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ワンクリック詐欺について

昨日、アダルトサイトで動画再生ボタンを押したら登録完了したといって3日以内なら60000円、それが過ぎると150000円になると請求されてしまいました 気が動転してしまい2,3回メールを送ってしまいました 電話はしていません 一応そのページにそのボタンを押すと登録完了すると書いてあったのですが、見落としていました… この場合どうすればいいのでしょうか? 端末か何かから個人を特定すると規約には書いてあったのですが 特定されてしまうのでしょうか? あと、ページを戻る際に動転していて誤ってそのページの他の動画の再生ボタンを押してしまいました 動画はすぐに消しましたがこれは違法になるのでしょうか?

みんなの回答

  • sato09
  • ベストアンサー率32% (99/303)
回答No.2

典型的なワンクリック詐欺ですね。 自分も同じような経験があります。 電話番号から住所や氏名を特定することは可能ですが、これは警察から犯罪に関わる場合に限って、携帯電話会社に公開を求められた場合に限られます。 ですので、このサイトが警察に依頼することはない(だって、自分が犯罪者ですから)ので、気にしないように。 対応は、こちらから電話はしない、メールに対する返信はしない。 とにかく、相手に個人情報は渡さないこと(電話番号はばれてますが)。 一度払ってしまうと、『あいつは良いカモだ』ってことで、あちらこちらから同じような支払い請求が来ます。 ま、良い勉強になったと思ってこれからは気をつけましょう。

akasomi
質問者

お礼

大変遅れて申し訳ありません 現在、何もないので大丈夫かなと思います アドバイスありがとうございました

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.1

個人は特定されません。 誤操作の動画再生ボタンをクリックも違法ではありません。 無視して大丈夫です。 アドレスは変更した方が無難です。 ※迷惑メールが複数送られてくるようになる可能性があります。 「電子消費者契約法」に反する契約は無効となります。 ※利用規約に何と書いてあっても関係ありません。 (1)同意する→クリックの後に確認画面の表示(入力に間違いは無いか?) (2)料金が発生する事を了承するかの確認画面の表示(代金の発生に了承するか?) (3)受付(登録完了)の案内メールがサイトから送信される(登録を完了した旨を伝えるメール) 上記の条件を全て満たしていなければ契約は無効です。 (1)電子消費者契約法   電子消費者契約法とは、電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済、 契約の成立時期の転換などを定めたもので、平成13年12月25日に施行されました。 これは、パソコンやインターネットの普及につれ、パソコン操作を誤ったり することによる消費者トラブルが増えていることを背景にした法律です。  「無料」画面だと思ってクリックしたら「有料」で代金を請求されてしまったというケースや、 1つ注文したつもりが2つ注文したことになっていて、同じものが2つ送られてきたというトラブルが発生した場合、 商店がそれらを防止するための適切な措置をとっていないと消費者からの申込み自体が無効となります。

akasomi
質問者

お礼

大変遅れて申し訳ありません とても不安であったので、本当に助かりました ありがとうございました

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