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厚生年金で多く払ったほうが得なような気がします。
こちらで質問したものの続きになります。http://okwave.jp/qa/q8043099.html 30歳です。 2パターン思いつきました。 A、国民年金20歳~28歳まで支払っていて、2年分は未払いのままにしておく。 以後、厚生年金25年-国民年金8年=厚生年金で17年払う。(合計25年) B、国民年金2年の未払い分を先に払っていく。 以後、厚生年金25年-国民年金10年=厚生年金で15年払う。(合計25年) これだと、2年分を厚生年金でまかなったほうが上乗せ?で得になる気がしますがどうでしょうか。
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受給資格25年と強制加入期間40年を勘違いされています。 受給資格25年さえあればあとははいらなくていいという制度ではありません。 20から60歳までは強制加入期間ですので必ず加入支払いなどしなければいけません。 つまり質問はあやまった解釈によるものであり意味がありません。 また、厚生年金は自分の意志で何年加入するとか決められない部分でもあります。 また、他の回答でやや誤りと思われる記述が見受けられますので実際の取り扱い及び規定を書いておきますのでご参考になれば幸いです。 まずは免除について・・ 支払えない分は免除申請するべきとのことですが、質問者は過去2年未納、今申請できるのは24年7月からの1年分のみです。それ以前の分は今申請はできません。 つまりは払う方法しかありません。 若年猶予制度について カラ期間扱い・・これはちがいます。似てはいても、そのような規定はありません、 回答者自身の解釈にすぎません。正しい解釈ではありませんし、制度を混同されています。 承認された若年猶予期間は、免除などと同様に資格期間に算入されます。 すなわち障害年金あるいは遺族などの納付要件といわれる条件の中に入ります。 またその時期に初診があっても障害の請求はできます。 ただ、免除期間と異なり、国庫負担分はつけてもらえません。 ですが、たとえ若年猶予期間であっても未納期間やカラ期間とは大きく異なるものです。 つまり、若年猶予期間であっても申請しておくことは意味のあることです。 カラ期間は未納期間あるいは未加入期間に対し、年金受給資格のない人が、条件にあてはまる期間があれば必要書類による確認をしてもらい、期間だけたしてもらえるというものです、この場合、資格期間に算入はされず、合算対象期間となり、当然障害年金あるいは遺族などの納付要件の対象とはなりません。またその時期に初診があっても障害の請求はできません。
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- simotani
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両方共誤りです。 25年とは老齢年金の最低資格期間300月と思いますが、これは平成27年より120月に短縮予定です(消費税が10%に引き上げられる事の代償です)。 尚年金算定は加入480月をベースに算定しますから、300月でも満額の25/40しか国民年金としては支給されません(厚生年金は「国民年金の老齢基礎年金資格成立を条件」に年金を支給します)。 ですから納付済期間を増やせば老齢年金は月割りで増えます。 もし現在年金保険料を払えないならば、必ず免除・若年特例を申請して下さい。部分免除でも要納付部分に若年特例が使える場合があります。単身世帯なら部分免除が受けられる場合も多いです。 免除・部分免除の場合、年金の国庫負担分(=税金から賄う部分)は支給されますが「若年特例は国庫負担分の年金支給はありません」(カラ期間扱いです)。 カラ期間とは資格期間には含めるが年金算定には一切反映しない期間です(これが免除との違い)。 滞納・未納の場合一切資格期間に含めません。 因みに厚生年金は70歳迄加入します。原則資格480月に満つるまでは国民年金と重複加入します(65歳に達したら重複加入出来ません=国民年金の受給開始)。65歳超で加入している場合、70歳か離職の段階で改訂請求して年金受給します。
- srafp
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ご質問者様は、老齢基礎年金受給権を獲得する「25年間」をクリアした時点で会社を退職し、その後は国民年金を滞納する心算だと解釈しても宜しいですか? つまり、パターンAでは「大凡、47歳まで会社で働く」、パターンBでは「大凡、45歳まで会社で働く」と言うことでしょうか? それで有れば当たり前にパターンAの方が老齢給付(老齢基礎年金+老齢厚生年金【注】)の額は増えます。 【注】 厚生年金保険からの年金支給額計算式を大まかに書くと次のようになります。 ・式1 (加入期間中の標準報酬月額+加入期間中の標準賞与額)÷加入月数 =平均標準報酬額 ・式2 平均標準報酬額×加入月数×年齢等に応じた乗率 ですので、 1 平均標準報酬額が同額であれば厚生年金に長く加入した方が金額は増えます。 2 給料が毎年増加(月額3000円)していくのであれば、厚生年金に長く加入する事で 平均標準報酬額は増えます。 あと、悪魔の囁きかもしれませんが・・・平成27年4月以降は「10年間」で老齢基礎年金の受給権を取得できるように法改正が予定されています。 年金保険料を払いたくないのであれば、この法改正が実現できるように自民党に人生をゆだねるのも人生の選択肢の1つですね。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/kouhu120824-2.pdf
>…得になる気がしますがどうでしょうか。 「老齢【基礎】年金」、いわゆる「国民年金」は「未納期間1年(12月)」につき「40分の1」減額されます。 ですから、「2年分未納にする」と言うことは、「老齢基礎年金」が、「40分の38(38/40)」になるということです。 平成24年度は、「786,500円」が満額ですから、今の基準のままと仮定すれば、年間「約4万円」の減額になるわけです。 『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222 ということで、長生きしなければ払わないほうが得と言えるでしょう。 --- 一方、「老齢【厚生】年金」は、「加入期間」と「標準報酬月額」に応じて、上記の「老齢【基礎】年金」に上乗せされます。 「標準報酬月額」は、「給料が多いほど高くなる」=「払う保険料が高くなる」のですから、簡単に言えば「保険料を多く払うから支払われる保険金も高くなる」ということです。 『老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3223 『厚生年金保険の保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ***** (備考) 「受給資格期間」は25年から10年に短縮されます。 『受給資格期間』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=140 『Q.年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706&faq_genre=158 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】日本年金機構に確認の上お願い致します 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
- dondoko4
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受給資格年数を満たしても、支払額が少なければ受給額も比例しますけど。なお、国民年金は厚生年金よりも倍額払うので厚生年金一辺倒のほうがおとくです。もっとお得なのは、共済年金ですよ。他にもあるけど。 これからどうなるかわからない年金制度に依存しないで老後の自衛生活を今から計画しておいたほうが。今以上に厳しくなってくるのは間違いないからね。