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右折禁止違反、ゴールド免許は?
きょう、時間帯によって右折禁止になる交差点を曲がってしまい、減点2、罰金7,000円を食らってしまいました。 罰金も痛いけど、これはまあ事故よりはマシと諦めもつきます。ショックなのはやっと手に入れたゴールド免許をなくしてしまうのかという点です。 私は軽微な違反でも、やったら即次の更新時にはゴールド取り消しになるのだと思っていました。 ところが警察の人に聞くと、一律にゴールド取り消しとなるわけでもないようです。だいぶ食い下がってみましたが、はっきりしたことは教えてもらえませんでした。 減点2で、更新時にゴールドのままということは、ありえるでしょうか? 過去ログを見ても意見が分かれていてはっきりしません。 体験談か伝聞か、事情に詳しい方のお話を伺えたら幸いです。よろしくお願いします。
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去年の初めに原付で歩道を走っていて捕まりました(1点の違反)。ゴールド免許だったのですが。 その年の夏に書き換えでしたが、ブルーになってしまいました。期間は5年間有効でしたが・・・。 なので軽微でも1度捕まるとブルーになるのではないでしょうか?
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- morito_55
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#1です。 確かに、免許証の有効期間満了の 40日前の日から過去5年間交通事故や違反行為をしていない方となっています。 もし、dashiさんが有効期間満了の 40日以内でしたら、ゴールドは残ります。 が、その次の更新時は、ブルーになります。
お礼
わざわざありがとうございます。 いずれにしても今のゴールドとはバイバイってことですね、残念ですがまた頑張ります。 毎日乗ってるのにずっとゴールドっていう友人も居ますが、違反でつかまるのは運もありますね……。私のすぐあとにも同じような違反をして、止まらないで行っちゃった車もありました。
- YKXL1200S
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この質問の回答になっていませんし、揚げ足取りと思われるかもしれませんが、免許の点数制度は減点ではなく「加点」です。
お礼
アドバイスありがとうございました。 そう言えばそんなことを聞いたような気が(笑)。 これ以上加えないように気をつけます。
- oudosieru
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優良運転者とは 更新日等(更新された免許証にあっては当該更新された日、特例更新された免許証にあっては適性試験を受けた日)までに継続して免許(仮免許を除く)を受けている期間が5年以上ある方であって、次の1から3までに定める日前5年間において違反行為をしていない方です。 1. 免許の更新を受けた方 更新前の免許証の有効期間満了日の直前の誕生日の41日前の日 2. 免許の特例更新を受けた方 適性検査を受けた日 3. 1および2に掲げる方以外の方で免許証の交付を受けた方 当該免許証に係る適性試験を受けた日 となっています。 よって、更新前の免許証の有効期間満了日の直前の誕生日の41日前の日以降に違反した場合は更新してもゴールド免許のままになるはずです。
お礼
お答えありがとうございました。 去年更新したばかりなので、しばらくは今のまま、次の更新でブルーってことですね。 やっともらえたと喜んでいたのに残念ですが、仕方ないです……。
- morito_55
- ベストアンサー率30% (755/2505)
軽微の違反1回でも、次回の更新の時は、ブルーになります。 違反をしたのにゴールドという事はありません。 その警察官が良く知らないだけだと思います。 更新場所は、軽微の違反1回でしたら、管轄の警察署で1時間の講習で更新可能ですが、それ以上だと免許センターで2時間の講習を受けることになります。
お礼
お答えありがとうございます。 やっぱりそうですよね……。 せめてもう違反事故はさけて、近くの警察署で更新手続き出来るように努めたいと思います。
お礼
お答えありがとうございました。 そ、そうですか! 1点でも即ダメ……。2点じゃ確実ですね。ブルーでも5年なら助かる(警察で更新出来たらさらに)ので、以後気をつけたいと思います。 それにしても、歩道を原付で走ったら1点なんですか、ずいぶん軽いですね。よく見かけますけどね(笑)、新聞配達の人なんか。