• ベストアンサー

出生直後の医療費は国民健康保険適用ですか?

野田聖子議員の第一子を例にお話お聞かせください。 (1) 出生直後の手術費用などは一般の大人と同じ扱いで公的保険が適用されますか? (2) 100%自己負担の場合病名などからのおおよその治療費はどのくらいと推察されますか? (3) (公的保険が適用されるとして、)限度額認定制度は適用になりますか? (4) (公的保険が適用されるとして、)重度の障害があると熟認した上で出産後公的保険から多額の援助を受けるのは政治家として良心が痛みますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • spock4
  • ベストアンサー率28% (291/1037)
回答No.1

あまり詳しくありませんが、経験から、 (1)出生の場合は、出生届を出すことにより、生まれた日から健康保険の資格を有するはずです。   ここが、転入の時と決定的に違うところで、転入の場合は、転入届を出して国保の手続きまでしないと,資格が得られません。 (2)残念ながら病名を存じ上げないので分かりませんが、100%自費と言うことは無いと思われます。   現在は、臓器移植でさえ保険が一部適用になっていますので。 (3)現在は、ほとんどの自治体で「乳児医療」制度があり、乳児の医療費は負担が軽減されているところが多いのではないでしょうか。 「限度額認定制度」は、入院費の月額限度額を、高額医療費の額までとする物ですので、すでに負担が軽減されている乳児には必要ないと思われます。ただし、乳児医療証が使える医療機関に入院の場合。住んでいる自治体以外にある医療機関の場合は使えないことも多いので、その場合には、限度額認定証により負担の軽減を図り、後日払い戻しを受けることになります。 また、病名によっては「小児慢性特定疾患」や「育成医療」に該当する場合もあろうかと思いますが、その場合は、こちらの制度が優先になります。 (4)不適切な質問と思われます。政治家の前に母親としてどう考えるか。なにより倫理観の問題ですので。 異常、知っている範囲でお答えしました。

関連するQ&A