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自動車保険に詳しい方、お願いします
某雑誌に自動車保険の「人身障害保険」の裏技が載っていました。それには「人身障害保険」は各保険会社が設定する任意のため、A社:¥2千万 B社:¥3千万 とその算定金額は異なる場合がある。もしB社が自分の加入の保険会社なら、差額の1千万をB社に請求できるとありました。 すなわち、自分の過失0(追突された)の場合などは、相手側から全て補償されても満足しないで、自分の保険会社にも査定させ、自分の保険会社が多ければ差額を請求しなさいと言う事でした。これって本当なんでしょうか、また実際にこの様な請求した方、された保険会社の方ありますか?
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本当ですよ。 実際、私は2度経験しています。 1回目は追突された事故で、相手保険会社の東京海上日動からは、自賠責と同等の慰謝料でしたが、私が加入していたソニー損保で人身傷害差額請求したら、自賠責よりも多い計算で、4,200円×3×通院日数の慰謝料が出ました。 もっとも、今はソニー損保も自賠責基準と同等額みたいです。 2回目は相手保険会社が富士火災で、自賠責限度内での賠償額でしたが、計算は富士火災の基準で、自賠責基準よりも5~6万上乗せでの賠償でしたね。 つまり、富士火災で人身傷害加入であれば、他社が自賠責と同等の賠償でも、富士火災に人身傷害差額請求できます。 ちなみにこれは裏技でもなんでもありません。 保険料が自由化になったときに、こぞって人身傷害の自社基準を保険会社が作った名残です。 それが、未払いの温床になったので、今は自賠責と同等程度にしている保険会社が多いです。
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- 1976a
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事故にあった時にうちの代理店に確認して貰ったら差額は、ありませんでしたね。 各保険会社によると思いますがそう大差ない場合が多いような気がします。 勿論、差額があるなら請求出来ます。 ただし、人身障害とは、別で「搭乗者障害」は、相手の保険会社や差額に関係なく自分の保険から出ます。
- rgm79quel
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お話の文言が矛盾していますね? 質問分後半の話の流れから察します所 相手A社の対人と自己B社の人身傷害で算定額が変わる場合という意味ですね? 理論上確かに出来ますし 自己の人身傷害はそれが売りの一つではあります。 しかし、結果としては変わらないですし 無意味ではあると思います。 先方が対人で対応してくれている場合 自己の人身傷害は、基本的に出番がありません。 しかし!! 搭乗者傷害は話が別です。 これは『完全に二重取り』できます。 是非ご請求下さい
- ag0045
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下記donbe さんの回答どおりです。 相手より自分の保険会社の規定による人身傷害補償の計算が 常に多いとは限りませんし、多くてもそのような大差はないでしょう。 さらに、逆に少なくなる場合だってあるのです。 人身傷害補償は約款にもその計算基準が明示されており、 事故担当者が任意に計算するものではありません。 なお、裁判で保険以上の金額が認定されれば、裁判の結果を 各社尊重する事になっています。
- donbe-
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人身傷害に係る約款規定はどこも同じでしょう。 現実には、そのような大きな差額金額になることはないでしょうね。現実的ではないですね。 相手示談後に、人身傷害 念のための試算を損害サービス 人身担当もしてますが大きな違いはでません。