いてたサンダルで調停員の後ろ頭ひっぱたきなるくらいに態度変わります)。 調停不調なら裁判になりますから弁護士いた方がいいですよ。 役所で30分無料の弁護士相談もあるし、法テラスもあります。 一度相談してみる事をお勧めします。 法的側面は、勿論の事、何よりも精神的負担が少なくて済みます。 役にも立たない調停員とグダグダ話をするだけ時間も精神も消耗するだけです。 弁護士立てて、きちんとして貰った方が楽です(経験上)。
- 783KAITOU
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遺産相続の問題と離婚問題についてお尋ねです。いずれも財産分与について調停で話し合う。と、いう前提で、預貯金の開示方法をお尋ねになっていますので、以下にアドバイスをさせて頂きます。 相続財産の預貯金の金額が分からない場合、通常ですと取引があった銀行に行って、相続権者である証明として戸籍の公簿(被相続人の血縁をカバーできる戸籍全て)を持参して銀行に、被相続人の預金残高を出してもらいます。その金額にあなたも弟さんも意義がなければ、それを等分すれば済みます。 もし、特定できる銀行以外の銀行にも貯金があるはずである。しかし、何処の銀行に口座を持っているのか分からない場合は、裁判所にもっと沢山の預貯金があるはずである。と、言って裁判所に調査してもらえば良いのです。そして、でてきた口座にある金額を弟さんと分ければ良いのです。裁判所は国の機関です。つまり、国民のための機関ですので、調査権があります。分からない時は裁判所にお願いして調査をしてもらうことをお薦めします。但し、黙って居たのでは一切調査はしてくれません。あなたは気の毒ですので調べてあげましょうか、なんてことはいいません。 次に、離婚問題を調停で解決しようとされている問題についてです。 夫婦の預貯金の開示についてお尋ねです。この件についても夫婦がお互いに正直に預貯金を調停の場で開示している。と、思えばその開示された分について、離婚時に分ければ良いのです。但し、夫婦の財産を離婚時に分ける対象になる財産は、結婚後に形成された財産です。結婚前の独身の時の財産、相続で得た財産は分配の対象外になります。 離婚時の財産分与において、夫婦の意見が違う場合があります。つまり、財布を握っていた配偶者はこれくらいである。と、言うでしょう。一方、財布の出入りを任せていた方の配偶者はもっとあるはずだとなるでしょう。こうなってお互いの意見が対立した場合、夫婦の財産分与で調停は不調になります。そうすると、審判という制度に移行して問題解決を図るようにします。そこで、先の相続財産分割の際の預貯金の時と同じく、裁判所に強くお願いして、預貯金を調べてもらえば本当の事が分かります。そして出てきた預貯金と合わせた合計金額を離婚時に分配すれば良いのです。尚、小さな子どもさん名義の預貯金でも、それは夫婦の財産と見なされます。 お尋ねの2件は、原則自己申告です。しかし、調停に解決を委ねると言うことは双方の意見に隔たりがあるという事を意味しています。よって、調停ではご自分の思いをシッカリ主張されるべきです。そして、お金に関することは、自分で調べられない場合は裁判所に調べてもらいたい。と、強くお願いするのが良いでしょう。 弁護士さんは私人ですので預貯金は調べられません。弁護士さんに頼む場合は弁護士さんが、ご自分の所属する弁護士会を通じて弁護士会の名前で銀行協会等に紹介を掛けます。しかし、これをする弁護士さんはこういうケースではほとんど居ません。ですので弁護士さんは自分で調べてください。と、いうようになるか、弁護士さんを代理人として立てられた場合、弁護士さんがあなたに代わって裁判所に調査を依頼されるかのどちらかです。いずれにしましても調停でご自分の思い、考えをキチンと主張されるべきです。これにかかっています。
- kurikuricyan
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No.1です。 通帳は、相手が要求して来たら開示しなければ なりません。 と、いうことは貴方も奥さんの通帳の開示をもとめることができます。 通帳開示しない場合もあるようです。 弁護士さんに入ってもらうのが一番です。
お礼
ありがとうございます 弁護士さんを考えてみます
- kurikuricyan
- ベストアンサー率14% (440/3139)
貴方が親から相続したものは、奥さんには関係ありません。 あくまで、奥さんとの離婚での財産分与は、「夫婦として、二人で貯めたもの」です。 あなたが親から相続したものは、奥さんには関係ありません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます 参考になりました 調停協議人には通帳など 財産の提示するんでしょうか?
お礼
アドバイスありがとうございます またお礼がおそくなり すみません 大変参考になりました