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勤労学生控除の役所での申請方法

私は今、高校2年生です。 勤労学生になりたいのですが、役所での、申請方法を教えてください。 また、在学証明書を1年の時に発行したため、「1年次に在学することを証明する」と書いてあるのですが、新しく発行し直したほうが良いのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 ※不明な点はお知らせください。 >勤労学生になりたい…役所での、申請方法… 「勤労学生控除」は、原則、【学生ならば誰でも】受けられる「税金の優遇策」のことです。 つまり、「勤労学生になる」という手続きは【不要】です。 「では、どうするのか?」と言いますと、「稼いだお金にかかる税金の金額を決める手続き」である【所得税の確定申告】をする際に、一緒に申告します。(申告は【毎年】必要です。) 手続きを行う役所は、「税務署」です。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 具体的には、以下のように、「所得税の確定申告書」というものに金額などを書くだけです。 『確定申告の手引>勤労学生控除』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/a/03/order3/3-3_11_1.htm 「申告書」の全体は、以下のようになります。 『[PDF]確定申告書の記載例>第一表・第二表(643KB)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/pdf/shinkoku_a.pdf ※見本なのでたくさんの項目が記入されていますが、「学生」であれば、かなりシンプルな申告書になると思います。 --- ちなみに、「勤労学生控除」などの「所得控除」が増えると税金が安くなる仕組みは単純で、以下のような引き算が行われるだけです。 ・(所得金額-所得控除)×税率=税額 ※「所得金額」は「税法上の儲け」のことで、「収入」とは違います。 『所得税・住民税簡易計算機(給与所得用)』 http://www.zeikin5.com/calc/ ****** ○「所得税の確定申告」の詳細 「所得税」などの「国税」は、「申告納税制度」と言って、納税者の【自己申告】にまかされていて、大人も子供も関係なく、「お金を稼いだ人」は、(例外はありますが)、原則、全員申告を行う義務があります。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 「勤労学生控除」の申告も、【一部の学校を除いて】、証明書などは【不要】で、自己申告だけで良いことになっています。 >…新しく発行し直したほうが良いのでしょうか? 以下のリンクにありますように、「高校生」ならば、証明書は不要です。 『No.1175 勤労学生控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >>…「(3)のロ及びハ」の場合には、…証明書の交付を受けて申告書に添付するか、又は申告書を提出する際に【提示】してください ******* 「所得税の確定申告」を行う時期 「所得税」は、「1月1日~12月31日」に稼いだお金にかかる税金ですから、「所得税の確定申告」は、年が明けた、「2/16~3/15」の間に行うことになっています。 具体的には、前述の「所得税の確定申告書」で税額を確定させて、あらかじめ納めた税金との差額を納めます。(納め過ぎだった場合は戻ってきます。) 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ******* 稼いだお金が【給与所得】というものだった場合 「給与所得」は、「所得税」の中では「特別扱い」になっていて、「給与を支払う者(会社など)」が、給与を支払うたびに、「給与から所得税を差し引いて」「翌月、国に(税務署に)納める」ことになっています。(源泉徴収制度) 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 「源泉徴収」だけならば、「他の所得」でも行われますが、「給与所得」の場合は、「給与を支払う者」が、「所得控除の適用」や「源泉徴収した所得税の過不足の精算(年末調整)」まで行うことになっています。 そうすることで、「給与を受け取る人」と「国(税務署)」は、「所得税の確定申告」の「手間」が省けるようになっています。 ※もちろん、「給与を支払う側」にしてみれば、「本業に関係のない余計な手間」が増えるだけなのですが、そういうルール(法律)になっているので仕方なく行なっているわけです。 ※なお、「年末調整」は、あくまでも、「支払った給与のみ」が対象ですから、「他にも所得がある」場合は確定申告による精算が必要になります。 ******* 【給与所得】の場合の「勤労学生控除」の申告方法 「給与所得」の場合は、【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】までに、「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類を、勤務先に提出することになっています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm この「…扶養控除等申告書」を使って、「勤労学生控除」を【事前申告】することができます。 「事前申告」しておくと、「給与から差し引かれる(源泉徴収される)所得税」が少なくなります。 【事前申告】なので、「収入(≒所得)オーバー」などで、「控除の条件を満たさなくなってしまう」こともあります。 そういう時には、「…扶養控除等【異動】申告書」として、もう一度勤務先に提出して訂正すればかまいません。 「その年最後の給与」が支給されるときに、勤務先が行う「年末調整」で清算されます。 --- もし、「どうなるかよく分からないので【事前申告】はしたくない」という場合は、【一年が終わってから】「所得税の確定申告」で「勤労学生控除」を申告して、「所得税を返してもらう(還付を受ける)」という方法を選んでもかまいません。 このような、「所得税の還付を受ける確定申告(還付申告)」は、「1月1日から5年間」いつでも可能です。 『No.2035 還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm 「給与所得」の場合は、勤務先から交付される「【給与所得の】源泉徴収票」という「給与と所得税に関する明細」(給与に関する【法定調書】)を元に簡単に申告できます。 『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf ※小規模な事業主(≒会社)の場合は、「源泉徴収」や「年末調整」などの「税金の手続き」に詳しい人が誰もいないというようなことも珍しくありません。 そういう場合は、「税務署」に相談してください。 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※2/16~3/15は非常に混雑します。 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html ******* 「住民税」について 「稼いだお金」にかかる税金には、「国税」である「所得税」の他に、「都道府県民税」と「市(区)町村民税」を合わせた「個人住民税」もあります。 ただし、「所得税の確定申告をした人」など「一定の条件を満たす人(住民)」は、「住民税の申告」はしなくて良いことになっています。 また、「所得税」と違って、「未成年」は、ある程度の所得までは「非課税」になる制度があります。(非課税の判定は市町村が行いますので、原則、申請は不要です。) 詳しくは、【お住まいの市町村】にご確認ください。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html (越谷市の場合)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

ayaboc
質問者

お礼

なかなか難しそうですね…。回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>勤労学生になりたいのですが、役所での、申請方法を教えてください。 バイトをするんですね。 バイトを始めるときに、バイト先(役所ではなく)から「扶養控除等申告書」という書類をもらって、その書類の「勤労学生」というところに○をつけて出せばいいです。 そうすれば、年収130万円以下なら所得税かかりません。 >新しく発行し直したほうが良いのでしょうか? いいえ。 証明書は必要ありません。

ayaboc
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>役所での、申請方法を教えてください… 勤労学生控除とは、当年の所得税 (国税) および翌年の市県民税 (住民税) を算定する上での判断材料であり、年末調整または確定申告であとから申告するものです。 適用されるのは、1年間の給与が 130万以下のときです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm (1) 会社で年末調整をしてもらう場合 11月から12月初旬に、勤務先で「扶養控除等異動申告書」の提出を求められますから、中ほど C の 5 番に○を付けて出します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h25_01.pdf (2) 自分で確定申告をする場合 「確定申告書 A」の左下の方、11番に 27万と書き入れて、来年 2/16~3/15 に税務署へ出します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/01.pdf 手続きは以上のどちらか一つだけで良いです。 >在学証明書を1年の時に発行したため、「1年次に… 確定申告には何も必要ありません。 正直に記入するだけで良いです。 年末調整による場合は、会社によっては何か証明書をといわれることもありますが、生徒手帳などを見せれば良いです。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ayaboc
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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