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堕ろすことを要求されます
女性です。結婚はしていませんが、子供ができました。 相手の男性は結婚して一緒に育てると最初は言ったものの、後日急に結婚はできないと私に告げました。 それで私は一人で育てようと決心し、彼に伝えました。すると彼は、自分の子供がどこかで生きているのが重いので堕ろしてくれと言うのです。 結婚してもらえると思ってたのと、子供をおろせと言われたショックで、それから体の体調をひどく崩し、出血もひどく、お医者さんに私の体を守りたいのなら子供を堕ろしたほうが良いと言われています。体調を崩した原因をお医者さんが精神的なものだと言っておられました。 間接的にですが、彼が私の体と、子供を追い込んだと思っています。どうしても相手の男性が許せません。法律で相手の男性を罰することはできますか。すいませんがどうか教えてください。
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お体の具合は大丈夫でしょうか? 法律のカテゴリですが、ちょっとだけ書き込みさせてくださいね。 お医者様は、母体を考え、中絶を勧めてらっしゃるとのこと。 私もストレスから妊娠中毒症になって、子どもとともに死に掛けましたが、8ヶ月だったこともあり、帝王切開で産みました。 karanka123さんが中絶を勧められるということは、まだ3ヶ月くらいですね。 もし、お医者様に相談してみて、安静にしたりしていくことで産むことが可能ならば、産んだほうがいいと思います。 あなたがお子さんを無事に産んで、相手の男性なんかいなくても幸せに暮らしていくことが、一番の復讐です。 世の中は厳しいけど、私も子どもが生後半年から一人で育てています。 結構、育てられるものです。 無事に産んであげることができたら、お子さんは必ず、あなたを助けてくれる存在となります。 私は、親のために私と子どもを捨てた主人を恨んでいましたが、今では捨てられたはずの私たちのほうがずっと幸せに暮らしています。 人の心を踏み躙って手に入れた幸せなど、長くは続きません。 相手の男性と結婚できない、子どもも堕ろしてくれと言われたショックは当然ですが、あなたがもっと母親として、しっかりとした心構えをしていないことも、お腹の赤ちゃんにとってマイナスなのです。 一人で産み、育てていくと決めたのなら、そんな男性のことなど気にせず、まずは赤ちゃんのことを考えてあげるべきでした。 男性は赤ちゃんが生まれてこなければお父さんになれませんが、女性はその10ヶ月も前から、お母さんになれるんです。 それは、お母さんが一番、赤ちゃんを守れることへの特権です。 赤ちゃんが生まれてから、男性がいくら「俺は堕ろしてくれと言ったから関係ない」と言っても無駄です。 中絶して一時的にいくらかもらうより、お子さんが大きくなるまで養育費という責任を持たせるほうが、男性にはキツイものがあると思います。 もしかしたら、お子さんに愛情が湧いて、親子3人で・・・ということもあるかもしれません。 まずはあなたが、心を落ち着かせてください。 お医者様にも、産むことができないか、もう一度確認してみてください。 子どもを育てていると、相手への恨みなんかなくなってしまいますよ。 お体を大切に、そして産んであげられるなら元気な赤ちゃんを産んで、お子さんと幸せになってください。 お邪魔しました。
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- refuse-to-lose
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相手の男性とは正式に婚約が成立していたのでしょうか。 一度は結婚すると言った、とのことですが、相手が否定した場合にそれを立証できますか?それも、単にその場のいきがかり上そのように言ったというだけでなく、結婚の約束が成立したということを立証するのは、相手があくまで否定すれば困難な場合が少なくありません。(結納を交わしていたとでもいうなら別ですが。)。 婚約が成立していたことが立証できなければ、相手がおろしてほしいと言ったからといって相手の男性に慰謝料を請求することはできません。その程度では「強要された」ということも無理です。中絶費用の半分は請求できるでしょうが。 #5の方が回答しておられるとおり、中絶するにせよ産むにせよ、相手の男性がどうこうというより、貴女自身が大人としての判断で決めてそれに責任を持つことが必要だろうと思います。 精神的にたいへんなショックを受けられたであろうことはお察しします。しかし、相手の男性への恨みや憎しみから抜け出すことができなければ体調もよくはならないでしょう。相手の男性を罰すること云々よりもまず、貴女が精神的に強くなってこれから将来のことを考える方が大切ではないでしょうか。
- manmancho
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まず、万が一子供を産んでもその子が幸せかを考えてみては。>彼が私の体と、子供を追い込んだ・・・は同罪ですよ被害者意識が強すぎますね。結局その男性を好きになって婚姻届も婚約もしていないのに妊娠するような行為、多分ゴムSEXした結果でしょ。あなたもその男性も同レベルにしか思えませんが。もし完全に相手に騙されていたとしても相手の男性だけが悪いわけではありませんよ。世の中綺麗な男女間の別れなんてありませんからもっと、大人になられたほうが、不憫な子供を産んだ後の為にもね。
- takoyaki3776
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民事上でいけば一度は婚約を了承しているので、民法709条により婚約破棄の不法行為による損害賠償が請求でき、また中絶を強要されたことによる精神的・肉体的苦痛を被った慰謝料も請求できます。ざっと200は取れると思います。 また、中絶を強要されたのであれば刑法215条の不同意堕胎、及び刑法223条強要罪に問われることもありますね。
- morinokoneko
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全く素人ですが。 調べましたが 相手が中絶を教唆したばあいは 罪になるようです。 しかし教唆でなく 要望をいっただけならばどうなのか わかりません。 http://www.alnw.co.jp/~souma/soudan/contents.html#2 別の見方で結婚している男性との性交渉ですから今度はその配偶者が法的に貴女に対してどのような行動を取られるかが素人的にはわかりません
- petit_chocolat
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相手の男に、中絶費用は請求できると思います。 慰謝料も取れると思いますが、慰謝料は精神的苦痛に対するものですから、いくらと相場が決まっているものではありません。 金額は、医師の診断書に照らし合わせて考えられたらいいと思います。中絶によって子供が産めなくなったり不妊症になったりしたら、それなりの慰謝料を請求できると思います。 頑張ってください。