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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:立ち退き料について)

マンション立ち退き料についての問題

このQ&Aのポイント
  • 2年前に出産と隣人トラブルをきっかけに現在のマンションに引っ越してきたが、更新の際に突然立ち退きを求められた。大家さんの理由は、高齢で奥さんが足が悪く、娘さんに近くにいてほしいということだった。ただし、立ち退きに伴う金額に納得できないという問題がある。
  • 不動産屋さんに相談してもらったが、引っ越し費用として求められる金額は納得できない。質問者は、この立ち退きが正当な理由であるのか、また納得できる立ち退き料を請求できるのかが知りたいと述べている。
  • 質問者は、出産とトラブルがきっかけで引っ越してきた現在のマンションでの立ち退きを求められた。大家さんは高齢で奥さんが足が悪いため、娘さんに近くにいてほしいという理由を述べている。しかし、立ち退きに伴う金額には納得できない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”この場合、正当事由になるんでしょうか”     ↑ 正当事由に該当するかどうかは、貸し主、借り主 の利害や、退去理由などを総合的に考慮して 決めることになります。 その場合、立ち退き料の額も考慮に入ってきます。 質問者さんの受ける不利益が書かれていないので これだけでは正当事由があるかどうか判断できません。 過去の判例から言えば、大家さんの言い分は一応 理があることになるでしょう。 ただ、期間が2年と短いこと、借り主には責任の 無い話であることを考えると、一ヶ月分の家賃だけ というのは少なすぎます。 立ち退き料の相場として半年から一年の家賃と いうことがよく言われていますが、実はそんな ものはありません。 交渉力によってどうにでも変わるものです。 公団住宅などでは、4~5万の家賃に対して 立ち退き料は180万も出ました。 なるべく沢山取れるように頑張るべきでしょう。 相手の一方的な都合であり、 質問者さんには、何の落ち度もないのですから。

piromi46
質問者

お礼

ありがとうございます。弁護士さんにも相談させて頂きました。ご親切にありがとうございました。頑張ります。

その他の回答 (3)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

まず、法律には立ち退き料を請求できるとは書いてありません。 解約申し入れのときの財産上の給付を申し出ること、あります。 これは正当事由を補完するものとして行われるので、裁判所で一定の定額表が作成されています。 あなたは、解約を拒否して、その時調停で決めてもらいたいといえば、裁判所で適正額を決めます。

piromi46
質問者

お礼

ありがとうございます。弁護士さんにも相談させて頂きました。同じようなことを言われました。色々と勉強になりました。本当にありがとうございました。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 正当事由にあたるかどうかは,最終的には裁判しないとわからないでしょうね・・・。  本件では,大家さんが高齢で家族と同居する必要があること,大家さんの娘さんが大家さんと同居する予定であること,家賃の無償を申し出ていることからすると,正当事由が認められてもおかしくないと思います。  それに,高齢者のみでの居住は,近隣の方々も何かと心配ですからね。  納得できる立ち退き料がいくらかはわかりませんが,大家さんの立場も考えたうえで交渉されたらどうでしょうか?  誰しも年は取るものです。  半年分の家賃をタダにしてもらう,くらいで妥協を考えてもも良いのでは?

piromi46
質問者

お礼

ありがとうございます。半年分の家賃だけでも出して頂けるように交渉したいと思います。

piromi46
質問者

補足

大家さんは一切お金を出す気がなかったらしく、不動産屋さんからお家賃の無償を提案してくれたようです。

回答No.1

貴方は賃貸マンションですね 借家居住権の問題だけで金銭問題になっているようですね 居住権は誰にでもある問題です 但し 家だけ所有している場合に問題になることが多く 貴方のように唯単に住んでいるだけでは立ち退き料の請求をしても 借家人と言う事で居住権はあるものの 金額は (1)商売を継続して実施している(非常に高額であり立ち退きは不必要) (2)家が貴方の物で土地は地主の物(これが一番ややこしくなります・これを地上げといいます) (3)唯単に住んでいるという事実(金額は小額かな) 以上の内の(3)に該当するでしょうから 地主が代替の住まいを用意したと言って来た場合には 受けざるを得ないでしょう 又家も土地も貴方のものではなく地主のものである場合には金額の査定も全くゼロでない限りは 貴方の交渉力に掛かると考えられます まとまった金額でイヤイヤでも同意せざるを得ないでしょう 引き続き不動産屋さんにご相談をなさって下さい 弁護士は入れない方が賢明かと思います

piromi46
質問者

お礼

ありがとうございます。せめて半年分のお家賃ぐらいまで交渉したいと思います。

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