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腕掴み強引客引き女殴った男がサツに逮捕された件

数年前、東京の街中で、客引き女が、 通行人の日本人男性の手を強引に 引き込んで店に入れようとしたところ、 この男性が女を殴り、 傷害でサツにパクられるという珍事がありました。 ネット上にはサツに対する不満が多数書き綴られていました。 また、警察に対する抗議活動もあったと推測されます。 【1】 皆様はこの事件をどう思いますか? 警察は行き過ぎた事をしたと思いますか? 【2】 この種の事件に対する抗議活動も、 公安の監視対象になっていると思いますか? 【3】 公務員がこのような抗議活動に参加した場合、 国家公務員法(政治活動の禁止)に抵触するのでしょうか? 【4】 警察に中国の工作員は潜り込んでいると思いますか? ※この客引き女の国籍は、 「中華人民共和国」です。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

参照条文は国家公務員法ですよ。 国家公務員法にそのように規定されているのですから、国家公務員法に基づき、懲戒もありえるということです。 逆に公務員でなければ、条文もくそもないので、どんな活動に参加しようが自由です。 もっとも、それで会社で立場が悪くなればリストラ等の対象になるというだけです。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。 では結局、実質的(建前を除いた中身)には全く同じ事ですね。 おっしゃっている事は、 建前では国家公務員法が根拠になるという違いだけで、 中身は民間企業のリストラと何ら変わりがないですね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

ですから、可能性としてはありえると書いてるのですよ。 その抗議活動が具体的にどのようなものかわからないのでね。 たとえば、警察に対して抗議のデモ活動をして、警察業務を妨害するような活動なら、国民の奉仕者たるものが行う行為ではないでしょうから、懲戒されても文句言えません。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。

fuss_min
質問者

補足

ありがとうございます。 だけどそれは法律云々や、公務員か否かは無関係ですよね?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

(懲戒の場合) 第八十二条  職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 一  この法律若しくは国家公務員倫理法 又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項 の規定に基づく訓令及び同条第四項 の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合 二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 三  国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。

fuss_min
質問者

補足

へ?3のどこがこれに触れるんですか? (-_-#)

noname#177033
noname#177033
回答No.2

1.誰に対してであろうと、傷害は傷害。 客引き女に殺されそうになって殴ったなら正当防衛ですがね 2.えっなんで? 3.それはわかりません 4.客引きが何人で、殴った人が何人かなんて関係ない。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

【1】警察は正当な職務をしただけ。 もちろん客引き行為も摘発したんだよね? 両成敗です。 【2】公安はそんなの相手にしないし、そんな暇ない。 【3】可能性としてはありえる。 【4】下っ端警官にはいるかもしれないけど、上層部にはいない。 縁者に外国籍の方がいるだけで、出世とは程遠い部署に配属されます。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。

fuss_min
質問者

補足

3の根拠を教えてください。