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18万円の器具を口約束だけで作らせる医療のありかた
1回目に歯列矯正の相談に行ってレントゲンや型を取り 費用等は次回説明すると言われ次回の予約をして帰宅して 2回目に型を片手に説明を受けて、寝かされた状態で費用を言われ 「じゃあワイヤー作っちゃっていいかな」と言われ断れる空気じゃありませんでした。 製作は二週間程度かかるといわれ、2週間後に予約をしています。 誓約書を書いたわけでもなく口約束だけで 18万円のワイヤーを作るものなのでしょうか? そもそも歯列矯正のワイヤーはどこで作っているのですか? 製造を中止したい場合はどこに問い合わせればよいのか、 また 私が通院しなくなったら、支払などは、どうなるのか知りたいです。
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>誓約書を書いたわけでもなく口約束だけで >18万円のワイヤーを作るものなのでしょうか? 民法では「契約は、口約束だけでも成立する」と規定しています。 契約書や誓約書が無くても「双方が契約に合意した」のであれば、契約は成立します。 なんで契約書を作るかと言うと、口約束だけでは、後から「約束が違う」と揉めた時に、証拠が必要だからです。 従って、質問者さんが製作に同意したので、契約は成立しています。 >製造を中止したい場合はどこに問い合わせればよいのか、 契約を破棄したい場合は「口約束した歯医者」に「契約の破棄」を申し込んで下さい。 ただし、一方的に契約を破棄するには「破棄する為の正当な理由」が必要です。 例えば「歯医者側が納得するだけのキャンセル料を支払う」など。キャンセル料を支払えば、その支払いが「契約を破棄する為の正当な理由」になります。 なお、このキャンセル料は「歯医者の言い値」になります。だって「契約書が無い」ですから。 >私が通院しなくなったら、支払などは、どうなるのか知りたいです。 「製作費用を支払え」または「キャンセル料を支払え」と請求書が送られて来ます。 請求を無視すると、小額訴訟で裁判所に訴えられる可能性もあります。 ともかく、断るなら早急に。 断るのが遅くなれば「もう作っちゃったから、例え使わないとしても18万払ってくれないと困る」って事になって、支払いさせられます。 あと、貴方が支払いもせずに逃げちゃった場合は、民事ではなく、刑事事件として貴方が逮捕される場合もあるので、逃げないで下さいね。 逃げたら、絶対に「不幸な結果」になりますよ。
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- saregama
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>誓約書を書いたわけでもなく口約束だけで >18万円のワイヤーを作るものなのでしょうか? 歯医者の常識は知りませんが、一応口約束でも契約は成立します。金額は関係ありません。 初診時に保険証を出す行為そのものが、その後の治療契約は口頭でおkという意思表示とも取れます。 >そもそも歯列矯正のワイヤーはどこで作っているのですか? その歯科医の契約しているどこかの工房?です。 >製造を中止したい場合はどこに問い合わせればよいのか、 もちろんその歯科医に決まっています。あなたが契約したのはその歯科医であって、製造元じゃありませんから。 >私が通院しなくなったら、支払などは、どうなるのか知りたいです。 保険証を出したのですから、保険証の名義人に請求が来るだけです。
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回答ありがとうございました。^^
- yonesan
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口約束も契約として有効ですから、契約自体は問題ない行為です。 トラブルがあった場合に言った言わないになるので書類にサインくらいするものですが、個人経営だといい加減な所も多いですね。 歯列矯正のワイヤーならオーダーメイドですから、作製が始まった後ならキャンセル出来ないはずです。 キャンセルするなら今すぐ歯医者へ電話すべきです。 通院しなくなったら場合、自宅に請求書が届くと思います。 住所は健康保険で分かっていますから。 もっとも口約束なら、そんな契約はしていないと突っぱねることも出来ますがね。
お礼
回答ありがとうございました。^^
- tar5500
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あなたが通院しなくなって無駄になれば そのワイヤーの製造費は損金として処理するだけです
お礼
回答ありがとうございました。^^
お礼
回答ありがとうございました。^^