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なんかおかしくないですか?(画像あり)
おかしいですよね? 自転車が車道でしっかり信号待ち。 http://www.prso.net/nagasaki/2804.html 自転車も車両で、 車道走行なので、 別におかしくないのでは?
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- kitakaze9
- ベストアンサー率35% (108/302)
ですから 自転車(軽車輌)は路側帯(歩行者専用路側帯以外)も通れますから、(歩行者がいれば 安全を確保しながら)車輌は軽車輌を、軽車輌は車輌に気を使って走りましょうという事です あなたが言う、道路の橋を走れば側溝の蓋があッたりゴミがあるから怖い、路側帯を走りパンクや 転倒したら、車輌が来るたびに路側帯に入っては前に進めない、それはあなたの運転技術の問題で しょ <追い抜けないなら自転車のあとをゆっくり追走すれば> 車輌は軽車輌や歩行者に気をつけて走行、軽車輌は車輌の進行を妨げずに走行に気をつけてとあります 弱者保護という前に、お互いに気をつけて走行しましょうという事です
- fxq11011
- ベストアンサー率11% (379/3170)
乗り物が自転車だから目立つだけです。 車に乗っている人でも似たような感覚の人はごまんといます、あなたは大丈夫ですか?。
- gongorogon
- ベストアンサー率16% (706/4250)
確かにおかしい。 直進道路が無いのに、手信号がない。 内科に行くのかな?。
おかしいとか、おかしくないとの以前に、車に対してこれでは危険でしょ! モラルの問題、常識的な問題だと思いますが。 これで、車の方が安全のために事故を起こしたら、責任の何割かは発生すると思いますよ。 と、言う前に、はっきり言って邪魔でしょう、車道にこんなにでてきたら!! そんなことぐらい、大人なんだから、普通的に気付けよ!! ですよね、ドライバーの皆さん!!
お礼
道路の左端に寄ってということです。 路側帯の中ではなく、 路側帯の白線の右側1m以内、 車道内であればいいようです。 車との距離は1mも無いかもしれませんが、 それが法のとおりなのですから車も自転車に接触しないでください。 弱者保護。
おかしいですね。 自転車は2段階右折を知らないみたいですね。 道交法‐自転車の正しい右折の仕方 http://takesama.blog.so-net.ne.jp/2010-12-20-1
お礼
写真の自転車がおかしいのはわかりました。
- EleMech
- ベストアンサー率52% (393/748)
>車が自転車を安全に抜くのではなく、 >自転車が車を安全に抜かせるために、 >路側帯に入ったり、 >停止したりしろってことですか? 軽車両は、走行の基本に左端に寄ってとあります。 つまり、この停止位置の時点で違反しています。 (道路交通法 第十八条) 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、「軽車両にあつては道路の左側端に寄つて」、それぞれ当該道路を通行しなければならない。 車両に追いつかれた時は、出来るだけ左に寄ってとあります。 出来るだけなので、無理して危険な路肩に入れとか停止しろとかは言っていません。 しかし、寄る行動をしない場合は違法なので、責められても文句は言えません。 (道路交通法 第二十七条) 2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、「できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。」「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。」 車両側も追い越しの際、安全な速度と方法でとありますので、幅寄せしては行けない事になっています。 (道路交通法 第二十八条) 4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。 >車が追いつかれる度に一々そんなことしていたら進めません。 >車が追いついて狭い道で追い抜けないときだけですよね? 進めない、進めるの個人的事情だけで判断されては、交通安全の実現など有り得ません。 勿論、これは車両側も同様です。 しかし車両が加害者で、軽車両が被害者という考えは捨てるべきです。 (道路交通法 第一条) この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 しかし、軽車両には安全処置で路側帯を走行できる事になっています。 その為、何が何でも車道を走行しなければならないのとは違います。 (道路交通法 第十七条の二) 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。 2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
お礼
やはり、 路肩走行はしなくていいのですね? 白線に寄るのは何センチくらいですか? 白線に寄っていて後続車が抜けないのなら、 抜けるまで後続車のほうが待てばいいですね。 自転車が車のために路肩走行して、 パンクや転倒しても車はさっさと通りすぎて責任とってくれませんよね?
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
>車が追いついて狭い道で追い抜けないときだけですよね? そうですよ。条文にもそのように書かれています。 屁理屈こねないで最初の質問に戻って下さい。 >自転車も車両で、 >車道走行なので、 >別におかしくないのでは? おかしいです。 明らかに道路の「左端」に寄っていません。
お礼
屁理屈ではなく疑問です。 左端はわかりました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
>路側帯の中を走っていなくても車に文句言われる筋合いないのでは? >自転車の走行を妨げないように車のほうが気を使って追い抜けば? 道交法27条の2項により、自転車は自動車に追いつかれたのであれば、進路を譲る義務があります。 まったく譲ろうともせず、勝ってに抜いていけという態度であれば、睨まれても仕方ないでしょう。
お礼
車が自転車を安全に抜くのではなく、 自転車が車を安全に抜かせるために、 路側帯に入ったり、 停止したりしろってことですか? 車が追いつかれる度に一々そんなことしていたら進めません。 車が追いついて狭い道で追い抜けないときだけですよね?
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
404エラーで見えません。 物理的に寄るのが不可能であれば取り締まられることはないでしょう。 排水口が邪魔とか、道がガタガタして嫌だとかそのような理由で他車の通行を妨げてはいけないということです。 それから何度も書きますけど「左に寄って」ではなく、「左側”端”に寄って」です。 条文を自分の解釈で曲げないで下さい。
お礼
狭い車道の左端を自転車が走っていて、 道幅いっぱいのトラックが後続していて、 そのままで進めば自転車に接触する画像です。 はぁ!? 自転車は車道の「左端に寄って」なんですよね? 「路側帯の中に入って」ではないのなら、 路側帯の中を走っていなくても車に文句言われる筋合いないのでは? 自転車の走行を妨げないように車のほうが気を使って追い抜けば?
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
道路の左端、ないし白線から1m以内です。 ちなみに自動車でも同様です。キープレフト。 走行区分が分かれていない限り、軽車両も4輪自動車も同じ部分を走行するハズです。 その画像では自動車も違反です。右折ならOK。センターラインから50cm以内へ寄せなければいけません。 根拠条文は分かりません。 道路交通法施行規則か警察庁通達か。
お礼
白線から1m以内が基準ということですね。 1mなら結構あるので、 白線のギリギリ右でなくても、 少し間隔を開けて大丈夫ということですね。 後続車は安全に追い抜くか、 追い抜けないなら自転車のあとをゆっくり追走すればいいだけで、 車道走行している自転車を邪魔者扱いしたり睨むほうがおかしいですよね?
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お礼
手信号なんてやってる自転車見たことない。 見たことありますか?