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隣人トラブル!溝を埋めてしまったお隣さんに返してもらいたい
- お隣さんが二本の溝を埋めてしまい、それが原因で我が家の溝が溢れてしまっています。役場が新しい溝を作ることになりましたが、私たちは溝を元に戻してほしいだけです。しかし、お隣さんや役場の人たちは私たちの要望を聞いてくれません。どうすれば真実が伝わるのでしょうか。
- 我が家のお隣さんが溝を埋めてしまったことにより、我が家の溝が溢れるようになりました。お隣さんは最初は溝があったことを認めてくれましたが、後に「そんな溝はなかった」と言い直しました。役場は新しい溝を作ることになりましたが、私たちは溝を元に戻してほしいだけです。どうすれば真実が伝わるのでしょうか。
- お隣さんが我が家の溝を埋めてしまったことにより、土砂がたまり溝が溢れてしまいます。役場は新しい溝を作ることになりましたが、私たちは溝を元に戻してほしいだけです。しかし、お隣さんは溝があったことを認めず、役場の人たちも私たちの要望を聞いてくれません。真実を伝える方法はあるのでしょうか。
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こんにちは。 このご質問だけではわからないところがあるので、一部主観が入ります。 以下、長文で失礼します。 まず「溝」のある土地について、所有者や登記地目を確認してください。 確認する先は役場ではありません。 法務局というところです。 あなたのお住まいの場所がわからないので、これでググってください。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html あなたのお住まいの地域を管轄する支局で、まず公図を手に入れてください。 公図とは、土地の地番がおおまかな位置関係で表わされている地図です。 公図を請求するには、目的地の地番(住居表示ではない)を記入しなければなりませんが、あなたの土地のお隣でしょうから、とりあえずあなたの土地の地番で請求してください。 1通500円です。 調べたい土地の地番がわかったら、その土地の登記事項証明書(登記簿謄本の全部事項)を請求してください。 1通1000円です。 あわせて昔の謄本がコンピュータ化などで閉鎖されていたら、登記事項証明書(閉鎖謄本)も請求してください。 これも1通1000円です。 少々出費してしまいますが。 これらを見ると、現在の所有者、土地の地目、それまでの所有者と地目の変遷が記載されています。 要は、土地の戸籍謄本です。 公図と登記事項証明書の読み方は、法務局の窓口で尋ねてください。 水路の場合は、地番の数字は書かれておらず、ただ「水」とだけ書かれています。 認定外道路(里道)の場合は、「道」です。 ここで、溝の土地の地目が「水路」(用悪水路を含む)であれば、「水路」は日本国民の財産であり市町村が維持管理を任されています。 よって、溝の所有者は市町村と考えてください。 もし水路の場合、補修を含めた維持管理は市町村が行います。 一般ピープルが水路管理者の承諾無しに水路をいじることはできません。 そもそも水路は水の流れを阻害しないようにするので、埋め立てたり塞いだりすることはできません。 上部を通行可能にするには、「水路占用許可」を受け、水路を埋設管にするか橋を架けて、一定期間ごとに許可を更新して使用料を管理者に支払います。 仮に水路だったとして、役場の人間があなた方に話をしなかったのは、水路に接する関係者ではなかったのかもしれません。 埋めた溝(水路)を元に戻すか別に経路を作るかは、関係者の承諾を得たうえで管理者が決定するんですよ。 あなたに同意を求める必要は無いと思います。 で、もうひとつの可能性。 「溝」がお隣の土地の一部だった場合(たとえば宅地など)。 これはあなたに土地をいじることについて文句を言う権利は無いでしょう。 民法という法律があります。 条文自体は短いので、関係する条文を貼ります。 ---------------------------------↓ (自然水流に対する妨害の禁止) 第二百十四条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。 (水流の障害の除去) 第二百十五条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。 (費用の負担についての慣習) 第二百十七条 前二条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。 (水流の変更) 第二百十九条 溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。 2 両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。 3 前二項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 --------------------------------- と、こんな感じですが、要は、 ・自然水流を妨げてはいけない ・やむを得ない理由で水流が妨げられた場合は、自己費用で障害を取り除ける ・費用負担はその地域の慣習で良い ・溝の両側の土地の所有者の同意が得られれば、溝の位置を変えても良い です。 民法、つまり民事には役場(行政)は介入しないんですよ。 ところが今回は役場が介入していますね。 なので、「水路」である可能性を考えたのですが、一向に工事が始まらないのを見ると、「?」と思います。 もしかしたら、お隣さんが役場の人間と知り合いで、事無かれに抑え込んでいるのかもしれません。 ただし第214条にあるとおり、水流を妨げ、それを放置し、あなたに被害を与えることは許されません。 たとえ少額訴訟の裁判でもあなたが勝つでしょう。 で、大変失礼ですが、お人よしの騙されやすい家系、とのことで、以下の方法が考えられます。 選択は質問者様にお任せします。 1.バカ役人には、対抗馬を立てる。 具体的には、都道府県や市町村議会の議員(秘書でもOK。できれば共産党がベター)さんへ相談し役場での説明に同行を願う。 いままでのいきさつを役場側から丁寧に説明させる。 できれば将来言った言わない、になりかねないので、日付と担当者名入りの名刺とメモをもらう。 2.役場へ質問と今後の改善の手法を確認する手紙を出す。 今は市町村長への市政への手紙というものがあります。 様式を定めていなければ、市役所(直接市町村長)あてに直接手紙を書いてください。 一部局(治水課など)の対応では、上層部に話が届いていない可能性があります。 ことを公(おおやけ)にするのも手。 口先だけではなく、市町印という公印を押した正式文書で回答させること。 部課長宛てではダメですよ。 3.市有地を公費(税金)で手直しするのなら、それについても理由を確認するのも手。 監査委員やマスコミに通報するよ、と脅す(笑)。 4.今どきは、市町村あるいは都道府県で無料の法律相談会を開催しています。 事実が判明し、どこかおかしな手順がわかったら、弁護士に相談するのも手です。 民法という法律は、役所では不介入という理由で門前払いにすることは前述しました。 民法の専門家は弁護士です。 いずれにしても、状況を短時間に先方に伝えられるよう、情報を仕入れ、説明ができるよう資料なども揃えておいてください。 最低限整理(準備)するのは、以下。 ・公図 ・登記簿謄本(全部事項と閉鎖) ・昔の状況 ・いつ頃どういう状況で誰を溝が埋め立てたか ・その時の隣人の対応(できれば日付入り) ・その後の隣人の対応(できれば日付入り) ・役場の対応(できれば日付と担当課と担当者名も) ・今の状況 ・そして、あなたのお手元の資料 大変失礼ですが、あなたの要望通りにはならない可能性も考えられます。 役場という組織は、過去の復元ではなく、現状で支障が無ければそれで良し、と考えがちです。 たとえそれが「血税」をつぎ込むことであっても。 住民1家族の考えよりも、自分の組織と自分自身の身を守ることを天秤にかけますしね。 お隣さんが役場の人間と強力なコネを持っていればよけいに不利です。 最悪は少額訴訟も念頭に考え、誰か助っ人を探してください。 それと、ここはカテ違いです。 一応私も建築士ですが、住まいのカテで質問すれば、もっと有益な回答がたくさん付いたでしょう。 もし私の回答で不明な点がありましたら、どうぞ補足で尋ねてください。
その他の回答 (1)
- pigunosuke
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そこの溝が有る土地の所有者は誰でしょう? 市が所有する土地で有れば その土地を勝手に弄るのは器物破損であり 犯罪行為のような気がします そこが確実に溝であるという、確かな証拠が有れば もしかしたら何とかなるかもしれません その土地が、そのお宅の物で有れば あなたが何を言っても無駄です
お礼
早速の回答ありがとうございます。 昔から保管されている物が確かな証拠になるかどうか分かりません。それは役場で見てもらえばいいのでしょうか? また、その溝がお隣の物か、市の物か確かなことが分かりませんが我が家の溝の所有権は家なのでお隣の物の可能性が高いと思います。 せっかく回答頂いたのに不確かな事ばかりで申し訳ありません。早急に役場で調べてみようと思います。 確かな証拠は探せばあると思いますので何とかなる方法がありましたら教えてください。
お礼
何度も何度も読み返しました。 この画面をコピーして、使わせていただきます。 本当にご親切に丁寧に事細かく教えてくださり感謝しております。 ありがとうございました。