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ゴールド免許の無事故・無違反の「無事故」の定義は?
ゴールド免許の無違反は分かるのですが、無事故の定義は何ですか? それが条文のような形でネット上で公開されている場所はありますか? あったらぜひ知りたいです。事故を起こして警察を呼んでも、ゴールド免許のままだったというケースがあるようですが、これはどうしてなのですか?
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何か明文化に拘っているようですが、もっと単純な話です。 ゴールド免許は点数制度によるものなので、加点されなきゃゴールドになります。 怪我のない物件事故は基本的には加点されません。 ただ、それだけのことです。
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- mimazoku_2
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そういう事って、取り締まる側の警察に聞けばいいじゃん。 地域警察署の交通課に聞けばいいんでない? 最終的に捕まえて、立件するのは、警察なんだから、ジャッジメントする組織に聞けば、定義が見えてくるよ。 この手の質問する人ってさぁ、なんで、警察に聞こうとしないのかな? そんなもの1発で答えが出るのに・・・。 俺は、そうしてきたよ。
お礼
ありがとうございます。個別に気になることがあるなら、こういう場合はどうですか?と聞けますが、グレーゾーンもあるらしい全体像を直接確認するのは至難の業でしょう。だから、どこかに文書がないものかと思っているのです。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
結局のところ、匙加減があるからです。 私が書いたように「基本的には」ですので、物件事故でも加点されるケースも例外としてあるのです。 ですから、物件事故なら加点はないからゴールドとは言い切れないのです。 はっきり言えることは、加点されれば、ゴールドではない。 加点されなければ、ゴールドの対象になるということです。
お礼
なるほど。ゴールドとブルーの差が今後保険などでどんどん開いてくると思うので、ラインは明確にしてほしいなあと思うんですよねぇ。
- chiha2525
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道路交通法 第九十二条の二 備考 一 2 優良運転者 を参照されたし
お礼
ありがとうございます。 >優良運転者 更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの ここには基準が書かれていないですよね。政令で定めるとありますが、その政令は何というものかお分かりでしたらぜひ教えて下さい。
- rpm243
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過去五年間に一度も違反で検挙されて無く 人身事故の加害者になって無い事 物損事故なら何十回起こしてても 何十台他人の車を全損させても ゴールド免許になります
お礼
ありがとうございます。このルールが明文化されている場所を教えていただきたいです。
- santana-3
- ベストアンサー率27% (3891/13901)
自損事故の場合、違反して事故に至った以外は加点されないでしょう。
お礼
ありがとうございます。この条件はどこに明文化されているでしょうか? サイトがありましたら、ぜひお教え下さい。
- XB9R
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回答ではないですが 気になったので 免許 点数制度は 減点ではなく 加点制度です 違反が無ければ 0点
お礼
ありがとうございます。
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
http://www.kuropla.com/tennsuu.html 下の方に、交通事故の点数が載っています。
お礼
ありがとうございます。私が知りたいのは点数ではなく、点数がつく事故の場合のみゴールド免許の「無事故」の定義から外されるということが、どこに明文化されているかなのですが。
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
事故のうち、点数が引かれる事故があるのです。 事故の時、警察を呼んだら切符を切って減点されます。 点数の引かれない事故はあってもゴールド免許です。
お礼
ありがとうございます。どこかそれが明文化されているサイトなどはありますか?
お礼
ありがとうございます。そうなんですか・・・ ネットでいろいろ検索してもオフィシャルなアナウンスがなく、こういう質問サイトでも回答が分かれることがあるみたいなんで、どこかにはっきり書いてあるといいなと思っているんですが。