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悪気のない応対も、罪に問われるのでしょうか。
漠然とした質問ですみません。 たとえば男女関係の中で、片方が「著しく心を傷つけられた」と激しく怒り、「訴える!」との意思を示したとします。警察に行くのか、裁判所に行くのかは分かりません。 しかし、相手側には、傷つけるつもりは全くなく、ただ相手を思ってしたことが裏目に出てしまっただけだとします。 こういった相互関係の場合でも、法的な責任は発生するのでしょうか?これを罪に問うことは可能なのでしょうか。あるとすれば、どのような罪に問われるのでしょうか。 ご存じの方がおられましたら、お答えいただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
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具体的な言動が判らないと回答できませんよ。 言葉で傷つけた、ということですか? その場合は、名誉毀損罪とか侮辱罪とかの条件を満たせば 犯罪になります。 名誉毀損罪なら、社会的評価を下げるような事実を 公然と言った場合です。 侮辱罪なら、事実を指摘しないで、公然と、バカとか 言った場合に成立します。 公然と、という条件がありますので、不特定多数人が 覚知し得る可能性が必要です。 告げたのが一人であっても、点々流通して広まる可能性 があれば、公然とと言える、というのが判例です。 二人しかいない場で言ったのであれば、犯罪にはなりません。 犯罪にはなりませんが、心を疵付けたことに対する損害賠償 が発生する可能性があります。 ”相手側には、傷つけるつもりは全くなく、ただ相手を思ってしたことが 裏目に出てしまっただけだとします。” ↑ 疵付けたことに対して、過失があれば損害賠償 責任を負う可能性があります。
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- qwe2010
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警察に行くのは、刑法にある犯罪を起こした場合。 裁判所に行く場合は、民法の項目にある、行為をして相手に損害を与えた場合。 どちらも、被害にあった証拠、、誰がしたかの証拠が必用です。 貴方の質問の、心を傷付けられたことの証拠は、どの様にして証明するのでしょうか? 物に傷をつけたり、ケガをさせたりすれば、それは証拠として証明できますが、心の傷の証明はできません。 心の傷の証明がもしもできたとき、誰がその傷をつけたのか、自分でつけたのか判りません。 傷をつけた人が特定できる証拠も必用です。 それらの、証明ができないときは罪に問うことはできません。 証明できたとしても、裁判官を納得させる証拠が必用です。 裁判官が認めなければ、罪にはなりません。 心配する必用はありません。
お礼
ありがとうございます。 証明が難しいということは分かりました。 しかし、難しいということは、可能でもあるということですね。どのような場合が証明可能で、また、どの程度が法律に触れるほどの過失になるのか。 その辺りも気になったりします。
- inunodai
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法的に、といっても法には「民事」と「刑事」があります。 心を傷つけたというのは、精神的苦痛を与えたということになりますから、これは民事の問題になります。 事の詳細が分かりませんので回答しにくいですが、一般的には慰謝料が発生することがあるケースです。加害者側が意図的ではなかったとしても、被害者の受けた苦痛の度合いによっては慰謝料が認められることがあります。 しかしこれは裁判を起こせばの話であり、裁判は時間と手間がかかります。 よっぽどのことがない限り、そこまでする人は少ないと思いますよ。
お礼
ありがとうございます。 民事裁判によって決する、と、訴えた側が決意したなら、裁判が始まってしまうのですね。 長い重い争いになるのか、というところに、不安を感じますね・・・
- 1582
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程度しだいですね
お礼
ありがとうございます。 そうですね、確かに。 ただ、心の問題なので、2者間ですでに認識する「程度」が異なってしまうのは・・・やはり、裁判しかないのでしょうか。
内容にもよるでしょう。婚約でもしていない限り、恋人程度であれば他人ですから。 傷つけるつもりがなくても、相手が傷つき、それが民法や刑法にふれていれば過失にはなります。つまりは損害賠償の対象でもあるし、刑法であれば刑の対象でもあるという事です。 あくまで例ですが、金使いの荒い恋人の財布を、自分が管理して貯金してあげようと、相手の許可なく持ち出せば、悪気はなくても窃盗です。 迷惑防止条例というものもありますしね。要は条例や法にふれていれば、悪気うんぬん関係無く過失は認められます。
お礼
ありがとうございます。 条例・法に触れているかどうかが重要になってくるのですね。 どういう条文が、それについてを述べているかも、知っておきたいところですね。ご回答ありがとうございます。
お礼
「疵付けたことに過失があった場合の損害賠償」とは、どの程度のものなのか(罰則の程度)、というところが、次の疑問点ですね。 ご回答、ありがとうございます。