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盗撮の犯罪性

盗撮でも犯罪にならないケースってあるんですか? たとえば部屋を隠し撮りしてても、女性の裸や下着などが映ってなければ犯罪ではないとかってあるんでしょうか エロでない盗撮動画ネットで流したら犯罪ですか?

みんなの回答

  • aatw
  • ベストアンサー率37% (178/480)
回答No.4

★自分で自分の部屋の中を撮影するのと 他人の部屋の中にカメラを仕掛けて 断り無しで無許可で撮影する…行為は違いますよね。 これは他人の部屋の場合、 不法侵入行為という犯罪になります。 撮影行為以前の問題です。 撮影したもので相手のプライバシーが侵害され被害を蒙った時点で 撮影も犯罪となります。 また無許可で無人の室内を録画したものを公開することも犯罪です。 時と場合によりますが、 相手の許可なしで その人の権利物(部屋や所有物や顔)を撮影し公開することは犯罪です。 肖像権の侵害にもなります。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。 ・「盗撮」というのは刑法で定められた罪名ではなく,主に地方自治体で制定しているいわゆる「迷惑防止条例」で取締りが行われています。  従って,道府県などによって犯罪性はさまざまといえます。 (各都道府県の迷惑防止条例) http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870/meiwaku_jyourei/meiwaku_jyurei_menu.html (盗撮) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%97%E6%92%AE ・例えば,下記の群馬県ですと,状況によっては「他人の身体等を撮影し,又は録画しようとすること。」も条例違反で,違反すれば「20万円以下の罰金又は拘留。常習者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処」せられます。 ◇茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例 (卑わいな行為の禁止) 第2条  何人も,道路,公園,駅,興行場,飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車,電車,乗合自動車,船舶,航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において,人を著しくしゅう恥させ,又は人に著しく嫌悪の情を催させるような方法で,みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から,又は直接他人の身体に接触すること。 (2) 他人の身体又は下着(衣服等で覆われている部分に限る。以下「身体等」という。)をのぞき見ようとすること。 (3) 他人の身体等を撮影し,又は録画しようとすること。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870/1-ibaragi/jyorei_meiwaku_ibaragi1.html

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870/meiwaku_jyourei/meiwaku_jyurei_menu.html
  • mi-dog
  • ベストアンサー率6% (92/1479)
回答No.2

嫌がることをするのはだめでしょ。 また、プライバシーを侵したらだめでしょ。 余計に人間不信になります。

  • soccer16
  • ベストアンサー率14% (3/21)
回答No.1

部屋を隠し撮りということですので盗撮=犯罪です。 基本的に部屋の中を隠し撮りしたら盗撮行為にあたるはずです。 また、ネットで流したら犯罪か?ということですが犯罪です。

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