>車が自転車を安全に抜くのではなく、
>自転車が車を安全に抜かせるために、
>路側帯に入ったり、
>停止したりしろってことですか?
軽車両は、走行の基本に左端に寄ってとあります。
つまり、この停止位置の時点で違反しています。
(道路交通法 第十八条)
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、「軽車両にあつては道路の左側端に寄つて」、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
車両に追いつかれた時は、出来るだけ左に寄ってとあります。
出来るだけなので、無理して危険な路肩に入れとか停止しろとかは言っていません。
しかし、寄る行動をしない場合は違法なので、責められても文句は言えません。
(道路交通法 第二十七条)
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、「できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。」「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。」
車両側も追い越しの際、安全な速度と方法でとありますので、幅寄せしては行けない事になっています。
(道路交通法 第二十八条)
4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
>車が追いつかれる度に一々そんなことしていたら進めません。
>車が追いついて狭い道で追い抜けないときだけですよね?
進めない、進めるの個人的事情だけで判断されては、交通安全の実現など有り得ません。
勿論、これは車両側も同様です。
しかし車両が加害者で、軽車両が被害者という考えは捨てるべきです。
(道路交通法 第一条)
この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
しかし、軽車両には安全処置で路側帯を走行できる事になっています。
その為、何が何でも車道を走行しなければならないのとは違います。
(道路交通法 第十七条の二)
軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
お礼
手信号なんてやってる自転車見たことない。 見たことありますか?