- 締切済み
かんぽ保険金についてです。
かんぽ保険金についてです。 先日、父が肝臓ガンの摘出手術を行いました。かんぽに保険金を申請しましたが下記理由で支払不可の通知がきました。 「B型肝硬変と密接な関連性が認められる肝細胞癌のため入院されているが、B型肝硬変については特約の効力発生前に発症しているので簡易生命保険特約第25条によって入院保険金は支払われない」 S63年に終身保険契約時、近隣の郵便局で既往症を訊かれ「B型肝炎」と答えたようです。しかし今回の入院の検査では「B、C型共に陰性でしたよ、おかしいね」と云われました。 当該保険については、外科で支払いを一度受けただけで契約からは23年、既にB型肝炎と診断されたという年齢からは30年が経っています。保険証書にも既往症の記載はありません。 今回の手術代と入院費は本当に支払われないのが妥当なんでしょうか? また、父はこの癌で死亡したとしても保険金はもらえないのでしょうか? お詳しい方の見解を宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
100%ムリです。 仮に、今後(縁起でもありませんが)、胃がんや大腸がんになっても『原発性』と特定されない限り、保険金は出ません。つまり、肝臓がんの転移の可能性がある場合はダメです。
書き忘れたので、追記します。 「B型肝炎と診断されたという年齢からは30年が経っています」 これが、決定打です。 保険に加入したのが23年前、あきらかに保険に加入するより前に病気が発病しています。 100%無理ですね。
妥当です。 約款というのは、加入された当時の約款が適用されます。 入院保険金が支払われて、初めて手術保険金が支払われます。 入院保健金の審査は書類審査になります。 入院証明書に「B型肝硬変」が、加入された昭和63年より前に発病されていたという記載がされていれば、「加入前発病」で支払われません。 お父様が死亡された場合、加入後2年を経過していますので、「死亡保険金」は支払われます。 <簡易保険の特約の歴史> 昭和45年に創設されました。そのときは、ケガによる入院のみに入院保険金が支払われました。 ただし、5日以上の入院が必要 昭和49年に、「疾病傷害特約」ができ、病気でもケガでも入院保険金が支払われるようになりました。 病気の場合は20日以上の入院、ケガの場合は5日以上の入院 昭和62年9月1日に新しい特約制度になりました。 病気・ケガを問わず、5日以上の入院、手術保険金も10倍、20倍、40倍という支払い方になりました。 平成5年4月1日に新しい特約制度になりました。