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後期高齢者移行に伴う扶養家族の取扱いについて

健康保険に関する質問をさせて頂きます。 当社従業員の父親(同居:世帯別)が75歳に到達し、その妻である母親が協会健保の扶養家族を外れ国民健康保険への加入をしなければならなくなりました。そこで従業員より質問があったのですが、母親の年金額は扶養範囲内である180万円未満であることで、当社従業員の扶養にすることは出来ないか?とのことでした。 基本的には同一生計ということがあるので難しいとは思うのですが、母親を当社従業員の扶養家族に出来る正当な理由というものはあるのでしょうか?

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  • jfk26
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回答No.3

>当社従業員の父親(同居:世帯別)が75歳に到達し、その妻である母親が協会健保の扶養家族を外れ国民健康保険への加入をしなければならなくなりました。 ということはその父親は会社で働いていたと言うことですか? もしそうならどのくらいの収入があるのでしょうか? >基本的には同一生計ということがあるので難しいとは思うのですが、 それならば同一世帯にすればいいだけ、それともそうできない(あるいはしたくない)理由があるのですか? >そこで従業員より質問があったのですが、母親の年金額は扶養範囲内である180万円未満であることで、当社従業員の扶養にすることは出来ないか?とのことでした。 ただ同一世帯にしても、父親の収入が非常に少なくて父親自身が扶養になれる収入ではあるが後期高齢医療制度で扶養になれないというならともかく、そもそも働いていて父親自身が扶養になれない程度の収入があるなら、母親は父親の方の健康保険に入ってくださいと言うことになるかもしれません。 それで冒頭に父親の収入を聞いたのですが。 それから質問者の方が勝手に判断することは禁物です。

toru4726
質問者

お礼

ありがとうございました。 後期高齢者医療制度については、色々と意見もありますが、とりあえず国民全員がそれに従っていることを思えば、国保への加入を拒むのはいかがかと思うのですが・・・ この度は本当にありがとうございました。

toru4726
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 父親については未だに働いていることから、収入は普通の年金のみの世帯と比較しても多いと思います。よって、親同士が実質上の離婚・別居状態で母親の生活を見ているなどの理由でも無い限り、母親を息子である当社の従業員の扶養とすることは一般常識的には無理なことも理解しております。要は保険料の支払いを免れる方策はないのでしょうか?と言うことなので、私も正直困ってこちらに質問をさせていただいた次第でございます。 健康保険の手続きにおいて、年金受給者を被扶養者として登録する場合、年金証書の写しや通帳のコピー等を提示し、まずは収入が180万円未満かどうかを確認されますよね。確かにその時点では父親の存在は一切出てきませんが、必ず「今までこの母親はどの保険制度に加入されていたんですか?」と聞かれると思います。実際に父親が亡くなった場合や離婚していれば正当な理由として申請をすることが出来ますが、今回のケースではそうではありませんから、正直何と答えていいのか困ってしまうと思います。 そこで従業員より聞かれたのは、住民票上で母親のみを自分の世帯に入れてしまえば良いのでは?というものでした。確かにその書類をもってすれば健康保険の被扶養者として手続きは済んでしまうのかもしれませんが、そのような方法で国保の保険料を免れるというのが社会通念上許されるものかどうか・・・ 基本的に私の認識では「国保に入るべき」というのが結論ではあります。

その他の回答 (4)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

よくわからないのですが >そこで従業員より聞かれたのは、住民票上で母親のみを自分の世帯に入れてしまえば良いのでは?というものでした。 でもそれもやはり >「今までこの母親はどの保険制度に加入されていたんですか?」と聞かれると思います。 となると思いますが? 要するに何が言いたいかといえばその従業員は相当ムシのいいことを言っているのは間違いありません、ですから最終的には健保に聞けと言うことにはなりますが、でもハナからそう言ってしまえばその従業員は質問者の方に対して単なる手抜きやずぼらやいい加減さでやらないと誤解して変な逆恨みをしないかと言うことです。 ムシのいい人と言うのは思いも依らない逆恨みをするものですから、そういうしこりを残さない為にも出来ない理由を色々考えておくべきでしょう。

toru4726
質問者

補足

そうなんです・・・ 聞いてるこちらも葛藤が・・・ 自己責任で済む話であれば問題無いのですが。 とりあえず何とか説得してみます。ありがとうございました。

noname#210211
noname#210211
回答No.4

扶養の認定をするのは健康保険です。(質問者さんはご存知のようで) 健康保険の範疇のことはあえて回答しないほうがいいです。 本人から面倒だとは思いますが健康保険にそのまま質問をさせるよう促してください。 扶養したい人の収入が少ないからという理由だけで扶養にしてはもらえないと思います。 他の方もおっしゃっていますが健康保険の扶養に関してはそれぞれ基準が異なりここで回答を得ようとしてもそもそも無理です。 あなたの会社が事業主になっている健康保険の基準についてはそちらで問い合わせないと分かりません。

toru4726
質問者

お礼

この度はありがとうございました。 ただ今説明している最中です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>よって保険料の負担が出ないように息子である当社従業員への扶養が正当な理由をもって可能かどうかということになります… だからそれはあなたの会社が判断すれば良いことです。 税金のように全国押しなべたルールはありません。

toru4726
質問者

補足

健康保険や国民健康保険についての判断を会社が行うというのも無理なのでは・・・ ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>父親(同居:世帯別… 同じ家に住んでいるが、住民票は分けてあるという意味ですか。 >基本的には同一生計ということがあるので難しいとは思うのですが… その家はいわゆる二世帯住宅で、社員と親とは完全に生活圏が分離されているのですか。 そこまで証明できなければ、住民票がどうであれ、親子が一つ屋根の下に暮らしていれば、同一生計と見なすのが一般的です。 >母親を当社従業員の扶養家族に出来る正当な理由というものはあるのでしょうか… 社保の扶養家族のみの話で良いのですね。 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 つまり、あなたが会社 (健保組合) の規定やこれまでの慣習などを鑑みて判断すれば良いことです。

toru4726
質問者

補足

早々の回答ありがとうございます。 >同じ家に住んでいるが、住民票は分けてあるという意味ですか。 そのとおりです。 更に詳細な話をしますと、現在でも父親は働いているので75歳到達までは健康保険の扶養家族として母親が登録されていたのですが、後期高齢者への移行に伴い、扶養家族を離れることになります。そうなると今までは扶養家族として健康保険料の負担は一切無かったのですが、単独で国保に加入すると保険料が発生してしまいます。よって保険料の負担が出ないように息子である当社従業員への扶養が正当な理由をもって可能かどうかということになります。

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